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○札幌市心身障害者扶養共済制度条例
昭和46年12月21日条例第48号
〔注〕令和元年12月から改正経過を注記した。
札幌市心身障害者扶養共済制度条例
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障害者に年金を支給するため、札幌市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対する保護者の不安の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者
(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者であつて、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められるもの
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養しているものをいう。
(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)
(2) 心身障害者の父母、兄弟姉妹、祖父母又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)
3 この条例において「心身障害者扶養共済制度」とは、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第2項に規定する心身障害者扶養共済制度であつて、その共済責任が同条第3項の規定による保険約款に基づき締結された保険契約によつて保険されているものをいう。
4 この条例において「身体障害」とは、別表1に掲げる障害の状態のいずれかに該当するものをいう。ただし、規則で定める場合の障害の状態を除く。
(加入資格)
第3条 共済制度に加入することができる者は、心身障害者の保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 市の区域内に住所を有する者であること。
(2) 65歳未満の者であること。
(3) 特別の疾病又は障害を有しないと市長が認める者であること。
2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、共済制度に加入することができる。
(1) 共済制度の発足後に転入(新たに市の区域内に住所を有することになつたことをいう。以下同じ。)をした者であること。
(2) 転入の直前まで他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入していた者であつて、転入後直ちに共済制度に加入するものであること。
(口数による加入)
第3条の2 共済制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入できる口数は1口又は2口のいずれかとする。
(加入)
第4条 共済制度に加入しようとする者は、規則で定めるところにより、加入を申し込み、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、次の各号の一に該当する場合を除いては、加入の承認をしなければならない。
(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。
(2) 同一の心身障害者について、既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき若しくは同時に2人以上の者から加入の申込みがあるとき又は現に他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者があるとき。
(特約条項等の付加)
第4条の2 加入の申込者又は加入者は、口数追加(2口目に加入することをいう。以下同じ。)の加入時において第3条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、規則の定めるところにより、市長に口数追加を申し込むことができる。
2 市長は、前項の規定による申込みがあつた場合において、次の各号の一に該当するときを除いては、口数追加の承認をしなければならない。
(1) 口数追加の申込者が、口数追加時に特別の疾病又は障害を有するとき。
(2) 口数追加の対象となる心身障害者について、既に口数追加が承認されているとき。
(掛金の納付)
第5条 加入者は、その加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表2に定める掛金を納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する共済制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で共済制度に20年以上継続して加入しているもの及び第13条第1項ただし書に該当するため、加入者としての地位を失わない者は、掛金の納付を要しない。
2 前条第2項の規定により口数追加の承認を受けた者(以下「口数追加加入者」という。)は、口数追加を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表2に定める掛金を前項の掛金に合わせて納付しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、口数追加を20年以上継続しているものは、掛金の納付を要しない。
3 第3条第2項の規定の適用を受けて加入者となつた者に対する前2項の規定の適用については、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度における継続した加入期間又は口数追加期間は、それぞれ共済制度の加入期間又は口数追加期間とみなし、その者について、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入又は口数追加の承認のあつた日は、共済制度の加入又は口数追加の承認のあつた日とみなす。
(掛金等の減免)
第5条の2 市長は、本市の区域内に住所を有する加入者について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、前条第1項及び第2項の掛金を減額し、又は免除することができる。
(1) 加入者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合 免除
(2) 加入者及び加入者と生計を一にしている配偶者(次号において「加入者等」という。)に市町村民税が課税されていない場合(前号に該当する場合を除く。) 5割減額
(3) 加入者等に市町村民税の所得割が課税されていない場合(前2号に該当する場合を除く。) 3割減額
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に認めた場合 免除又は減額
(年金の給付)
第6条 加入者が死亡し、又は身体障害の状態となつたときは、その死亡し、又は身体障害の状態となつた日の属する月から、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。ただし、当該死亡又は身体障害の状態となつたことが加入者又はその者の扶養している心身障害者の故意又は重大な過失によるもの(規則で定める事由によるものを除く。)であるときは、この限りでない。
2 年金は、月額2万円とする。
3 第1項本文の規定により年金が支給される場合において、加入者が口数追加加入者であるときは、前項の額に2万円を加算する。ただし、年金の支給が身体障害による場合であつて、その障害の状態が規則で定めるものであるときは、この限りでない。
(年金管理者)
第7条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し、及び管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)をあらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。
(1) 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 加入者は、年金管理者を変更することができる。
4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、加入者は、速やかに、年金管理者を変更しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在不明になつたとき。
(3) 第2項各号のいずれかに該当する者になつたとき。
(4) 辞退の申出をしたとき。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。
(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。
(2) 年金管理者が年金を支給されている心身障害者(以下「年金受給権者」という。)の生活の安定と福祉の増進のために年金を使用しないとき。
6 市長は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し、及び管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。
7 年金管理者が指定されている場合においては、年金給付の支払は、当該年金管理者に対して行うものとする。
一部改正〔令和元年条例58号〕
(支払の一時差止め)
第8条 年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者が、正当な理由がなくて、第14条第4項の規定による届出を行なわないときは、市長は年金給付の支払を差し止めることができる。
(年金の支給停止)
第9条 年金受給権者が次の各号の一に該当するときは、その該当する期間年金の支給を停止する。
(1) 所在が1月以上不明のとき。
(2) 懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。
(3) 日本国内に住所を有しないとき。
(年金の受給権の消滅)
第10条 年金の受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する翌月から消滅する。
2 市長は、加入者又はその扶養する心身障害者の偽りその他不正の手段により、年金受給権者が年金の給付を受けた場合は、年金の受給権を消滅させることができる。
(弔慰金の給付)
第11条 加入者の生存中にその扶養する心身障害者が死亡したとき又は加入者とその扶養する心身障害者が同時に死亡したときは、当該加入者又は規則で定める者に対し、弔慰金を支給する。ただし、当該加入者の当該死亡の日まで継続して共済制度に加入していた期間(次項において「加入期間」という。)が1年に満たないとき又はこれらの死亡が加入者若しくはその扶養する心身障害者の故意若しくは重大な過失によるもの(規則で定める事由によるものを除く。)であるときは、この限りではない。
2 弔慰金の額は、次の各号に掲げる加入期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 加入期間が1年以上5年未満の場合 5万円
(2) 加入期間が5年以上20年未満の場合 12万5千円
(3) 加入期間が20年以上の場合 25万円
3 第1項本文の規定により弔慰金が支給される場合において、加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、第13条第1項ただし書の規定に該当するため加入者としての地位を失つていない者を除く。)が口数追加加入者等であるときは、前項の額に、次の各号に掲げるその者の当該死亡の日まで継続して口数が追加されていた期間(以下この項において「口数追加期間」という。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を加算する。ただし、口数追加期間が1年に満たないときは、この限りでない。
(1) 口数追加期間が1年以上5年未満の場合 5万円
(2) 口数追加期間が5年以上20年未満の場合 12万5千円
(3) 口数追加期間が20年以上の場合 25万円
4 前3項の規定の適用については、第5条第3項の規定を準用する。
(脱退一時金の給付)
第11条の2 加入者が、次の各号のいずれかに該当したときは、規則の定めるところにより、当該加入者に脱退一時金を支給する。ただし、共済制度の加入期間又は口数追加期間(脱退した日又は口数が減少した日まで継続した期間に限る。以下同じ。)が5年に満たないとき、加入者が引き続き他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入したとき、又はその扶養する心身障害者の死亡により弔慰金が支給されるときは、この限りでない。
(1) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(2) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。
2 前項第1号に規定する場合の脱退一時金の額は、次の各号に掲げる加入期間に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき 7万5千円
(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき 12万5千円
(3) 加入期間が20年以上のとき 25万円
3 前項の場合において、脱退の申出をした者が口数追加加入者であるときは、前項の額に、次の各号に掲げる口数追加期間に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加算する。
(1) 口数追加期間が5年以上10年未満のとき 7万5千円
(2) 口数追加期間が10年以上20年未満のとき 12万5千円
(3) 口数追加期間が20年以上のとき 25万円
4 第1項第2号に規定する場合の脱退一時金の額は、加入期間又は口数追加期間に応じ、それぞれ次の各号に掲げる額とする。
(1) 加入者となつたときの口数(2口同時に加入した者についてはそのうちの1口)の減少の申出をしたとき 第2項各号に規定する加入期間に応じた当該各号に掲げる額
(2) 口数追加加入者(2口同時に加入した者を除く。)となつたときの口数の減少の申出をしたとき 第3項各号に規定する口数追加期間に応じた当該各号に掲げる額
5 前各項の規定の適用については、第5条第3項の規定を準用する。
(年金等の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の給付を受けていた者があるときは、その者に既に支給した年金又は弔慰金の額の全額又は一部を返還させることができる。
(脱退等)
第13条 加入者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。ただし、加入者が口数追加加入者であつて、その者が身体障害の状態となつた場合において、その障害の状態が規則で定めるものであるときは、この限りでない。
(1) 死亡し、又は身体障害の状態となつたとき。
(2) その扶養する心身障害者が死亡したとき。
(3) 脱退の申出をしたとき。
(4) 掛金を4箇月間滞納したとき。
(5) 他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたとき。
2 口数追加加入者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。
(1) 口数の減少の申出をしたとき。
(2) 口数追加に係る掛金を4箇月間滞納したとき。
3 前2項の規定により脱退等をした者に対しては、既に納付された掛金は、返還しない。
(届出義務等)
第14条 加入者は、次の各号の一に該当する場合には、規則で定めるところにより、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 加入者、その扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) その扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。
(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、掛金の納付又は年金若しくは弔慰金の給付に影響を及ぼす事実が生じたとき。
2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号の一に該当する場合には、規則で定めるところにより、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 加入者が死亡し、又は身体障害の状態となつたとき。
(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。
3 年金管理者は、次の各号の一に該当する場合には、規則で定めるところにより、すみやかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 年金受給権者が死亡したとき。
(3) 年金受給権者に第9条各号の一に該当する事実が発生し、又は消滅したとき。
4 年金受給権者又は年金受給権者に代わつて現に年金を受領している年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況を市長に届け出なければならない。
5 加入者、その扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、共済制度の適正な運営を図るため、市長の行なう調査に協力しなければならない。
(加入者の年齢)
第15条 この条例において、加入者の年齢は、毎年度の4月1日における年齢とする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2、3 省略
4 施行日前に本市の区域内に住所を有し、北海道心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年北海道条例第5号。以下「道共済制度条例」という。)による共済制度に加入していた者は、施行日以後は、第5条の規定による札幌市心身障害者扶養共済制度条例(以下「市共済制度条例」という。)による共済制度に加入していた者とみなす。
5 市共済制度条例による共済制度に加入していた者とみなした者で道共済制度条例により、すでに年金の受給権を有していた者は、市共済制度条例に基づく年金受給権者とみなす。
6、7 省略
附 則(昭和54年条例第28号)
1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
2 この条例による改正前の札幌市心身障害者扶養共済制度条例に基づく加入者は、この条例による改正後の札幌市心身障害者扶養共済制度条例の適用については、すべて45歳未満で加入したものとみなす。
附 則(昭和56年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第53号)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附 則(昭和61年条例第9号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第11条の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた場合の弔慰金の額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた場合の弔慰金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第32号)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の札幌市心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の2第3項に規定する特約条項等の付加の承認を受けていた者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(以下「他の共済制度」という。)において特約条項等の付加に相当する取扱いについて承認を受けていた者であって施行日以後において引き続きこの条例による改正後の札幌市心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定により札幌市心身障害者扶養共済制度条例による共済制度(以下「共済制度」という。)に加入したもの(以下「特約付加入者等」という。)については、それぞれ当該特約条項等の付加の承認を受けた日又は他の共済制度における特約条項等の付加に相当する取扱いについて承認を受けた日に改正後の条例第4条の2第2項の規定による口数追加の承認を受けたものとみなす。
3 施行日の前日において、共済制度に加入していた者であって施行日以後において引き続き共済制度に加入しているもの及び他の共済制度に加入していた者であって施行日以後において引き続き改正後の条例第3条第2項の規定により共済制度に加入したもの(改正後の条例第13条第1項ただし書に該当するため、加入者としての地位を失わない者を除く。)に係る改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 昭和54年11月1日以後に加入した者であって加入者となったときの年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入者となった者であって加入者となったときの年齢が45歳未満であったものについては、改正後の条例第5条第1項中「その加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表2」とあるのは「規則の定めるところにより、札幌市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年条例第32号)附則別表1」とする。
(2) 前号に掲げる者以外の者については、改正後の条例第5条第1項中「その加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表2」とあるのは「規則の定めるところにより、札幌市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年条例第32号)附則別表2」とし、「20年」とあるのは「25年」とする。
4 附則第2項の規定により改正後の条例第4条の2第2項の規定による口数追加の承認を受けたものとみなされる者(以下この項において「口数追加加入者」という。)に係る改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「口数追加を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表2」とあるのは「規則の定めるところにより、札幌市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年条例第32号)附則別表1」とし、口数追加加入者に係る附則別表1の適用については、同表中「加入時における」とあるのは「特約付加入者等となったときの」とする。
5 前2項の規定の適用については、改正後の条例第15条の規定を準用する。
附則別表1

加入時における年齢区分

掛金月額

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100円

2,800円

3,500円

35歳以上40歳未満の者

2,800円

3,700円

4,500円

40歳以上45歳未満の者

3,800円

4,900円

6,000円

45歳以上50歳未満の者

4,600円

6,000円

7,400円

50歳以上55歳未満の者

5,700円

7,300円

8,900円

55歳以上60歳未満の者

7,200円

9,000円

10,800円

60歳以上65歳未満の者

9,000円

11,200円

13,300円

附則別表2

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

平成8年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年4月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日以降

35歳未満の者

2,100円

2,800円

3,500円

35歳以上40歳未満の者

2,800円

3,700円

4,500円

40歳以上45歳未満の者

3,800円

4,900円

6,000円

45歳以上の者

4,600円

6,000円

7,400円

附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関する札幌市行政手続条例、札幌市心身障害者扶養共済制度条例及び札幌市消防団条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年条例第27号)
この条例は、独立行政法人福祉医療機構の成立の時から施行する。
附 則(平成19年条例第52号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、札幌市心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に加入していた者であって施行日以後において引き続き共済制度に加入しているもの及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入していた者であって施行日以後において引き続き共済制度に加入したもの(以下「改正前加入者」という。)に係る改正後の第5条第1項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
(1) 昭和54年11月1日以後に加入した者であって加入者となったときの年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入者となった者であって加入者となったときの年齢が45歳未満であったものについては、改正後の第5条第1項中「その加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表2」とあるのは「規則の定めるところにより、札幌市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成19年条例第52号)附則別表1」とする。
(2) 前号に掲げる者以外の者については、改正後の第5条第1項中「その加入を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表2」とあるのは「規則の定めるところにより、札幌市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成19年条例第52号)附則別表2」とし、「20年」とあるのは「25年」とする。
3 施行日の前日において口数追加加入者となっていた改正前加入者(以下「改正前追加加入者」という。)に係る改正後の第5条第2項の適用については、同項中「口数追加を認められた日の属する月から、規則の定めるところにより、別表2」とあるのは「規則の定めるところにより、札幌市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成19年条例第52号)附則別表1」とする。
4 前2項の規定の適用については、改正後の第15条の規定を準用する。
5 改正前加入者に係る改正後の第11条第2項の規定の適用については、同項第1号中「5万円」とあるのは「3万円」とし、同項第2号中「12万5千円」とあるのは「7万5千円」とし、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。
6 改正前追加加入者に係る改正後の第11条第3項の規定の適用については、同項第1号中「5万円」とあるのは「3万円」とし、同項第2号中「12万5千円」とあるのは「7万5千円」とし、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。
7 改正前加入者に係る改正後の第11条の2第2項の規定の適用については、同項第1号中「7万5千円」とあるのは「4万5千円」とし、同項第2号中「12万5千円」とあるのは「7万5千円」とし、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。
8 改正前追加加入者に係る改正後の第11条の2第3項の規定の適用については、同項第1号中「7万5千円」とあるのは「4万5千円」とし、同項第2号中「12万5千円」とあるのは「7万5千円」とし、同項第3号中「25万円」とあるのは「15万円」とする。
9 施行日前に、加入者が扶養する心身障害者が死亡した場合における弔慰金の額及び加入者が脱退の申出をし、又は口数追加加入者が口数の減少の申出をした場合における脱退一時金の額については、なお従前の例による。
附則別表1

加入者となったとき、又は口数追加加入者となったときの年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上50歳未満の者

10,600円

50歳以上55歳未満の者

11,600円

55歳以上60歳未満の者

12,800円

60歳以上65歳未満の者

14,500円

附則別表2

昭和61年4月1日現在における年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

5,600円

35歳以上40歳未満の者

6,900円

40歳以上45歳未満の者

8,700円

45歳以上

10,600円

附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表1 障害の状態

1 両眼の視力を全く永久に失つたもの

2 そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの

3 両上肢を手関節以上で失つたもの

4 両下肢を足関節以上で失つたもの

5 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失つたもの

6 両上肢の用を全く永久に失つたもの

7 両下肢の用を全く永久に失つたもの

8 10手指を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

9 両耳の聴力を全く永久に失つたもの

別表2 掛金額表

加入者となつたとき、又は口数追加加入者となつたときの年齢区分

掛金月額

35歳未満の者

9,300円

35歳以上40歳未満の者

11,400円

40歳以上45歳未満の者

14,300円

45歳以上50歳未満の者

17,300円

50歳以上55歳未満の者

18,800円

55歳以上60歳未満の者

20,700円

60歳以上65歳未満の者

23,300円




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