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○札幌市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例
昭和46年12月21日条例第48号
札幌市母子福祉資金等の償還の免除に関する条例
題名改正〔昭和57年条例4号・平成26年47号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第13条、第31条の6第1項から第3項まで並びに第32条第1項及び第2項の規定に基づき貸し付けた資金(以下「資金」という。)の償還の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成26年条例47号〕
(償還の免除)
第2条 市長は、資金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、資金を償還することができなくなつたと認められるときは、当該資金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし、保証人又は当該資金の貸付けを受けた者と連帯して償還の債務を負担した、若しくは負担する借主がある場合におけるその借主が当該資金の償還未済額を償還することができると認められるときは、この限りでない。
2 市長は、資金のうち法第15条第2項の政令で定めるものの貸付けを受けた者が、所得の状況により資金を償還することができなくなつたと認められるときは、当該資金の償還未済額の一部の償還を免除することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2~7 省略
附 則(昭和57年条例第4号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2、3 省略
附 則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。



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