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○札幌市福祉に関する事務所設置条例
昭和46年12月21日条例第48号
札幌市福祉に関する事務所設置条例
題名改正〔平成3年条例14号・12年7号〕
札幌市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第36号)の全部改正(昭和46年12月条例第48号)
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉に関する事務所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(所務)
第3条 福祉に関する事務所は、法第14条第6項に規定する事務のほか、市長の定める事務を取り扱う。
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する
2~5 省略
6 削除
7 省略
附 則(昭和47年条例第47号)
この条例は、札幌圏都市計画東札幌地区平岸南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平岸の一部地域、札幌圏都市計画東札幌地区平岸高台土地区画整理事業施行区域、札幌市平和通南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平和通13丁目南、本通13丁目北及び本通の一部地域、札幌市吉田山第一土地区画整理事業施行区域とこれに接する本通及び大谷地の一部地域、山本町の一部地域及びこれに接する既設の条丁目並びに琴似町山の手条丁目、琴似町山の手、琴似八軒条東丁目、琴似八軒条西丁目、琴似町八軒及び琴似町発寒のそれぞれの全域について、町の区域があらたに画され、変更され、及び町の名称が変更される日から施行する。
附 則(昭和50年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下ただし書 省略〕
2 省略
3 この条例による改正後の札幌市福祉地区及び福祉事務所設置条例第2条の規定にかかわらず、札幌市東福祉事務所の位置は、別に規則で定める日までの間は、次の表に掲げるところによる。(規則で定める日=昭和52規則43で昭和52年7月18日)

名称

位置

札幌市東福祉事務所

札幌市東区北24条東1丁目

4 省略
附 則(平成元年条例第29号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成2年条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成2年規則第53号で平成2年7月23日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1)、(2) 省略
(3) 第1条第1号、第2号、第5号及び第7号、第2条、第4条第2号並びに第5条第1号(札幌市立平和小学校に係る改正部分に限る。)及び第3号の規定
札幌市平和土地区画整理事業施行区域並びに豊平区清田、真栄及び平岡並びに西区琴似2条6丁目等及び手稲平和のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日)
附 則(平成3年条例第14号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第31号で平成3年7月1日から施行)
附 則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第34号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~4 省略
附 則(平成12年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成28年規則第47号で、同28年11月7日から施行)
附 則(令和3年条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(後略)(令和3年規則第41号で、同4年1月11日から施行)
別表

名称

位置

所管区域

札幌市中央区保健福祉部

札幌市中央区大通西2丁目

中央区の区域

札幌市北区保健福祉部

札幌市北区北24条西6丁目

北区の区域

札幌市東区保健福祉部

札幌市東区北11条東7丁目

東区の区域

札幌市白石区保健福祉部

札幌市白石区南郷通1丁目南

白石区の区域

札幌市厚別区保健福祉部

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

厚別区の区域

札幌市豊平区保健福祉部

札幌市豊平区平岸6条10丁目

豊平区の区域

札幌市清田区保健福祉部

札幌市清田区平岡1条1丁目

清田区の区域

札幌市南区保健福祉部

札幌市南区真駒内幸町2丁目

南区の区域

札幌市西区保健福祉部

札幌市西区琴似2条7丁目

西区の区域

札幌市手稲区保健福祉部

札幌市手稲区前田1条11丁目

手稲区の区域

一部改正〔平成28年条例32号・令和3年28号〕



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