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○札幌市人事委員会議事規則
昭和46年11月4日人事委員会規則第1号
札幌市人事委員会議事規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、札幌市人事委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、市庁舎内において開催することを例とする。
(定例会)
第3条 定例会は、毎月2回開催することを例とする。
(臨時会)
第4条 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき又は委員の請求があつたとき、委員長が招集する。
(会議の公開)
第5条 会議は、あらかじめ委員の過半数が同意した場合に公開することができる。
2 前項の場合においては、その旨を告示するものとする。
(議長)
第6条 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(幹事)
第7条 事務局長は、幹事として会議に出席し、会議に関する庶務を掌理する。
(職員の出席)
第8条 委員長は、事務局長以外の事務局職員その他必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第9条 幹事は、委員長の命を受けて議事日程を作成して、これをあらかじめ委員に配布しなければならない。
2 議事日程に記載されていない事項は、委員会の同意がなければ議題とすることができない。
(議決)
第10条 会議の議決は、すべて採決による。
(議事録)
第11条 議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認により確定する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の議事に関し、必要な事項は、そのつど人事委員会の議決を経て定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(平成元年(人)規則第8号)~附 則(平成16年(人)規則第7号)
省略
附 則(平成17年(人)規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。



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