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○札幌市特殊車両通行許可申請手数料条例
昭和47年3月23日条例第21号
札幌市特殊車両通行許可申請手数料条例
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第47条の2第2項の規定により本市が同条第1項の許可に関する権限を行なう場合における同条第3項の規定に基づく手数料について定めることを目的とする。
(手数料)
第2条 本市が法第47条の2第3項の規定に基づき徴収する手数料の額は、当該受けようとする許可に係る1通行経路ごとに200円とする。
2 前項に規定する手数料は、申請の際、これを徴収する。
(減免)
第3条 市長は、次の各号の一に該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体等が保有する車両の通行に係るとき。
(2) その他市長が手数料の減免を適当と認めるとき。
(還付)
第4条 既納の手数料は、これを還付しない。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市特殊車両通行許可申請手数料条例第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の特殊車両の通行許可の申請に係るものから適用する。
附 則(昭和59年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市特殊車両通行許可申請手数料条例第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の特殊車両の通行許可の申請に係るものから適用する。
附 則(平成17年条例第18号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。



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