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○札幌市人事委員会事務局の組織等に関する規則
昭和46年11月4日人事委員会規則第2号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市人事委員会事務局の組織等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、札幌市人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。
調査課
公平係
給与調査係
任用課
任用係
(事務分掌)
第3条 前条の課の事務分掌は、次のとおりとする。
調査課
(1) 人事委員会の議事に関すること。
(2) 勤務条件に関する措置要求に関すること。
(3) 不利益処分についての審査請求に関すること。
(4) 職員の苦情の処理に関すること。
(5) 服務、分限及び懲戒の一般的基準に関すること。
(6) 管理職員等の範囲に関すること。
(7) 職員団体の登録に関すること。
(8) 労働基準監督機関の職権行使に関すること。
(9) 給与、勤務時間その他の勤務条件の調査研究及び立案に関すること。
(10) 退職手当の支給制限等の処分に係る人事委員会への諮問に対する答申に関すること。
(11) 給与に関する報告及び勧告に関すること。
(12) 給与の支払の監理に関すること。
(13) 福利厚生制度の調査研究に関すること。
(14) 事務局の庶務及び経理に関すること。
(15) 他課の主管に属しないこと。
任用課
(1) 人事に関する記録の管理及び統計報告に関すること。
(2) 競争試験、選考その他任用に関すること。
(3) 勤務延長に関すること。
(4) 研修及び人事評価の調査研究に関すること。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・8号〕
(職名)
第4条 事務局の職員の職名は、別に定めがあるものを除くほか、事務職員又は技術職員とする。
2 職員の身分取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、市長部局の例による。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和2年7号〕
(局長等)
第5条 事務局に事務局長及び次長、課に課長、係に係長(担当係長を除く。)を置く。
2 課に主幹、担当係長、副主幹又は主査を、課及び係に主任その他必要な職員を、それぞれ置くことができる。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(職務)
第6条 事務局長は、事務局の局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に定める長(事務局長を除く。)は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受けてその分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。
5 主任は、上司の命を受け、その分担する事務を処理し、前条第2項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(代決)
第7条 第5条に定める長は、自己に事故がある場合に、その事務を代決する者、順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
(準用)
第8条 事務局の処務に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、市長部局の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(昭和47年(人)規則第11号)~附 則(平成17年(人)規則第7号)
省略
附 則(平成23年(人)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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