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○札幌市事務分掌条例
昭和46年12月21日条例第40号
札幌市事務分掌条例
(局等の設置及び事務分掌)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の局を設ける。
危機管理局
1 危機管理の統括に関する事項
総務局
1 議会及び市の行政一般並びに事務改善に関する事項
2 職員の進退、身分、給与及び福利厚生に関する事項
3 渉外、儀式及び秘書に関する事項
4 国際交流に関する事項
5 広報及び広聴に関する事項
6 その他他の主管に属しない事項
デジタル戦略推進局
1 デジタル社会の形成に関する事項
まちづくり政策局
1 市政の運営方針に関する事項
2 市政の総合企画及び事業の調整に関する事項
3 都市問題の調査研究及び統計に関する事項
4 都市計画及び再開発の推進に関する事項
財政局
1 予算、税その他財務に関する事項
市民文化局
1 区役所の連絡調整に関する事項
2 市民生活に関する事項
3 男女共同参画に関する事項
4 文化芸術の振興に関する事項
スポーツ局
1 スポーツに関する事項
保健福祉局
1 社会福祉及び保健衛生に関する事項
2 国民健康保険、介護保険及び国民年金に関する事項
子ども未来局
1 子ども及び若者の育成支援に関する事項
経済観光局
1 商工業に関する事項
2 観光及びMICEに関する事項
3 雇用の推進に関する事項
4 農業に関する事項
5 中央卸売市場に関する事項
環境局
1 廃棄物の処理及び清掃に関する事項
2 環境保全に関する事項
3 動物園に関する事項
建設局
1 道路及び公園の管理及び工事に関する事項
2 道路用地の取得に関する事項
3 緑の保全及び創出に関する事項
下水道河川局
1 下水道に関する事項
2 河川の管理及び工事に関する事項
都市局
1 市街地の整備に関する事項
2 住宅及び建築に関する事項
全部改正〔昭和50年条例22号〕、一部改正〔昭和52年条例1号・58年14号・61年1号・62年16号・平成元年7号・3年14号・4年19号・5年1号・6年2号・7年22号・10年5号・12年25号・15年1号・32号・16年7号・17年11号・109号・19年42号・21年12号・24年16号・25年10号・28年15号・令和4年10号〕
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成16年条例7号〕
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 札幌市事務分掌条例(昭和36年条例第27号)は、廃止する。
附 則(昭和48年条例第10号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 札幌市衛生試験所条例(昭和37年条例第12号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和49年条例第6号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第22号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第35号で昭和50年7月1日から施行)
2 札幌市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第34号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市開発審査会条例(昭和46年条例第43号)の一部改正〔省略〕
4、5 〔省略〕
附 則(昭和52年条例第1号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和52年規則第28号で昭和52年4月15日から施行)
附 則(昭和58年条例第14号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年規則第26号で昭和58年6月1日から施行)
2 札幌市公害防止条例(昭和47年条例第28号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市地方心身障害者対策協議会条例(昭和46年条例第48号)及び札幌市医療扶助審議会条例(昭和46年条例第48号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和61年条例第1号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和61年規則第6号で昭和61年4月1日から施行)
附 則(昭和62年条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年規則第38号で昭和62年6月1日から施行)
附 則(昭和63年条例第1号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年規則第69号で昭和64年1月1日から施行)
附 則(平成元年条例第7号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第15号で平成元年4月1日から施行)
2 札幌市手稲記念館条例(昭和44年条例第40号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成3年条例第14号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成3年規則第31号で平成3年7月1日から施行)
2 札幌市開発審査会条例(昭和46年条例第43号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市職員定数条例(昭和27年条例第12号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成4年条例第19号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第22号)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
2 札幌市公害防止条例(昭和47年条例第28号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成10年条例第5号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 札幌市町名等整備審議会条例(昭和54年条例第4号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市開発審査会条例(昭和46年条例第43号)の一部改正〔省略〕
4 札幌市青少年問題協議会条例(昭和28年条例第46号)の一部改正〔省略〕
5 次に掲げる条例の規定中「民生局」を「保健福祉局」に改める。
(1) 札幌市障害者施策推進協議会条例(昭和46年条例第48号)第7条
(2) 札幌市医療扶助審議会条例(昭和46年条例第48号)第9条
6 次に掲げる条例の規定中「衛生局」を「保健福祉局」に改める。
(1) 札幌市保健所運営協議会条例(昭和28年条例第48号)第7条
(2) 札幌市結核診査協議会条例(昭和26年条例第57号)第6条
(3) 札幌市地方精神保健福祉審議会条例(平成8年条例第35号)第5条
附 則(平成12年条例第25号抄)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号抄)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 札幌市青少年問題協議会条例(昭和28年条例第46号)の一部改正〔省略〕
3 札幌市防災会議条例(昭和38年条例第1号)の一部改正〔省略〕
4 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成17年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例の規定中「企画調整局」を「市民まちづくり局」に改める。
(1) 札幌市長期総合計画審議会条例(昭和44年条例第30号)第6条
(2) 札幌市都市計画審議会条例(平成12年条例第17号)第9条
(3) 札幌市総合交通対策調査審議会条例(昭和54年条例第3号)第8条
(4) 札幌市土地利用審査会条例(昭和49年条例第36号)第6条
3 札幌市交通安全対策会議条例(昭和45年条例第37号)の一部改正〔省略〕
4 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成17年条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第42号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成20年規則第33号で平成20年4月1日から施行)
附 則(平成21年条例第12号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例の規定中「市民まちづくり局」を「市長政策室」に改める。
(1) 札幌市長期総合計画審議会条例(昭和44年条例第30号)第6条
(2) 札幌市地方独立行政法人評価委員会条例(平成17年条例第48号)第7条
附 則(平成24年条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市若者支援施設条例の一部改正)
2 札幌市若者支援施設条例(平成21年条例第52号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「市長政策室」を「まちづくり政策局」に改める。
(1) 札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会条例(昭和44年条例第30号)第6条
(2) 札幌市地方独立行政法人評価委員会条例(平成17年条例第48号)第7条
(札幌市都市計画審議会条例等の一部改正)
3 次に掲げる条例の規定中「市民まちづくり局」を「まちづくり政策局」に改める。
(1) 札幌市都市計画審議会条例(平成12年条例第17号)第9条
(2) 札幌市総合交通対策調査審議会条例(昭和54年条例第3号)第8条
(3) 札幌市土地利用審査会条例(昭和49年条例第36号)第6条
(札幌市交通安全対策会議条例の一部改正)
4 札幌市交通安全対策会議条例(昭和45年条例第37号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市職員特殊勤務手当条例の一部改正)
5 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市中小企業振興条例の一部改正)
6 札幌市中小企業振興条例(平成19年条例第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和4年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(札幌市防災会議条例等の一部改正)
2 次に掲げる条例の規定中「危機管理対策室」を「危機管理局」に改める。
(1) 札幌市防災会議条例(昭和38年条例第1号)第7条
(2) 札幌市国民保護協議会条例(平成18年条例第7号)第7条
(札幌市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)
3 札幌市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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