○札幌市高速電車乗車料金条例施行規程
昭和46年12月15日交通局規程第31号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市高速電車乗車料金条例施行規程
(趣旨)
(料金の区間)
第2条 料金の区間は、乗客が乗車する発着駅間のキロ程により
別表1のとおりとする。
2 料金の調整上前項の規定によりがたい場合は、別に交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(乗車券等の種類、通用期間及び料金の額)
第3条 条例第3条に規定する普通料金又は
条例第4条に規定する特別料金により乗車する者に発行する乗車券及び定期料金(乗継定期料金を除く。)により乗車する者に発行する定期券の種類、通用期間及び料金の額は、
別表3のとおりとする。
2 前項の規定により発行された乗車券又は定期券の発行を受けた者から第14条の2第2項に定めるところにより乗車料金を徴収した場合は、当該者に対し乗車券としてのりかえ券を発行する。
一部改正〔平成29年(交)規程18号〕
(通学定期券の発行範囲及び発行区分)
(1) 高等学校(特別支援学校の高等部を含む。次項第1号において同じ。)又は中学校(特別支援学校の中学部を含む。同号において同じ。)に準ずる教育施設で管理者が必要と認めたもの
(2) 小学校(特別支援学校の小学部を含む。次項第2号において同じ。)又は幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。同号において同じ。)に準ずる教育施設で管理者が必要と認めたもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校で知事の設置認可を得たもの
(4) その他管理者が特に必要と認めた教育施設
2 通学定期券は、次の区分に従い、これを発行する。
(1) 通学定期券(大人) 大学、高等専門学校、中等教育学校、高等学校、義務教育学校(後期課程に限る。)若しくは中学校又は前項第1号、第3号若しくは第4号に定める施設に通学する者
(2) 通学定期券(小児) 義務教育学校(前期課程に限る。)、小学校若しくは幼稚園又は前項第2号、第3号若しくは第4号に定める施設に通学する者
一部改正〔平成27年(交)規程3号・令和5年3号〕
第5条及び第6条 削除
削除〔平成26年(交)規程9号〕
(身体障害者手帳等の提示)
第7条 特殊定期券(
条例第7条第4項に規定する特殊定期券をいう。以下同じ。)を購入しようとする者及び
条例第9条の規定により特殊料金又は特殊カード乗車料金の適用を受けようとする者は、係員の請求があつた場合には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は割引証(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設の長が発行した割引証で、管理者が別に定める様式を使用したものをいう。)を提示しなければならない。
一部改正〔平成29年(交)規程18号・31年6号〕
(乗車券等の発売)
第8条 乗車券(高速電車専用1日乗車券(以下「1日乗車券」という。)、ドニチカキップ及びのりかえ券を除く。第4項において同じ。)は、各駅において当該駅から乗車するものに限つて発売する。
2 1日乗車券、ドニチカキップ及び定期券は、
別表4に定める場所において発売する。
3 前2項の規定にかかわらず、事業上必要がある場合には、乗車券又は定期券を他の場所で発売することがある。
4 乗車券は、発売当日乗車するものを発売するものとし、定期券は、次項の場合を除き、通用開始の日の10日前から発売する。
5 通用期間中の定期券(以下「旧定期券」という。)を提出し、次の定期券(以下「新定期券」という。)を継続して購入しようとする者には、旧定期券の通用期間満了の日の9日前から新定期券を発売する。この場合において、旧定期券の残余通用期間を新定期券の通用期間に加算する。
6 前2項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、発売開始日を変更することができる。
一部改正〔平成29年(交)規程18号〕
(乗車券等の様式)
第9条 乗車券及び定期券(以下「乗車券等」という。)の様式は、別に管理者が定める。
(乗車券の効力等)
第10条 乗車券(1日乗車券、ドニチカキップ及びのりかえ券を除く。第5項において同じ。)は、発売当日に限り有効とし、1枚につき1人が片道1回に限り、発売した駅から券面表示区間内の他の駅まで乗車することができる。
2 1日乗車券は、利用者が指定する1日に限り有効とし、利用者が全区間を何回でも乗車することができる。
3 ドニチカキップは、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までのうち、利用者が指定する1日に限り有効とし、利用者が全区間を何回でも乗車することができる。
4 のりかえ券は、発行当日に限り有効とし、1枚につき1人が片道1回に限り、さつぽろ駅から券面表示区間内の他の駅まで乗車することができる。ただし、さつぽろ駅の一方の路線ののりかえ改札機による検査を受けた場合にあつては、当該検査から
高速電車規程第3条第2項に規定する時間内に同駅の他方の路線の自動改札機による改札を受けなければ当該のりかえ券により高速電車に乗車することはできない。
5 乗車券(のりかえ券を含む。)は、券面表示区間内の駅の自動改札機で検査を受けたときは、前途使用することができない。ただし、さつぽろ駅の一方の路線ののりかえ改札機で検査を受けた場合であつて、当該検査から
高速電車規程第3条第2項に規定する時間内に他方の路線の自動改札機で改札を受けたときは、この限りでない。
6 使用開始後の乗車券は、他人から譲り受けて使用することができない。
7 乗車券は、汚損その他の理由によりその券面表示事項が不明となつたもの、折損その他の理由により磁気情報に毀損を生じたものその他自動出改札装置において磁気情報の検知が不可能となつたものは、使用することができない。
8 前項の場合において、その理由がやむを得ない事情によるものと認められ、その不明となつた事項が証明できる場合に限り、発売又は発行をした駅において、当該乗車券と引換えに乗車券の再交付を受けることができるものとする。
一部改正〔平成24年(交)規程5号・26年9号・29年18号〕
(定期券の効力)
2 定期券による乗車回数及び途中乗降は、制限しない。
3 次に掲げる定期券は、使用することができない。ただし、次条第1項又は第2項の規定による書換え(磁気情報及びIC定期券に記録された情報の変更を含む。以下同じ。)を受けたものは、この限りでない。
(1) 記名人につき、記載事項(磁気情報及びIC定期券に記録された情報を含む。以下同じ。)と相違する事由が生じたもの
(2) 汚損その他の理由によりその券面の表示事項が不明となつたもの
(3) 折損その他の理由により自動出改札装置において情報の検知が不可能となつたもの
一部改正〔平成25年(交)規程15号・23号・29年18号〕
(定期券の書換え)
第11条の2 定期券の記名人は、前条第3項第1号の事由が生じた場合は、当該定期券の書換え(種類及び通用期間の変更を除く。)を受けることができる。
2 定期券の記名人は、当該定期券が前条第3項第2号又は第3号に規定するものとなつた場合において、その理由がやむを得ない事情によるものと認められ、かつ、不明となつた事項又は検知が不可能となつた情報が証明できるときは、当該定期券の書換えを受けることができる。
3 第1項の規定により定期券の書換えを行う場合において、券面金額に増減を生じ、料金を追徴し、又は還付する場合の金額は、新旧定期券の券面金額の差額を日割にした額に、残余通用期間に係る日数を乗じて得た額とする。この場合の日割計算においては、1月の日数を30日とする。
追加〔平成25年(交)規程23号〕
(IC定期券に係る特則)
第11条の3 第11条第3項及び前条の規定にかかわらず、氏名に変更が生じ、又は券面の表示事項が不明となり、若しくは自動出改札装置において記録された情報の検知が不可能となつたIC定期券の取扱いについては、
ICカード規程の定めるところによる。
追加〔平成25年(交)規程23号〕
(定期券の購入方法)
第12条 定期券を購入しようとする者は、定期券購入申込書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
2 定期券購入申込書には、当該定期券を使用しようとする者の住所、氏名、年齢、通勤等又は通学先の所在及び名称、乗車区間その他必要な事項を記載するものとする。
3 通学定期券(大人)又は三角定期券を購入しようとする者は、通学先の代表者が発行する身分証明書等を提示しなければならない。ただし、通学の事実が明らかで、かつ、使用済の定期券又は旧定期券を添えて定期券購入申込書を提出したときは、特別の場合を除き、この限りでない。
(定期券の乗車区間)
第13条 定期券の乗車区間は、管理者が記名人の通勤等又は通学に必要と認める区間について指定する。ただし、全線定期券の乗車区間は、すべての区間を指定するものとする。
(使用目的の制限)
第14条 定期券(通勤定期券及び全線定期券を除く。)は、所定の目的以外に使用してはならない。
(乗り換え乗車)
第14条の2 次の各号に掲げるいずれかの駅で乗換え(片道1回の乗車の途中に路線を乗り換えることをいう。以下同じ。)を行う場合において、片道1回の乗車料金で乗車することができる経路又は路線の組合せは、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) さつぽろ駅 南北線麻生方面行から東豊線栄町方面行、南北線真駒内方面行から東豊線、東豊線栄町方面行から南北線麻生方面行及び東豊線福住方面行から南北線
(2) 大通駅 南北線から東西線、東西線から南北線、南北線麻生方面行から東豊線、南北線真駒内方面行から東豊線福住方面行、東西線から東豊線、東豊線から東西線、東豊線栄町方面行から南北線及び東豊線福住方面行から南北線真駒内方面行
2 前項第1号の経路又は路線の組合せによりさつぽろ駅で乗換えを行う場合において、同駅が乗車券(のりかえ券を除く。以下この項、第16条第1項、第17条及び第18条において同じ。)の表示区間外又は定期券の指定区間外であるときは、のりかえ精算機により、乗車券の表示区間外である場合にあつては当該乗車券の券片表示金額と乗車を開始した駅からさつぽろ駅までの乗車料金との差額を徴収し、定期券の指定区間外である場合にあつては乗り越した区間を新たに乗車したものとみなして、同駅までの乗車料金を徴収する。
3 第1項の規定に反して乗車を行うことにより、同一駅間を複数回重ねて乗車(以下「複乗」という。)した場合は、最初に乗車を開始した駅から複乗が開始された駅(以下「複乗開始駅」という。)までの乗車料金を徴収するほか、複乗開始駅から新たに乗車したものとみなして、乗車料金を徴収する。この場合において、当該乗車に使用した乗車券は、最初の複乗開始駅までの乗車についてのみ有効とし、当該乗車券の券片表示金額と最初に乗車を開始した駅から最初の複乗開始駅までの料金との差額の払戻しは行わない。
追加〔平成29年(交)規程18号〕
(乗越の取扱い)
第15条 乗車券の表示区間を乗り越した場合は、当該乗車券の券片表示金額と乗車駅から降車駅までの乗車料金との差額を徴収する。
2 定期券を指定区間外に乗り越して使用した場合は、乗り越した区間を新たに乗車したものとみなして、別に乗車料金を徴収する。
(乗車料金の払戻し)
第16条 乗車券は、現に有効な場合に限りこれと引換えに乗車料金の払戻し(以下「料金払戻」という。)を行う。ただし、1日乗車券及びドニチカキップについては、使用開始前までに限り、料金払戻を行うものとする。
2 定期券(第11条の2第1項の規定により指定区間の変更に係る書換えを受けたものを除く。)の記名人は、その定期券が不用となつた場合は、料金払戻を請求することができる。この場合においては、次に定めるところにより料金払戻を行う。
(1) 通用期間前のものは、券面金額
(2) 通用期間中の1月定期券にあつては、通用期間開始の日から払戻請求のあつた日までの期間(以下この項において「使用期間」という。)につき、1日2回(三角定期券にあつては、相当回数)指定区間を乗車したものとして普通料金又は特殊料金に換算して算出した額(当該額が1月定期券の券面金額を超えるときは、その券面金額とする。以下この項において「相当料金」という。)を、券面金額から控除した額
(3) 通用期間中の3月定期券で、使用期間が1月を超えるものにあつては、当該使用期間に係る経過月数に1月定期料金を乗じて得た額と1月に満たない経過日数につき算出した相当料金の合算額を、券面金額から控除した額
(4) 通用期間中の3月定期券で、使用期間が1月以下のものにあつては、当該使用期間につき算出した相当料金を券面金額から控除した額
3 定期券の記名人は、前項の規定による料金払戻の請求をするときは、本人確認書類(運転免許証、旅券その他の本人確認に利用できる書類として別に定めるものをいう。)を提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により料金払戻を行う場合において、管理者が必要と認めるときは、当該料金払戻を必要とする事実を明らかにした書類の提出又は提示を求めることがある。
一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号〕
(払戻等取扱場所)
第17条 乗車券の料金払戻並びに定期券の書換え及び料金払戻の取扱場所は、その種類に従い、
別表5に定める場所とする。
全部改正〔平成25年(交)規程23号〕
(手数料の徴収)
第18条 第16条第1項の規定により乗車券の料金払戻を行う場合においては、1枚につき100円(1日乗車券及びドニチカキップにあつては、1枚につき200円)の手数料を、同条第2項の規定により定期券の料金払戻を行う場合においては、1枚につき500円の手数料を、第11条の2第1項又は第2項の規定により定期券の書換えを行う場合においては、1枚につき200円の手数料をそれぞれ徴収する。
一部改正〔平成25年(交)規程23号〕
(再発行)
第19条 乗車券又は定期券を亡失した者に対しては、再購入する場合を除き、これを再発行しない。ただし、定期券の所持者が災害その他の事故により、これを滅失した場合であつて、所管官公署がその事実を証明したときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、IC定期券に係る再発行の取扱いについては、
ICカード規程の定めるところによる。
一部改正〔平成29年(交)規程18号〕
(乗車券等の不正使用)
第20条 乗車券等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 使用資格、氏名、年齢、住所、乗車区間その他の事実を偽つて定期券を購入し、これを使用したとき。
(2) 乗車券等の記載事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。
(3) 他人名義の定期券(通勤定期券及び全線定期券を除く。)を使用したとき。
(4) 定期券の使用資格を失つた後に使用したとき。
(5) 定期券の指定区間外においてこれを使用し、かつ、精算をしないとき。
(6) 乗車券等の検査又は取集の際理由なく係員の請求を拒んだとき。
(7) 偽造その他効力のない乗車券等を使用したとき。
(8) 使用開始後の乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(9) その他乗車券等を不正乗車の手段として使用したとき。
一部改正〔平成24年(交)規程5号・29年18号〕
(料金の追徴)
第21条 前条第1号から第4号までのいずれかに該当する場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から当該各号の区分に該当することを発見した日までの期間につき、1日2回(三角定期券にあつては、相当回数)相当区間を乗車したものとして相当する料金に換算して算出した額(全線定期券にあつては、当該期間に係る日数に1,000円を乗じて得た額)及びこれと同額の割増料金を併せて徴収する。ただし、不正乗車をしなかつたことが明らかな日があるときは、その日数に相当する乗車回数を減ずることがある。
(1) 前条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合 定期券の通用期間開始の日
(2) 前条第4号に該当する場合 定期券の使用資格を失つた日
2 前条第5号若しくは第6号のいずれかに該当する場合又は係員の承諾を受けずに乗車券等を所持しないで乗車した場合においては1回、同条第7号から第9号までのいずれかに該当する場合においては不正乗車に応じた回数、相当区間を乗車したものとして、普通料金又は特殊料金及びこれと同額の割増料金を併せて徴収する。
3 前条各号のうち2号以上に該当する場合の徴収金額は、多い方の額によるものとする。
4 前3項の割増料金の徴収にあたつて、料金を免れようとする意思がないことが明らかなとき又は特別の事由があると認められるときは、割増料金の全部又は一部を免除することがある。
一部改正〔平成24年(交)規程5号・25年23号・26年18号〕
(料金等を変更した場合の定期券の取扱い)
第22条 料金又は様式を変更した場合において、その変更前に発売した定期券は、期間を限定した料金に係るものを除き、その通用期間内においては引き続き有効なものとしてその使用を認めるものとする。
一部改正〔令和2年(交)規程5号〕
附 則
この規程は、昭和46年12月16日から施行する。
一部改正〔令和元年(交)規程19号〕
附 則(昭和47年(交)規程第24号)~附 則(平成20年(交)規程第17号)
省略
附 則(平成21年(交)規程第14号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(交)規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(交)規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年6月22日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成25年(交)規程第23号)
この規程は、平成26年2月20日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。ただし、第1条中札幌市電車乗車料金条例施行規程第22条及び別表2の改正規定並びに同表の次に1表を加える改正規定、第2条中札幌市高速電車乗車料金条例施行規程第17条、第21条第1項及び別表4の改正規定並びに同表の次に1表を加える改正規定、第3条中札幌市乗継乗車料金規程別表5の改正規定並びに第4条中札幌市ICカード乗車券取扱規程第30条第1項の改正規定については、公布の日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第9号抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成26年(交)規程第18号)
この規程は、平成26年10月1日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成27年(交)規程第3号)
この規程は、平成27年3月22日から施行する。
附 則(平成29年(交)規程第18号)
この規程は、平成29年9月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成31年(交)規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(令和元年(交)規程第19号)
1 この規程は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
2 施行日前に発行した定期券は、その通用期間内においては、引き続き使用することができる。
附 則(令和2年(交)規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(令和5年(交)規程第3号)
この規程は、令和5年3月22日から施行する。
別表1
発着駅間のキロ程 | 料金の区間 |
3キロメートル以下 | 1区 |
3キロメートルを超え7キロメートル以下 | 2区 |
7キロメートルを超え11キロメートル以下 | 3区 |
11キロメートルを超え15キロメートル以下 | 4区 |
15キロメートルを超え19キロメートル以下 | 5区 |
19キロメートルを超え21キロメートル以下 | 6区 |
別表2
(単位 キロメートル)
別表3
種別 | 通用期間 | 料金の額 |
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
普通料金 | 普通券 | 大人 | 発売当日に限る。 | 210円 | 250円 | 290円 | 330円 | 360円 | 380円 |
小児 | 発売当日に限る。 | 110円 | 130円 | 150円 | 170円 | 180円 | 190円 |
特殊料金 | 特殊券 | 大人 | 発売当日に限る。 | 110円 | 130円 | 150円 | 170円 | 180円 | 190円 |
小児 | 発売当日に限る。 | 60円 | 70円 | 80円 | 90円 | 90円 | 100円 |
1日乗車料金 | 1日乗車券 | 大人 | 使用日に限る。 | 830円 |
小児 | 使用日に限る。 | 420円 |
ドニチカキップ | 大人 | 使用日に限る。 | 520円 |
小児 | 使用日に限る。 | 260円 |
普通定期料金 | 通勤定期券 | 1月 | 8,820円 | 10,500円 | 12,180円 | 13,860円 | 15,120円 | 15,960円 |
3月 | 25,140円 | 29,930円 | 34,710円 | 39,500円 | 43,090円 | 45,490円 |
通学定期券(大人) | 1月 | 5,040円 | 6,000円 | 6,960円 | 7,920円 | 8,640円 | 9,120円 |
3月 | 14,360円 | 17,100円 | 19,840円 | 22,570円 | 24,620円 | 25,990円 |
通学定期券(小児) | 1月 | 2,520円 | 3,000円 | 3,480円 | 3,960円 | 4,320円 | 4,560円 |
3月 | 7,180円 | 8,550円 | 9,920円 | 11,290円 | 12,310円 | 13,000円 |
特殊定期料金 | 特殊通勤定期券 | 1月 | 4,410円 | 5,250円 | 6,090円 | 6,930円 | 7,560円 | 7,980円 |
3月 | 12,570円 | 14,960円 | 17,360円 | 19,750円 | 21,550円 | 22,740円 |
特殊通学定期券(大人) | 1月 | 2,520円 | 3,000円 | 3,480円 | 3,960円 | 4,320円 | 4,560円 |
3月 | 7,180円 | 8,550円 | 9,920円 | 11,290円 | 12,310円 | 13,000円 |
特殊通学定期券(小児) | 1月 | 1,260円 | 1,500円 | 1,740円 | 1,980円 | 2,160円 | 2,280円 |
3月 | 3,590円 | 4,280円 | 4,960円 | 5,640円 | 6,160円 | 6,500円 |
三角定期料金 | 三角定期券 | 1月 | 6,930円 | 8,250円 | 9,570円 | 10,890円 | 11,880円 | 12,540円 |
3月 | 19,750円 | 23,510円 | 27,270円 | 31,040円 | 33,860円 | 35,740円 |
全線定期料金 | 全線定期券 | 1月 | 21,000円 |
3月 | 59,850円 |
(注) 三角定期券の料金は、往復する乗車区間についての料金額である。
一部改正〔平成25年(交)規程23号・26年18号・令和元年19号〕
別表4
種類 | 発売場所 |
1日乗車券及びドニチカキップ | 地下鉄駅(全駅)並びに大通駅、北24条駅、真駒内駅、宮の沢駅、琴似駅、白石駅、新さっぽろ駅、環状通東駅及び福住駅の定期券発売所(以下「定期券発売所」という。) |
定期券 | 定期券発売所 |
全部改正〔平成25年(交)規程23号〕
別表5
種類 | 払戻等取扱場所 |
乗車券(1日乗車券及びドニチカキップを除く。) | 地下鉄駅(全駅) |
1日乗車券及びドニチカキップ | 地下鉄駅(全駅)及び定期券発売所 |
定期券 | 定期券発売所 |
追加〔平成25年(交)規程23号〕