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○札幌市障がい者施策推進審議会条例
昭和46年12月21日条例第48号
札幌市障がい者施策推進審議会条例
題名改正〔平成6年条例3号・24年1号〕
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第3項の規定に基づき、同条第1項の合議制の機関(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年条例1号〕
(名称)
第2条 審議会の名称は、札幌市障がい者施策推進審議会とする。
追加〔平成24年条例1号〕
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 障害者(法第2条第1号の障害者をいう。以下同じ。)
(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が適当と認める者
一部改正〔平成24年条例1号〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
一部改正〔平成24年条例1号〕
(臨時委員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査させるため、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
一部改正〔平成24年条例1号〕
(会長)
第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
一部改正〔平成24年条例1号〕
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔平成24年条例1号〕
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、保健福祉局において行う。
一部改正〔平成24年条例1号〕
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
一部改正〔平成24年条例1号〕
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2~6 省略
附 則(昭和58年条例第14号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年規則第26号で昭和58年6月1日から施行)
2・3 省略
附 則(平成6年条例第3号)
1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則第1項ただし書の政令で定める日(平成6年6月1日)から施行する。ただし、第1条の改正規定(「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に改める部分に限る。)並びに第4条の見出し及び同条の改正規定(「学識経験のある者」の次に「、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成10年条例第5号抄)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2・3 省略
4 この条例の施行の際現に札幌市障害者施策推進協議会の委員である者(関係行政機関の職員のうちから委嘱された者に限る。)の任期については、平成11年7月28日から起算して第4条の規定による改正後の札幌市障害者施策推進協議会条例第3条の規定を適用する。
附 則(平成12年条例第55号抄)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成24年条例第1号)
1 この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号の政令で定める日から施行する。(平成24年政令第144号で平成24年5月21日から施行)
2 この条例の施行の際現に改正前の第2条第2項の規定により委嘱された札幌市障害者施策推進協議会の委員(以下「旧協議会委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、改正後の第3条第2項の規定により、札幌市障がい者施策推進審議会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、同日における旧協議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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