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○札幌市児童相談所設置条例
昭和47年3月23日条例第13号
札幌市児童相談所設置条例
(設置)
第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定に基づき、児童相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第2条 相談所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

札幌市児童相談所

札幌市中央区北7条西26丁目

市内全域

附 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年規則第62号で平成5年11月29日から施行)
附 則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。



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