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○札幌市開発審査会条例
昭和46年12月21日条例第43号
札幌市開発審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、札幌市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数及び任期)
第2条 審査会は、委員7人をもつて組織する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第3条 審査会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、会長の職務を代理する。
(招集)
第4条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
(会議)
第5条 審査会は、会長(会長に事故あるときは、その職務を代理する者。以下次項において同じ。)及び3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 審査会に、幹事及び書記若干人を置き、市職員のうちから、市長が任命する。
2 幹事及び書記は、会長の指揮をうけ、会務を処理する。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、都市局において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和50年条例第22号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第35号で昭和50年7月1日から施行)
附 則(平成3年条例第14号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第31号で平成3年7月1日から施行)
附 則(平成10年条例第5号抄)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕



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