条文目次 このページを閉じる


○札幌市人事委員会設置条例
昭和46年10月9日条例第34号
札幌市人事委員会設置条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の完全なる実施を確保し、その目的を達成するため、法第7条第1項の規定に基づき、本市に人事委員会を置く。
(委員)
第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。ただし、必要がある場合は、委員のうち1人を常勤とすることができる。
附 則
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から昭和47年3月31日までの間は、第1条中「第7条第1項」とあるのは「第7条第2項」と読み替えるものとする。
3 札幌市公平委員会設置条例(昭和26年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
6 職員団体の登録に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部改正〔省略〕
7 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
9 省略
10 市長が、法第58条第4項の規定により行使した労働基準監督機関の職権事項で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の施行の日以後においては、人事委員会が行なつたものとみなす。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる