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○札幌市障がい者更生相談所設置条例
昭和47年3月23日条例第12号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市障がい者更生相談所設置条例
題名改正〔令和4年条例4号〕
(設置)
第1条 本市は、身体障害者及び知的障害者の更生援護の利便を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条に規定する身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所として、札幌市西区二十四軒2条6丁目に札幌市障がい者更生相談所を設置する。
一部改正〔令和4年条例4号〕
(運営)
第2条 札幌市障がい者更生相談所の運営について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和4年条例4号〕
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年規則第86号で昭和47年7月1日から施行)
附 則(昭和48年条例第43号)
この条例は、菊水西町、菊水南町の一部地域及び東月寒の一部地域とこれに接する既設の条丁目について、町の区域があらたに画され、変更される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年規則第41号で昭和53年8月1日から施行)
2 省略
附 則(令和4年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(札幌市知的障害者更生相談所設置条例の廃止)
2 札幌市知的障害者更生相談所設置条例(平成5年条例第15号)は、廃止する。
(札幌市職員特殊勤務手当条例の一部改正)
3 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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