○札幌市児童相談所設置条例
昭和47年3月23日条例第13号
〔注〕令和7年3月から改正経過を注記した。
札幌市児童相談所設置条例
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
札幌市児童相談所 | 札幌市中央区北7条西26丁目 | 中央区、北区、東区、南区、西区及び手稲区の区域 |
札幌市東部児童相談所 | 札幌市白石区本郷通3丁目北 | 白石区、厚別区、豊平区及び清田区の区域 |
一部改正〔令和7年条例18号〕
附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年規則第62号で平成5年11月29日から施行)
附 則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和7年条例第18号)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から市長が別に定める日までの間においては、改正後の第2条の表札幌市東部児童相談所の項中「札幌市白石区本郷通3丁目北」とあるのは、「札幌市中央区北7条西26丁目」とする。