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○札幌市中央卸売市場業務規程
昭和47年2月28日条例第3号
〔注〕平成24年4月から改正経過を注記した。
札幌市中央卸売市場業務規程
目次
第1章 総則(第1条―第5条の2)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第6条―第17条)
第2節 仲卸業者(第18条―第27条)
第3節 売買参加者及び買出人(第28条―第32条)
第4節 関連事業者(第33条―第40条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第41条―第69条)
第3章の2 品質管理(第69条の2)
第4章 市場施設の使用(第70条―第76条)
第5章 監督(第77条―第79条)
第5章の2 札幌市中央卸売市場取引委員会(第79条の2―第79条の7)
第6章 雑則(第80条―第86条)
第7章 罰則(第87条―第90条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この業務規程は、札幌市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(市場の名称、位置及び面積)
第2条 市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

札幌市中央卸売市場

札幌市中央区北12条西20丁目

129,748平方メートル

(取扱品目)
第3条 市場の取扱品目は、次の各号に掲げる取扱品目の部類に応じ、当該各号に定める物品とする。
(1) 青果部 野菜、果実及びこれらの加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品等
(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の生鮮食料品等
2 取扱物品の属する部類に疑義があるときは、市長がこれを定める。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(開場の期日)
第4条 市場は、次に掲げる日(以下「休市日」という。)を除き毎日開場するものとする。
(1) 日曜日及び水曜日(1月5日が日曜日又は水曜日に当たるときの1月5日並びに次号及び第3号に掲げる日を2日以上含む週の水曜日(次号及び第3号に掲げる日に当たる水曜日を除く。)を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から同月4日まで及び12月31日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休市日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休市日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は、前項の規定により休市日に開場し、又は休市日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(開場の時間)
第5条 開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
2 第6条に規定する卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で市長が別に定める。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(開設者の責務)
第5条の2 市長は、市場の業務の運営に関し、卸売業者、仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
追加〔令和2年条例21号〕
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の定義)
第6条 この業務規程において「卸売業者」とは、第7条の2第1項の規定により市長の許可を受けて卸売の業務(卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、卸売市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売業者の数の最高限度)
第7条 卸売業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。
青果部 2
水産物部 2
(卸売の業務の許可)
第7条の2 市場において卸売の業務を行おうとする者は、前条の取扱品目の部類ごとに、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 名称及び住所
(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名
(3) 許可を受けて卸売の業務を行おうとする取扱品目の部類
3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が法又はこの業務規程の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第79条第1項第2号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が市場における卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が暴力団関係事業者(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第7条第1項に規定する暴力団関係事業者をいう。以下同じ。)であるとき。
(6) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくはこの業務規程の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 第79条第1項第2号の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者で、その旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
エ 法又は第79条第1項第3号の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
オ 暴力団員(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者
(7) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
(8) 申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき第12条の3第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第1項の許可を受けているか又はその申請をしている場合にあっては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について同条第1項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回るとき。
4 市長は、第1項の許可の申請をした者が第12条の2第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるときは、第1項の許可をしないことができる。
5 第3項第8号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、市長が別に定めるところにより計算するものとする。
追加〔令和2年条例21号〕
(保証金の預託)
第8条 卸売業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める誓約書を添えて保証金を本市に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、市場における卸売の業務を開始してはならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(保証金の額)
第9条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。
青果部 200万円以上 1,600万円以下
水産物部 300万円以上 2,400万円以下
2 前項の保証金は、次に掲げる有価証券をもって代用することができる。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 日本銀行が発行する出資証券
(4) 特別の法律により法人が発行する債券
(5) 銀行法(昭和56年法律第59号)による銀行が発行する株券(金融商品取引所が開設する市場において売買取引されているものに限る。)
3 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以下において、規則で定める額とする。
(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額に相当する額
(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。)については、その額面金額の100分の90に相当する額
(3) 前項第5号に掲げる有価証券については、時価の100分の80に相当する額
一部改正〔令和2年条例21号〕
(保証金の追加預託)
第10条 保証金について差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、市場における卸売の業務を行うことができない。
3 第1項の規定による預託については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(保証金の充当)
第11条 市長は、卸売業者が使用料その他市場に関して本市に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(保証金の返還)
第12条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売の業務の許可の取消し)
第12条の2 市長は、卸売業者が第7条の2第3項第2号、第5号又は第6号のいずれかに該当することとなったときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに第7条の2第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に第8条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに第7条の2第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に市場における卸売の業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上市場における卸売の業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのに市場における卸売の業務を遂行しないとき。
追加〔令和2年条例21号〕
(純資産額)
第12条の3 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、市長が定める。
2 市長は、卸売業者の純資産額が、その者が市場における卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(当該取扱品目の部類が2以上ある場合にあっては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下回ることが明らかとなったときは、当該卸売業者に対し、市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 市長は、前項の規定による処分の日から起算して6月以内に、当該処分を受けた者から規則で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となった旨の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。
4 市長は、第2項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があっても市長がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に2以上の申出があったときは、その申出の全てについて市長が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る第7条の2第1項の許可を取り消さなければならない。
5 第7条の2第5項の規定は、第2項及び第3項の純資産額について準用する。
追加〔令和2年条例21号〕
(純資産額の報告等)
第12条の4 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎事業年度経過後90日以内に、その純資産額を市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は、規則で定めるところにより、市長が定める期間ごとに、規則で定める財産の状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
3 第7条の2第5項の規定は、第1項の純資産額について準用する。
追加〔令和2年条例21号〕
(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第12条の5 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。
4 第7条の2第3項から第5項までの規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第7条の2第3項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第12条の5第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第4項中「第1項の許可の申請をした者」とあるのは「第12条の5第1項又は第2項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と、「第1項の許可を」とあるのは「第12条の5第1項又は第2項の認可を」と読み替えるものとする。
追加〔令和2年条例21号〕
(名称変更等の届出)
第12条の6 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市場における卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 第7条の2第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。
(3) 市場における卸売の業務を廃止したとき。
2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
追加〔令和2年条例21号〕
(事業年度)
第12条の7 卸売業者の事業年度は、4月から翌年3月までとする。
追加〔令和2年条例21号〕
(事業報告書の提出)
第12条の8 卸売業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後90日以内に、これを市長に提出しなければならない。
追加〔令和2年条例21号〕
(事業報告書の閲覧)
第12条の9 卸売業者は、前条の規定により同条の事業報告書を提出した場合であって、当該事業報告書(規則で定める部分に限る。)について閲覧の申出があったときには、規則で定める正当な理由がある場合を除き、規則で定める期間、インターネットの利用、主たる事務所における備置きその他の適切な方法によりこれを閲覧させなければならない。
追加〔令和2年条例21号〕
(帳簿の区分経理)
第12条の10 卸売業者は、市場における取引について、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とをそれぞれ勘定を設けて帳簿上区分して経理しなければならない。
追加〔令和2年条例21号〕
(せり人の登録)
第13条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。
2 卸売業者は、新たに前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所
(3) 登録を受けようとするせり人がせりを行う取扱品目の部類
3 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書
(2) その他規則で定める書類
4 第1項の登録の申請があった場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。
(1) せり人の氏名及び住所
(2) 登録年月日
(3) 登録番号
5 市長は、第1項の登録の申請があった場合において、その申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくはこの業務規程の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 第15条又は第79条第5項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。
(4) 売買参加者又は仲卸業者若しくは売買参加者の役員若しくは使用人である者であるとき。
(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。
6 市長は、前項第5号の経験又は能力の有無の認定のため、規則で定めるところにより、試験を行うものとする。
7 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間とする。ただし、次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。
(1) 初めて登録を受ける者
(2) 第15条又は第79条第5項の規定により登録の取消しを受けた者で当該取消し後の最初の登録を受ける者
(3) 第79条第5項の規定により業務の停止を命ぜられた後の最初の登録を受ける者
一部改正〔令和2年条例21号〕
(せり人の登録の更新)
第14条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。
2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録更新申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 登録の更新を受けようとするせり人の氏名及び住所並びに登録年月日
(3) 登録番号
3 前条第5項(第3号を除く。)及び第6項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(せり人の登録の取消し)
第15条 市長は、せり人が第13条第5項第1号、第2号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなったと認めるときは、その登録を取り消すものとする。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(せり人の登録の消除)
第16条 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。
(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。
(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。
(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかったとき。
(4) 第79条第5項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。
2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、速やかに、登録証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(登録証の携帯)
第17条 せり人は、卸売のせりに従事するときは、登録証を携帯するとともに市長が別に定める標識を着用しなければならない。
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の定義)
第18条 この業務規程において「仲卸業者」とは、第20条第1項の規定により市長の許可を受けて仲卸しの業務(卸売市場において卸売を受けた生鮮食料品等を卸売市場内の店舗において販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者をいう。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(仲卸業者の数の最高限度)
第19条 仲卸業者の数の最高限度は、取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。
青果部 28
水産物部 34
(仲卸しの業務の許可)
第20条 市場において仲卸しの業務を行おうとする者は、前条の取扱品目の部類ごとに、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 名称及び住所
(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名
(3) 許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする取扱品目の部類
3 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者が法又はこの業務規程の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 申請者が第79条第2項第2号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 申請者が市場における仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が市場の卸売業者であるとき。
(6) 申請者が暴力団関係事業者であるとき。
(7) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくはこの業務規程の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 第79条第2項第2号の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者で、その旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して3年を経過しないもの
エ 市場の卸売業者の役員又は使用人である者
オ 暴力団員である者
(8) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
4 市長は、第1項の許可の申請をした者が第23条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるときは、第1項の許可をしないことができる。
一部改正〔平成24年条例29号・25年6号・令和2年21号〕
(保証金の預託)
第21条 仲卸業者は、前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める誓約書を添えて保証金を本市に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(保証金の額等)
第22条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、当該仲卸業者が第76条第1項の規定により納付すべき市場使用料(仲卸業者市場使用料を除く。)の月額の3倍に相当する額の範囲内で規則で定める。
2 第9条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定は、前条第1項の保証金について準用する。
(仲卸しの業務の許可の取消し)
第23条 市長は、仲卸業者が第20条第3項第2号若しくは第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに第20条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に第21条第1項の保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに第20条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に市場における仲卸しの業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上市場における仲卸しの業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのに市場における仲卸しの業務を遂行しないとき。
一部改正〔平成25年条例6号・令和2年21号〕
(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)
第24条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者である法人の合併の場合(仲卸業者である法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。
3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。
4 第20条第3項及び第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第20条第3項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第24条第1項又は第2項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と、同条第4項中「第1項の許可の申請をした者」とあるのは「第24条第1項又は第2項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と、「第1項の許可を」とあるのは「第24条第1項又は第2項の認可を」と読み替えるものとする。
一部改正〔令和2年条例21号〕
第25条 削除
(名称変更等の届出)
第26条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 市場における仲卸しの業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 第20条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき。
(3) 定款を変更したとき。
(4) 市場における仲卸しの業務を廃止したとき。
2 仲卸業者が解散したときは、当該仲卸業者の清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(事業報告書の提出)
第27条 仲卸業者は、事業年度ごとに、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後90日以内に、これを市長に提出しなければならない。
第3節 売買参加者及び買出人
(売買参加者及び買出人の定義)
第28条 この業務規程において「売買参加者」とは、次条第1項の規定により市長の承認を受けて市場において卸売業者から卸売を受ける者をいう。
2 この業務規程において「買出人」とは、市場内において仲卸業者から販売を受ける小売業者及び仲卸業者が販売する通常の取引単位で販売を受ける需要者をいう。
(売買参加者の承認)
第29条 売買参加者になろうとする者は、取扱品目の部類ごとに、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 商号
(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名
(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする取扱品目の部類
3 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き同項の承認をするものとする。
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が第31条又は第79条第3項第2号の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。
(3) 申請者が効率的な卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(4) 申請者が取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。
(5) 申請者が暴力団員又は暴力団関係事業者(以下「暴力団員等」という。)であるとき。
一部改正〔平成25年条例6号・令和2年21号〕
(名称変更等の届出)
第30条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(2) 商号を変更したとき。
(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
2 売買参加者が死亡又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(売買参加者の承認の取消し)
第31条 市長は、売買参加者が第29条第3項第1号、第4号若しくは第5号に該当することとなったとき、又は効率的な卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
一部改正〔平成25年条例6号・令和2年21号〕
(買出人の業務規程等の遵守)
第32条 買出人は、この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく命令、指示、処分を遵守しなければならない。
第4節 関連事業者
(関連事業者の定義)
第33条 この業務規程において「関連事業者」とは、次条第1項の規定により市長の許可を受けて同項各号に掲げる業務を営む者をいう。
(関連事業者の設置)
第34条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内において営業することを許可することができる。
(1) 精算業その他の市場機能を補完するものとして規則で定める業務を営む者
(2) 市場の取扱品目の保管、貯蔵及び運搬その他の市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者
(3) 飲食店営業、理容業その他の市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 商号
(3) 法人である場合にあっては、資本金又は出資の額及び役員の氏名
(4) 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容
一部改正〔令和2年条例21号〕
(許可の基準)
第35条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)又は同項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による許可をしてはならない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法若しくはこの業務規程の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものであるとき。
(3) 次条又は第79条第4項第2号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。
(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 暴力団員等であるとき。
2 市長は、前条第1項第3号に規定する業務(以下「第3種関連事業」という。)を営むことについて同項の規定による許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による許可をしてはならない。
(1) 業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しない者であるとき。
(2) 暴力団員等であるとき。
一部改正〔平成25年条例6号・令和2年21号〕
(許可の取消し等)
第36条 市長は、第1種関連事業又は第2種関連事業を営むことについて第34条第1項の規定による許可を受けた者が前条第1項第1号、第2号若しくは第5号に該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
2 市長は、第3種関連事業を営むことについて第34条第1項の規定による許可を受けた者が前条第2項第2号に該当することとなったとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な能力若しくは資力信用を有しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
3 市長は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第34条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 正当な理由がないのに第34条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに第34条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
一部改正〔平成25年条例6号・令和2年21号〕
(保証金の預託)
第37条 関連事業者は、第34条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める誓約書を添えて保証金を本市に預託しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。ただし、前項ただし書の規定により、保証金の預託を免除された者については、この限りでない。
3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、当該関連事業者が第76条第1項の規定により納付すべき市場使用料の月額の3倍に相当する額の範囲内で、規則で定める。
4 第9条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定は、第1項の保証金について準用する。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(相続)
第38条 関連事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該関連事業者の市場における関連事業(第1種関連事業、第2種関連事業及び第3種関連事業をいう。以下同じ。)の業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者をいう。以下同じ。)が被相続人の行っていた関連事業の業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。
3 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があった旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第34条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。
5 第35条の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、同条中「同項の規定による許可の申請」とあるのは、「第38条第1項の認可の申請」と読み替えるものとする。
6 第1項の認可を受けた者は、被相続人が有していた関連事業者の地位を承継する。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(名称変更等の届出)
第39条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 関連事業の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 法人である場合にあっては、資本金若しくは出資の額、役員の氏名又は定款を変更したとき。
(5) 関連事業の業務を廃止したとき。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(関連事業の規制等)
第40条 市長は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、関連事業者に対して、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。
一部改正〔令和2年条例21号〕
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第41条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
第42条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
(1) せり売又は入札の方法によることが適当である物品として市長が別に定めるもの せり売又は入札の方法
(2) 毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である物品として市長が別に定めるもの 毎日の卸売予定数量のうち市長が別に定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)
(3) 前2号以外の物品として市長が別に定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2 卸売業者は、前項第1号及び第2号に掲げる物品(前項第2号に掲げる物品にあっては、同号の市長が別に定める割合に相当する部分に限る。)について、市長が別に定めるときは、相対取引によることができる。この場合において、当該卸売業者は、相対取引によることとした旨を速やかに市長に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、卸売業者は、第1項各号に掲げる物品について、次に掲げる場合であって市長が指示したときは、市長が指示した取引方法によらなければならない。
(1) 市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合
(2) 市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合
(3) 災害の発生により生鮮食料品等の円滑な流通が阻害されるおそれのある場合
(4) 感染症等の発生又は拡大を防止するために取引参加者間の接触を軽減する必要がある場合
(5) 市場施設の損壊等により取引参加者の安全の確保が困難となるおそれがある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示することが適切と判断した場合
4 市長は、第1項第2号の別に定める割合を定め、又は変更しようとするときは、札幌市中央卸売市場取引委員会の意見を聴くとともに、その数値をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一部改正〔令和2年条例21号・40号〕
第43条 削除
削除〔令和2年条例21号〕
(売買取引の単位)
第44条 卸売業者が市場において行う売買取引の単位は重量によるものとする。ただし、重量によることが困難なものとして市長の承認を受けた場合にあっては、この限りでない。
2 前項ただし書の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、承認申請書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売業者の業務の規制)
第45条 卸売業者は、本市の区域内において第7条の2第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売その他の販売をしようとするときは、当該許可に係る卸売又は他の卸売市場における卸売の業務として卸売をする場合を除き、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 業務の内容
(3) 業務を営む理由
(4) 業務開始の予定年月日
(5) 事業計画
3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る販売が市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
4 市長は、第1項の承認をしようとするときは、札幌市中央卸売市場取引委員会の意見を聴かなければならない。
5 第1項の承認を受けた卸売業者は、その承認に係る第2項第2号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の承認について準用する。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(差別的取扱いの禁止等)
第46条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は卸売の相手方に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、規則で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒んではならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売の相手方の制限)
第47条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる特別の事情がある場合であって、市長が仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めて許可したとき。
ア 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が市場の仲卸業者及び売買参加者にとって品目若しくは品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
イ 市場の仲卸業者及び売買参加者に対して卸売をした後残品を生じた場合
ウ 本市の区域外の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて市場の卸売業者からの卸売の方法以外の方法によっては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を、当該卸売市場において卸売の業務を行う者に対して卸売をする場合
エ その他市長が別に定める場合
(2) 卸売業者が、他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結した集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約(第3項、第5項及び第7項において「業務の連携に関する契約」という。)に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者又は当該他の卸売市場の買受人(卸売市場において卸売の業務を行う者から卸売を受ける者をいう。)に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる物品の品目、数量の上限、卸売の実施期間及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 卸売業者が、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(3) 卸売業者が、農林漁業者等(農林漁業者又は農林漁業者を構成員とする農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合若しくは森林組合連合会(これらの者の出資又は拠出に係る法人で農林漁業の振興を図ることを目的とするものを含む。)をいう。以下同じ。)及び食品製造業者等(生鮮食料品等を原料又は材料として使用し、製造、加工又は販売の事業を行う者をいう。以下同じ。)との間においてあらかじめ締結した新商品の開発に必要な国内産の農林水産物の供給に関する契約(第8項及び第9項において「新商品の開発に関する契約」という。)に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をする場合であって、当該契約に基づく卸売が次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において卸売の対象となる物品の品目、数量の上限及び卸売の実施期間が定められていること。
イ 卸売業者が、当該契約に基づく卸売が市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(4) 卸売業者が、食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した国内産の農林水産物の輸出に関する契約(卸売の対象となる物品の品目、数量の上限、卸売の実施期間及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められているものに限る。)に基づき、当該食品製造業者等に対して卸売をするとき。
2 前項第1号の規定による許可を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 仲卸業者及び売買参加者以外の者へ卸売をしようとする物品の品目、産地、数量及び出荷者並びに卸売の相手方
(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者へ卸売をしなければならない理由
3 第1項第2号イの承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に業務の連携に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 業務の連携に関する契約に係る相手方の卸売市場の名称並びに卸売の業務を行う者の名称及び住所
(3) 他の卸売市場において卸売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(4) 市場において第2号の卸売の業務を行う者から買入れを行う仲卸業者及び売買参加者の氏名又は名称及び住所
(5) 当該卸売の対象となる物品の品目
(6) 当該卸売に係る物品の数量の上限
(7) 実施期間
(8) 入荷量が著しく減少した場合の措置
(9) 当該卸売をしなければならない理由
4 市長は、第1項第2号イの承認をしようとするときは、札幌市中央卸売市場取引委員会の意見を聴かなければならない。
5 第1項第2号イの承認を受けた卸売業者は、その承認に係る第3項第5号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、業務の連携に関する契約に変更があるときは、変更承認申請書に当該変更に係る契約書の写しを添えるものとする。
6 第4項の規定は、前項の承認について準用する。
7 第1項第2号イの承認を受けた卸売業者は、その承認に係る第3項第3号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。この場合において、業務の連携に関する契約に変更があるときは、当該変更に係る契約書の写しを添えるものとする。
8 第1項第3号イの承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に新商品の開発に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(3) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(4) 当該卸売の対象となる物品の品目
(5) 当該卸売に係る物品の数量の上限
(6) 実施期間
(7) 国内産の農林水産物を利用した新商品の内容
(8) 当該卸売をしなければならない理由
9 第1項第3号イの承認を受けた卸売業者は、その承認に係る前項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、新商品の開発に関する契約に変更があるときは、変更承認申請書に当該変更に係る契約書の写しを添えるものとする。
10 第1項第1号の規定による許可を受けた卸売業者は、その許可に係る物品の卸売をしたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
11 第1項第2号、第3号又は第4号の契約に基づく卸売をした卸売業者は、その卸売に係る品目の毎月の卸売の数量を翌月20日までに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成29年条例13号・令和2年21号〕
第48条 削除
(取扱物品の制限)
第49条 卸売業者はその許可に係る取扱品目の部類に属しない物品の卸売をしてはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、その許可に係る取扱品目の部類に属しない物品の卸売をすることができる。
(市場外にある物品の卸売の禁止)
第50条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、市場内にある物品以外の物品の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本市の区域内及びその周辺の市長が定める区域内において市長の指定を受けた場所にある物品の卸売をするとき。
(2) 本市の区域内において卸売業者が申請した場所にある物品(卸売業者が卸売の相手方との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品に限る。)の卸売をすることについて、市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと市長が認めて承認したとき。
(3) 市長が別に定める条件を満たす物品であって、市場外にあるものの卸売をするとき。
2 卸売業者は、前項第1号の規定による指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書にその場所の位置、その場所に係る施設の種類及び規模を記載した書面、指定の必要性を記載した書面並びにその場所の位置を記入した図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申出者の名称及び住所
(2) その場所の所在地及びその場所にある施設の名称
(3) その場所に置く物品の種類
3 第1項第1号の規定による指定を受けた卸売業者は、その指定を必要としなくなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 第1項第2号の規定による承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項を記載した承認申請書に、卸売の相手方との間においてあらかじめ締結した契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成27年条例26号・令和2年21号〕
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの禁止)
第51条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として、物品を買い受けてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売業者の買受物品等の制限)
第51条の2 卸売業者は、第7条の2第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、当該卸売の相手方その他の当該物品を買い受けた者から当該卸売に係る物品を買い受け、又は当該物品の販売の委託を引き受けてはならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(委託手数料以外の報償の収受の禁止)
第52条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第64条第1項に規定する委託手数料以外の報償を受けてはならない。
(受託契約約款)
第53条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、第7条の2第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に当該受託契約約款を添えて承認申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の受託契約約款には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 委託物品の引渡し及び受領に関する事項
(2) 受託物品の保管に関する事項
(3) 受託物品の手入れ等に関する事項
(4) 受信場所に関する事項
(5) 送り状又は発送案内に関する事項
(6) 受託物品の上場に関する事項
(7) 販売条件の設定、変更及び取扱方法に関する事項
(8) 委託の解除、委託替及び再委託に関する事項
(9) 委託手数料の率(第64条第1項の規定により市長に届け出た委託手数料の率をいう。)に関する事項
(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項
(11) 仕切りに関する事項
(12) 第47条第1項ただし書、第55条第3項及び第80条の規定による場合に関する事項
(13) 前各号に掲げるもののほか重要な事項
4 卸売業者は、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(売買取引の条件の公表)
第53条の2 卸売業者は、市場における売買取引の条件について、次に揚げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 物品の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の物品の卸売に関し出荷者又は卸売の相手方が負担する費用の種類、内容及び額
(5) 物品の卸売に係る代金の支払期日及び支払方法
(6) 出荷奨励金、完納奨励金その他の出荷者又は卸売の相手方に対する奨励金を交付する場合には、これらの内容及び額
(7) 前条の規定により承認を受けた受託契約約款の内容
全部改正〔令和2年条例21号〕
(受託物品の受領通知及び検収)
第54条 卸売業者は、受託物品を受領したときは、委託者に対して直ちにその物品の品目、数量、等級、品質及び受領日時を物品受領通知書をもって通知しなければならない。ただし、第63条第1項の規定により、受託物品を卸売した日の翌日までに売買仕切書を送付する場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い、受託物品の品目、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者若しくはその代理人が立ち会い、又は当該受託物品の画像等を委託者若しくはその代理人に提出した場合で当該委託者又はその代理人の了承を得られたときは、この限りでない。
3 前項本文の場合において、受託物品が市場外で引渡しをするものであるときは、卸売業者は、当該物品の検収を委託者から当該物品の引渡しを受ける者に委託して行うことができる。
4 卸売業者は、受託物品の異状については、第2項ただし書に規定する場合を除き、同項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売の相手方の明示及び卸売をした物品の引取り)
第55条 卸売業者は、市場内において卸売をしたときは、当該卸売の相手方が明らかになるよう措置しなければならない。
2 卸売の相手方は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、卸売の相手方が引取りを怠ったと認められるときは、当該卸売の相手方の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格に消費税額及び地方消費税額に相当する金額を加えた価格をいう。以下同じ。)が同項の卸売の相手方に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該卸売の相手方に請求することができる。
一部改正〔平成26年条例20号・31年20号・令和2年21号〕
(仲卸業者の業務の規制)
第56条 仲卸業者は、市場における業務については、第20条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品について販売の委託の引受けをしてはならない。
2 仲卸業者は、市場における業務については、第20条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売してはならない。ただし、その許可に係る取扱品目の部類に属する物品であって市場の卸売業者から買い入れることが困難なものを市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売しようとする場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 市長が、市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認めて許可したとき。
(2) 仲卸業者が、卸売業者と他の卸売市場において卸売の業務を行う者との間においてあらかじめ締結された集荷の共同化その他の卸売の業務の連携に関する契約に基づき、当該他の卸売市場において卸売の業務を行う者が卸売をする物品を買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において買入れの対象となる物品の品目、数量の上限、卸売の実施期間及び入荷量が著しく減少した場合の措置が定められていること。
イ 卸売業者が、第47条第1項第2号イの市長の承認を受けていること。
(3) 仲卸業者が、農林漁業者等及び食品製造業者等との間においてあらかじめ締結した新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓に関する契約(第5項及び第6項において「需要の開拓に関する契約」という。)に基づき、当該農林漁業者等から物品を買い入れる場合であって、当該契約に基づく買入れが次に掲げる要件を満たしているとき。
ア 当該契約において買入れの対象となる物品の品目、数量の上限及び買入れの実施期間が定められていること。
イ 仲卸業者が、当該契約に基づく買入れが市場における取引の秩序を乱すおそれがない旨の市長の承認を受けていること。
(4) 仲卸業者が、農林漁業者等との間においてあらかじめ締結した輸出のための国内産の農林水産物の買入れに関する契約(買入れの対象となる物品の品目、数量の上限、買入れの実施期間及び市場における入荷量が著しく減少した場合の措置が定められているものに限る。)に基づき、当該農林漁業者等から物品を買い入れるとき。
3 前項第1号の規定による許可を受けようとする仲卸業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 買い入れて販売しようとする物品の品目、数量及び買入れの相手方
(3) 卸売業者から買い入れることが困難な事情
4 市長は、第2項第1号の規定による許可をするかどうかの決定は、当該物品に関する取引の状況、市場の卸売業者から買い入れることが困難な事情等につき調査して行うものとする。
5 第2項第3号イの承認を受けようとする仲卸業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書に需要の開拓に関する契約に係る契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 買入れの相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(3) 販売の相手方となる者の氏名又は名称及び住所
(4) 当該買入れの対象となる物品の品目
(5) 当該買入れに係る物品の数量の上限
(6) 実施期間
(7) 新たな国内産の農林水産物の供給による需要の開拓の内容
(8) 当該買入れをしなければならない理由
6 第2項第3号イの承認を受けた仲卸業者は、その承認に係る前項第4号から第7号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、需要の開拓に関する契約に変更があるときは、変更承認申請書に当該変更に係る契約書の写しを添えるものとする。
7 第2項第1号の規定による許可を受けた仲卸業者は、その許可に係る物品の全部を販売したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
8 第2項第2号、第3号又は第4号の契約に基づく買入れを行った仲卸業者は、その買い入れた品目の毎月の販売の数量を翌月20日までに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成29年条例13号・令和2年21号〕
第57条 仲卸業者は、本市の区域内において、第20条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の販売をしようとするときは、当該許可に係る仲卸しの業務として販売する場合を除き、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする仲卸業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 業務の内容
(3) 業務を営む理由
(4) 業務開始の予定年月日
(5) 事業計画
3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る販売が市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認めるときは、同項の承認をしてはならない。
4 市長は、第1項の承認をしようとするときは、札幌市中央卸売市場取引委員会の意見を聴かなければならない。
5 第1項の承認を受けた仲卸業者は、その承認に係る第2項第2号又は第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の承認について準用する。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(売買取引の制限)
第58条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差し止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。
2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに当該するときは、市長は売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(衛生上有害な物品の売買禁止等)
第59条 市長は、衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
2 衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
3 市長は、衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売予定数量等の報告)
第60条 卸売業者は、市長が別に定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売予定数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(2) 相対取引により当日卸売をする物品(次号及び第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第47条第1項各号(第1号イを除く。)の規定により当日卸売をする物品
(4) 第50条第1項第2号又は第3号の規定により当日卸売をする物品
2 卸売業者は、市長が別に定めるところにより、毎開場日、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量、主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。
(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品(第4号に掲げる物品を除く。)
(2) 相対取引により当日卸売をした物品(次号及び第4号に掲げる物品を除く。)
(3) 第47条第1項各号の規定により当日卸売をした物品
(4) 第50条第1項第2号又は第3号の規定により当日卸売をした物品
一部改正〔平成29年条例13号・令和2年21号〕
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第61条 卸売業者は、市長が別に定めるところにより、毎開場日、前条第1項各号に掲げる物品について、主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
2 卸売業者は、市長が別に定めるところにより、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、前条第2項各号に掲げる物品について、主要な品目の卸売の数量、その主要な産地並びに高値、中値及び安値に区分した卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(開設者による卸売予定数量等の公表)
第62条 市長は、卸売業者から第60条第1項の規定による報告を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(1) 当日卸売を予定する物品について、主要な品目の数量及びその主要な産地
(2) 前開場日に卸売された主要な品目の数量及びその卸売価格
2 市長は、卸売業者から第60条第2項の規定による報告を受けたときは、速やかに、当日卸売された主要な物品について、売買取引の方法ごとの数量、主要な産地及び卸売価格をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。この場合において、卸売価格については、高値、中値及び安値に区分してするものとする。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(仕切り及び支払並びにこれらに関する特約)
第63条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書の送付等について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、次に掲げる事項(当該委託者の責めに帰すべき理由により第68条第1項の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更後の事項)を記載した売買仕切書を送付し、及び売買仕切金(卸売価格から第4号に規定する委託手数料の金額及び委託者の負担となる費用の金額を控除した金額に相当する売買仕切金をいう。以下この条において同じ。)を口座振込の方法その他の委託者との間で決定した支払方法により支払わなければならない。
(1) 品目、等級、数量及び単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。)
(2) 卸売価格から消費税額及び地方消費税額に相当する金額を控除した金額
(3) 前号の消費税額及び地方消費税額に相当する金額
(4) 委託手数料の金額(卸売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額に第64条第1項の規定により卸売業者が市長に届け出た委託手数料の率及び100分の110を乗じて得た額をいう。)並びに卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)
(5) 売買仕切金の金額
2 卸売業者は、前項の売買仕切書には、同項で定める事項を正確に記載しなければならない。
3 卸売業者は、売買仕切書の送付等について委託者と特約を結んだときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した当該特約に係る書面を主たる事務所に備え付け、市長の求めがあればこれを提出しなければならない。
(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(2) 特約の内容
(3) 支払方法
一部改正〔平成26年条例20号・31年20号・令和2年21号〕
(卸売業者の買受代金の支払)
第63条の2 卸売業者は、出荷者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ出荷者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(当該物品に係る買受金額に相当する代金をいう。)を口座振込の方法その他の出荷者との間で決定した支払方法により支払わなければならない。
追加〔令和2年条例21号〕
(委託手数料の率)
第64条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の率を定め、又は変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を行う卸売業者から、当該届出に係る委託手数料の率が卸売業者の経営に与える影響その他必要な事項について説明を求めることができる。
3 卸売業者は、市長が別に定める期日までに、受領した前月分の委託手数料の額をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
第65条 削除
(出荷奨励金の交付)
第66条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、市長の承認を受けて、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。
2 卸売業者は、前項の承認を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 出荷奨励金を交付しようとする出荷者の氏名又は名称及び住所
(3) 当該出荷奨励の対象となる物品の品目
(4) 当該出荷奨励の対象となる期間
(5) 出荷奨励金を交付する基準
(6) 出荷奨励金を交付する理由
3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る出荷奨励金の交付が卸売業者の財務の健全性を損ない、又は市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、取扱品目の安定的供給の確保に資するものと認められるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
4 卸売業者は、市長が別に定める期日までに、第1項の規定により交付した前月分の出荷奨励金の額をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売の相手方の買受代金の支払等)
第67条 卸売の相手方は、卸売業者から当該物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ卸売の相手方と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、当該物品の代金(当該物品に係る卸売金額に相当する代金をいう。)を現金その他の卸売業者との間で決定した支払方法により支払わなければならない。
2 卸売業者は、前項の支払猶予の特約をするに当たっては、次に掲げる事項を記載した契約書又はこれに類する書面を作成し、当該特約の効力が生じている間、これを保存しておかなければならない。当該特約の内容を変更するときも、同様とする。
(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所
(2) 特約の内容
(3) 支払方法
3 買出人は、仲卸業者から販売を受けた物品の引渡しを受けると同時に(仲卸業者があらかじめ買出人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、当該物品の代金(当該物品に係る販売金額に相当する代金をいう。)を現金その他の仲卸業者との間で決定した支払方法により支払わなければならない。
一部改正〔平成24年条例29号・令和2年21号〕
(その他の決済の方法)
第67条の2 第63条、第63条の2及び前条に定めるもののほか、市場において取引参加者が売買取引を行う場合における決済の方法については、当該取引参加者が当事者間で定める方法によるものとする。
追加〔令和2年条例21号〕
(卸売代金の変更の禁止)
第68条 卸売業者は、市長が正当な理由があると認めるときでなければ、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。
2 卸売業者は、卸売をした物品について卸売の相手方から正当な理由による卸売代金の変更の申出があったときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を売買仕切書に付記しなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(完納奨励金の交付)
第69条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、市長の承認を受けて、卸売の相手方に対して完納奨励金を交付することができる。
2 前項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の名称及び住所
(2) 完納奨励金を交付する基準
(3) 完納奨励金を交付する理由
3 市長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る完納奨励金の交付が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがなく、かつ、卸売業者の間において過度の競争による弊害が生ずるおそれがないと認められるときでなければ、同項の承認をしてはならない。
4 卸売業者は、市長が別に定める期日までに、第1項の規定により交付した前月分の完納奨励金の額をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
第3章の2 品質管理
全部改正〔令和2年条例21号〕
第69条の2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者その他の市場利用者は、市長が別に定めるところにより物品の品質管理を行わなければならない。
全部改正〔令和2年条例21号〕
第4章 市場施設の使用
(市場施設の使用指定)
第70条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。
2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。
3 市長は、前項の規定による許可を受けようとする者が暴力団員等であるときは、前項の規定による許可をしてはならない。
4 第2項の規定による許可を受けた者(調理実習室又は会議室の使用の許可を受けた者を除く。)は、許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める誓約書を添えて保証金を本市に預託しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、保証金を減額し、又は免除することができる。
5 前項の保証金の額は、使用料月額の6倍の金額を下らない額で規則で定める。
6 第9条第2項及び第3項並びに第10条から第12条までの規定は、第4項の保証金について準用する。
一部改正〔平成25年条例6号・令和2年21号〕
(用途変更、転貸等の禁止)
第71条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部又は一部を転貸し若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(市場施設の原状変更)
第72条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。
2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し返還の際原状回復を命じ、又はこれに代る費用の弁償を命ずることができる。
(返還)
第73条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定又は許可の取消しその他の規制)
第74条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、第70条第2項の規定による許可を受けた者が暴力団員等に該当することとなったときは、その許可を取り消すものとする。
一部改正〔平成25年条例6号・令和2年21号〕
(補修命令)
第75条 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。
(使用料等)
第76条 使用者は、規則で定める期日までに市場使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
2 前項の使用料の額は、別表に規定する金額の範囲内で規則で定める額を基礎として算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
3 市場において使用する電灯、電力、電話、ガス、水道設備等の費用で市長の指定するものは、規則で定めるところにより、その使用者の負担とする。
4 第71条ただし書の規定により、市場施設の用途を変更して使用する場合の使用料は、市長がその都度定める。
5 月額による使用料について、使用期間が1月に満たない場合は、1月を30日として日割計算による。
6 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例20号・31年20号・令和2年21号〕
第5章 監督
(報告及び検査)
第77条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者、仲卸業者又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(改善措置命令)
第78条 市長は、卸売業者の財産の状況が市長が別に定める場合に該当する場合において、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。
3 市長は、仲卸業者の財産の状況が市長が別に定める場合に該当する場合において、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。
4 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。
5 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置を採るべき旨を命ずることができる。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(監督処分)
第79条 市長は、卸売業者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該卸売業者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命ずること。
(2) 第7条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその許可に係る卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(3) その業務を執行する役員で当該違反行為をしたものの解任を命ずること。
(4) 5万円以下の過料を科すこと。
2 市長は、仲卸業者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該仲卸業者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命ずること。
(2) 第20条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその許可に係る仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(3) 5万円以下の過料を科すこと。
3 市長は、売買参加者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該売買参加者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命ずること。
(2) 第29条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずること。
(3) 5万円以下の過料を科すこと。
4 市長は、関連事業者がこの業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該関連事業者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
(1) 当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命ずること。
(2) 第34条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(3) 1万円以下の過料を科すこと。
5 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(1) この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。
(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。
6 市長は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止することができるほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定による処分をすることができる。
一部改正〔令和2年条例21号〕
第5章の2 札幌市中央卸売市場取引委員会
(設置)
第79条の2 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させるため、札幌市中央卸売市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第79条の3 委員会は、市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、市長に意見を述べることができる。
全部改正〔令和2年条例21号〕
(組織)
第79条の4 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
(部会)
第79条の5 委員会は、必要に応じ、取扱品目の部類ごとに部会を置くことができる。
2 委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(卸売業者等による申出)
第79条の6 卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他市場の業務に関係する者は、市場における売買取引に関し委員会において調査審議すべき事項があると認めるときは、規則で定めるところにより、市長に対し、その旨の申出をすることができる。
2 市長は、前項の申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該申出に相当な理由があると認めるときは、当該申出に係る事項を委員会に諮問するものとする。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(規則への委任)
第79条の7 この章に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項については、規則で定める。
第6章 雑則
(卸売の業務の代行)
第80条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で市場における卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。
2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(無許可営業の禁止)
第81条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 市長は前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(市場への出入等に対する指示)
第82条 市場への出入、市場施設の使用、物品の搬入、搬出、場内の運搬並びに車両の通行及び駐車については、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用、物品の搬入、搬出並びに車両の通行及び駐車を禁止することができる。
(市場秩序の保持等)
第83条 取引参加者及び市場入場者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行ってはならない。
2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、取引参加者又は市場入場者に対し入場の制限その他必要な措置を採ることができる。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(許可等の制限又は条件)
第84条 この業務規程による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を付することができる。
2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(処分による損害の賠償責任)
第85条 卸売業者、仲卸業者、売買参加者、関連事業者その他の市場利用者がこの業務規程若しくは業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分によって損害を受けることがあっても、市長はその賠償の責を負わない。
一部改正〔令和2年条例21号〕
(委任)
第86条 この業務規程の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
第7章 罰則
追加〔令和2年条例21号〕
第87条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(1) 第7条の2第1項の規定に違反して市場において卸売の業務を行った者
(2) 偽りその他不正の手段により第7条の2第1項の許可を受けた者
(3) 第12条の3第2項の規定による命令に違反した者
(4) 第79条第1項第2号の規定による命令に違反した者
(5) 第84条第1項の規定により付された第7条の2第1項の許可の制限又は条件に違反した者
追加〔令和2年条例21号〕
第88条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第2項の規定に違反した者
(2) 第12条の4第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第12条の6第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第12条の8の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
(5) 第20条第1項の規定に違反した者
(6) 第77条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(卸売業者に限る。)
(7) 第79条第1項第3号の規定による命令に違反した者
追加〔令和2年条例21号〕
第89条 第77条第1項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者(仲卸業者に限る。)は、30万円以下の罰金に処する。
追加〔令和2年条例21号〕
第90条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第87条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
追加〔令和2年条例21号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この業務規程の施行期日は、市長が定める。ただし、附則第11条及び第12条の規定については、昭和47年4月1日から施行する。(昭和47年規則第10号で昭和47年3月1日から施行)
(市場の位置についての読替規定)
第2条 施行日が、昭和47年4月1日前の場合には、この業務規程中「札幌市中央区北12条西20丁目」とあるのは、「札幌市北12条西20丁目」と読み替えるものとする。
(旧業務規程の廃止)
第3条 札幌市中央卸売市場業務規程(昭和34年条例第12号。以下「旧業務規程」という。)は、廃止する。
(仲買人について経過措置)
第4条 この業務規程の施行の際現に旧業務規程第33条第1項の許可を受けて仲買人となつている者は、第20条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。
(売買参加者についての経過措置)
第5条 この業務規程の施行の際現に旧業務規程第41条第1項の許可を受けて売買参加者となつている者は、第29条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。
(付属営業人についての経過措置)
第6条 この業務規程の施行の際現に旧業務規程第43条の許可を受けて付属営業人となつている者は、第34条第1項の許可を受けた付属営業人とみなす。
(使用者についての経過措置)
第7条 この業務規程の施行の際現に旧業務規程第48条の規定による市場施設の使用の指定又は許可を受けている者は、第70条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者とみなす。
(せり人についての経過措置)
第8条 この業務規程の施行の際現に旧業務規程第29条第1項の承認を受けているせり人は、この業務規程の施行の日から起算して3月を経過する日(その日までに第13条第1項の登録又は登録の拒否の処分があつた者についてはその日)までの間は、第13条第1項の登録を受けたせり人とみなす。
2 前項の規定により第13条第1項の登録を受けたせり人とみなされた者については、第17条の規定は適用しない。
(その他の処分、手続等についての経過措置)
第9条 附則第4条から前条までに規定するものを除くほか、この業務規程の施行前に旧業務規程又は旧業務規程に基づく規則によつてした処分、手続その他の行為は、この業務規程又はこの業務規程に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、この業務規程又はこの業務規程に基づく規則の相当規定によつてしたものとみなす。
(罰則についての経過措置)
第10条 この業務規程の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(札幌市中央卸売市場事業の設置等に関する条例の一部改正)
(札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第12条 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和48年条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年規則第53号で昭和48年8月1日から施行)
附 則(昭和51年条例第4号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年規則第15号で昭和51年4月1日から施行)
附 則(昭和52年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年規則第31号で昭和52年5月1日から施行)
附 則(昭和52年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現に付属営業人である者は、この条例による改正後の札幌市中央卸売市場業務規程に定める関連事業者とみなす。
附 則(平成元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第1号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第37号で平成4年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市中央卸売市場業務規程(以下「改正後の規程」という。)第76条第2項及び別表2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る市場使用料について適用し、施行日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。この場合において、改正後の規程別表2の市場使用料のうち月を単位に金額を規定している市場使用料について、当該市場使用料の算定の基準となる使用期間が施行日前の期間と施行日以後の期間からなる場合には、当該市場使用料の金額は、この条例による改正前の札幌市中央卸売市場業務規程第76条第2項及び別表2の規定により算定した額に当該施行日前の期間の日数を30で除して得た数を乗じて得た額と、改正後の規程第76条第2項及び別表2の規定により算定した額に当該施行日以後の期間の日数を30で除して得た数を乗じて得た額とを合算した額とする。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第15号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の札幌市中央卸売市場業務規程(以下「改正前の規程」という。)第13条第1項の規定による登録を受けているせり人に係る当該登録の有効期間については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の規程第50条第1項ただし書の規定による指定を受けている者に係る当該指定の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第21号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年規則第32号で平成9年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の札幌市中央卸売市場業務規程(以下「改正後の規程」という。)第76条第2項及び別表2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る市場使用料について適用し、施行日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。この場合において、改正後の規程別表2の市場使用料のうち月を単位に金額を規定している市場使用料の算定の基準となる使用期間が施行日前の期間と施行日以後の期間からなる場合には、当該市場使用料の金額は、この条例による改正前の札幌市中央卸売市場業務規程第76条第2項及び別表2の規定により算定した額に当該施行日前の期間の日数を30で除して得た数を乗じて得た額と、改正後の規程第76条第2項及び別表2の規定により算定した額に当該施行日以後の期間の日数を30で除して得た数を乗じて得た額とを合算した額とする。
附 則(平成12年条例第1号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第32号)
改正
平成17年3月条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、市長が定める日から施行する。(平成15年規則第1号で平成15年2月1日から施行)
(仲卸業者に関する経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市中央卸売市場業務規程(以下「改正後の規程」という。)第22条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の規程第20条第1項の許可を受けた者が預託すべき保証金の額について適用し、施行日前にこの条例による改正前の札幌市中央卸売市場業務規程(以下「改正前の規程」という。)第20条第1項の許可を受けた者が預託すべき保証金の額については、なお従前の例による。
(関連事業者に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の規程第34条第1項第1号に規定する業務(改正後の規程第34条第1項第1号に規定する精算業その他の市場機能を補完するものとして規則で定める業務を除く。)を営むことについて改正前の規程第34条第1項の許可を受けている者は、改正後の規程第34条第1項第2号に規定する業務を営むことについて同項の許可を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の規程第34条第1項第2号に規定する業務を営むことについて同項の許可を受けている者は、改正後の規程第34条第1項第3号に規定する業務を営むことについて同項の許可を受けたものとみなす。
5 改正後の規程第37条第3項の規定は、施行日以後に改正後の規程第34条第1項の許可を受けた者が預託すべき保証金の額について適用し、施行日前に改正前の規程第34条第1項の許可を受けた者が預託すべき保証金の額については、なお従前の例による。
(市場使用料に関する経過措置)
6 改正後の規程別表7の規定は、施行日以後の使用に係る市場使用料について適用し、施行日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。
7 施行日から起算して6年を経過するまでの間において施行日前から引き続き市場施設を使用している者(その者から卸売市場法(昭和46年法律第35号)第21条第1項又は第2項の規定により卸売業者の地位を承継した者、改正後の規程第24条第1項又は第2項の規定により仲卸業者の地位を承継した者及び改正後の規程第38条第6項の規定により関連事業者の地位を承継した者を含む。)についての改正後の規程別表の規定の適用については、附則別表の第1欄に掲げる規定中同表の第2欄に掲げる字句は、施行日から起算して1年を経過するまでの間にあっては同表の第3欄に掲げる字句に、施行日から起算して1年を超え2年を経過するまでの間にあっては同表の第4欄に掲げる字句に、施行日から起算して2年を超え3年を経過するまでの間にあっては同表の第5欄に掲げる字句に、施行日から起算して3年を超え4年を経過するまでの間にあっては同表の第6欄に掲げる字句に、施行日から起算して4年を超え5年を経過するまでの間にあっては同表の第7欄に掲げる字句に、施行日から起算して5年を超え6年を経過するまでの間にあっては同表の第8欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
8 この条例の施行の際現に行われている札幌市中央卸売市場再整備事業の実施に伴い市長が特に認める場合及び平成12年度以前に建設された市場施設のうち市長が指定する施設を使用する場合の市場使用料については、市長が認めた期間に限り、改正後の規程第76条第2項の規定にかかわらず、改正前の規程別表7に規定する金額の範囲内で市長が別に定める額を基礎として算定した額に100分の105を乗じて得た額(同表に規定する卸売業者市場使用料及び仲卸業者市場使用料については、同表に規定する金額の範囲内で市長が別に定める額)とする。この場合において、前項中「施行日」とあるのは「次項の期間が満了した日の翌日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則別表

卸売業者売場使用料の項

357円

231円

252円

273円

294円

315円

336円

卸売業者荷さばき場使用料の項

250円

162円

176円

191円

206円

221円

235円

卸売業者低温売場使用料の項

1,200円

776円

847円

918円

988円

1,059円

1,129円

仲卸業者売場使用料の項

1,122円

726円

792円

858円

924円

990円

1,056円

仲卸業者荷さばき場使用料の項

785円

508円

554円

601円

647円

693円

739円

仲卸業者中2階事務所使用料の項

697円

451円

492円

533円

574円

615円

656円

第1種関連事業使用料の項

1,122円

726円

792円

858円

924円

990円

1,056円

第2種関連事業使用料の項

1,683円

1,089円

1,188円

1,287円

1,386円

1,485円

1,584円

第3種関連事業使用料の項

2,244円

1,452円

1,584円

1,716円

1,848円

1,980円

2,112円

事務所使用料Aの項

1,122円

726円

792円

858円

924円

990円

1,056円

事務所使用料Bの項

2,244円

1,452円

1,584円

1,716円

1,848円

1,980円

2,112円

保管庫使用料の項

785円

508円

554円

601円

647円

693円

739円

附 則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、市長が定める日から施行する。(平成17年規則第21号で平成17年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第67条第1項の規定により支払猶予の特約の承認を受けている卸売業者は、改正後の第67条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の第67条第2項の規定によりされている支払猶予の特約の承認の申請は、改正後の第67条第2項の規定によりされた届出とみなす。
4 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
5 札幌市中央卸売市場業務規程の一部を改正する条例(平成14年条例第32号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成18年条例第3号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第13号で平成18年3月1日から施行)
附 則(平成18年条例第25号)
この条例は、この条例の公布の日又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。(施行の日=平成18年5月1日)
附 則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。(平成21年規則第2号で平成21年4月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の札幌市中央卸売市場業務規程(以下「新条例」という)第64条の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の卸売に係る委託手数料の率の届出に関し必要な行為及び新条例第53条の規定により当該委託手数料の率に係る受託契約約款を定め、又は変更するために必要な行為並びにこれらの行為に係る新条例第78条第1項の規定による命令は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 新条例第52条の規定は、施行日以後の卸売に係る委託手数料について適用し、施行日前の卸売に係る委託手数料については、なお従前の例による。
4 新条例第63条第1項の規定は、施行日以後の卸売に係る売買仕切書に記載する委託手数料の金額について適用し、施行日前の卸売に係る売買仕切書に記載する委託手数料の金額については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成24年規則第34号で平成24年5月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の第67条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に卸売業者がする支払猶予の特約及び支払猶予の特約の変更について適用し、施行日前に卸売業者がした支払猶予の特約及び支払猶予の特約の変更に係る手続については、なお従前の例による。
3 改正後の別表の規定は、施行日以後の使用に係る市場使用料について適用し、施行日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第12項から第16項までの規定は、市長が定める日から施行する。(平成25年規則第24号で、同25年5月1日から施行)
(札幌市中央卸売市場業務規程の一部改正に伴う経過措置)
13 前項の規定による改正後の業務規程第23条第1項(第20条第3項第6号又は第7号オの規定が適用される場合に限る。)、第31条(第29条第3項第5号の規定が適用される場合に限る。)、第36条第1項(第35条第1項第5号の規定が適用される場合に限る。)、第36条第2項(第35条第2項第2号の規定が適用される場合に限る。)及び第74条第2項の規定は、前項の規定の施行の日以後の業務規程第20条第1項の許可、業務規程第29条第1項の承認又は業務規程第34条第1項若しくは第70条第2項の規定による許可について適用する。
14 附則第12項の規定の施行の際、現に同項の規定による改正前の業務規程(以下「旧業務規程」という。)第20条第1項の許可、旧業務規程第29条第1項の承認又は旧業務規程第34条第1項若しくは第70条第2項の規定による許可(以下「許可等」という。)を受けている者が、附則第12項の規定による改正後の業務規程(以下「新業務規程」という。)第23条第1項(第20条第3項第6号又は第7号オの規定が適用される場合に限る。)、第31条(第29条第3項第5号の規定が適用される場合に限る。)、第36条第1項(第35条第1項第5号の規定が適用される場合に限る。)、第36条第2項(第35条第2項第2号の規定が適用される場合に限る。)又は第74条第2項の規定に該当していることが判明したときは、市長は、当該許可等を受けている者に対して、該当する事項を是正する措置をとることを勧告するものとする。ただし、新業務規程の規定の適用がある場合は、この限りでない。
15 市長は、前項本文の規定による勧告に従わない者に対し、同項本文の措置をとるべき旨又は市場施設の返還を命じることができる。
16 前項の規定による命令を受けた者(仲卸業者、売買参加者及び関連事業者に限る。)がその命令に従わなかったときは、新業務規程第79条第2項から第4項までの規定を適用する。この場合において、これらの規定中「この業務規程若しくはこの業務規程に基づく規則又はこれらに基づく処分」とあるのは、「札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)附則第15項の規定による命令」とする。
附 則(平成26年条例第20号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成26年規則第17号で、同26年4月1日から施行)
2 改正後の第76条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成27年規則第16号で、同27年4月1日から施行)
附 則(平成29年条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成29年規則第28号で、同29年4月1日から施行)
附 則(平成31年条例第20号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(令和元年規則第34号で、同元年10月1日から施行)
2 改正後の第76条第2項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る市場使用料について適用し、同日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月21日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中札幌市中央卸売市場業務規程第4条の改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第15条第1項の規定による農林水産大臣の許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の札幌市中央卸売市場業務規程(以下「新業務規程」という。)第7条の2第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
3 新業務規程第79条の規定は、施行日以後の違反行為について適用し、施行日前の違反行為については、なお従前の例による。
4 新業務規程第7章の規定は、施行日以後の行為から適用する。
5 新業務規程別表の規定は、施行日以後の使用に係る市場使用料について適用し、施行日前の使用に係る市場使用料については、なお従前の例による。
6 施行日前に第2条の規定による改正前の札幌市中央卸売市場業務規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、新業務規程中にこれに相当する規定がある場合には、当該相当する規定によりしたものとみなす。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置については、市長が別に定める。
附 則(令和2年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表

種別

金額

卸売業者市場使用料

1月につき 卸売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額の月額の1,000分の2.5

卸売業者売場使用料

1月1平方メートルにつき 1,122円

卸売業者荷さばき場使用料

1月1平方メートルにつき 785円

卸売業者低温売場使用料

1月1平方メートルにつき 1,122円

仲卸業者市場使用料

1月につき 仲卸業者が第56条第2項ただし書の規定により買い入れた物品の販売金額から消費税額及び地方消費税額を控除した金額の月額の1,000分の2.5

仲卸業者売場使用料

1月1平方メートルにつき 1,122円

仲卸業者荷さばき場使用料

1月1平方メートルにつき 785円

仲卸業者中2階事務所使用料

1月1平方メートルにつき 697円

第1種関連事業使用料

1月1平方メートルにつき 1,122円

第2種関連事業使用料

1月1平方メートルにつき 1,683円

第3種関連事業使用料

1月1平方メートルにつき 2,244円

事務所使用料A

1月1平方メートルにつき 1,122円

事務所使用料B

1月1平方メートルにつき 2,244円

保管庫使用料

1月1平方メートルにつき 785円

空地使用料A

1月1平方メートルにつき 500円

空地使用料B

1月1平方メートルにつき 1,000円

水産保冷配送センター使用料(6月から9月まで)

1月1棟(3階部分を除く。)につき 3,090,900円

水産保冷配送センター使用料(1月から5月まで及び10月から12月まで)

1月1棟(3階部分を除く。)につき 2,850,200円

高架下定温倉庫使用料

1月1平方メートルにつき 1,090円

高架下一般倉庫使用料

1月1平方メートルにつき 860円

高架下書庫使用料

1月1平方メートルにつき 510円

高架下配送センター使用料

1月1平方メートルにつき 860円

立体駐車場使用料

1月1両につき 8,500円

調理実習室使用料

午前又は午後1回につき 7,200円

全日1回につき 14,400円

大会議室使用料

午前又は午後1回につき 1,700円

全日1回につき 3,400円

小会議室使用料

午前又は午後1回につき 1,200円

全日1回につき 2,400円

その他の施設使用料

1月1平方メートルにつき 2,244円

備考
1 事務所使用料Aは、仲卸業者の団体、売買参加者及び買出人の団体その他市長が別に定めるものが事務所を使用する場合に適用し、これら以外のものが事務所を使用する場合には、事務所使用料Bを適用する。
2 空地使用料Aは市場用地を建物その他の工作物の敷地として使用する場合に適用し、空地使用料Bはこれ以外の場合に適用する。
3 この表において、「午前」とは午前8時から正午までをいい、「午後」とは午後1時から午後5時までをいい、「全日」とは午前8時から午後5時までをいう。
4 調理実習室の供用時間(午前、午後又は全日をいう。備考5において同じ。)を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき1,800円を加算する。
5 大会議室又は小会議室の供用時間を超過し、又は繰り上げて使用することを市長が認めた場合は、当該超過又は繰上時間1時間までごとにつき大会議室使用料にあっては400円、小会議室使用料にあっては300円を加算する。
一部改正〔平成24年条例29号・31年20号・令和2年21号〕



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