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○札幌市災害遺児手当及び入学等支度資金支給条例
昭和46年10月9日条例第28号
札幌市災害遺児手当及び入学等支度資金支給条例
題名改正〔昭和55年条例29号〕
(目的)
第1条 この条例は、災害による遺児(以下「遺児」という。)を扶養している者に災害遺児手当(以下「手当」という。)及び入学等支度資金(以下「支度資金」という。)を支給することにより、遺児に将来への希望を与え、健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成27年条例17号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 遺児 交通災害、労働災害その他不慮の災害により、現にその者を扶養していた父若しくは母又はこれらに代わる養育者を失つた(第6号に規定する身体障がい者又は第7号に規定する精神障がい者となつた場合を含む。)児童をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他これらに準ずる者であつて、遺児を扶養し、かつ、その生計を主として維持しているもの(本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者に限る。)をいう。
(3) 交通災害 自動車、汽車、航空機、船舶その他これらに準ずるものの運行等により発生した災害をいう。
(4) 労働災害 機械、動力、重量物、火器、ガスその他これらに準ずるものによる業務上の災害をいう。
(5) 不慮の災害 地震、風雪水害、火災その他これらに準ずるもので市長が特に認めた災害をいう。
(6) 身体障がい者 災害により障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表に定める1級又は2級に該当することとなつた者をいう。
(7) 精神障がい者 災害により障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に定める1級に該当することとなつた者をいう。
一部改正〔平成24年条例32号・令和2年37号〕
(手当及び支度資金の支給要件)
第3条 手当は、15歳未満の遺児(15歳に達した日以後引き続いて小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部に在学する者を含む。)の保護者に支給する。
2 支度資金は、遺児が小学校、中学校(夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程を実施するものを除く。以下同じ。)、義務教育学校の前期課程、高等学校(中学校卒業者を対象とする専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。)、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に入学する際、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の後期課程に入学し、若しくは進級する際又は中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部卒業後若しくは中等教育学校の前期課程修了後就職する際に当該遺児の保護者に支給する。
3 前2項の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校には、これらに相当すると市長が特に認めたものを含むものとする。
一部改正〔平成27年条例17号・令和5年6号〕
(手当等の額等)
第4条 手当及び支度資金(以下「手当等」という。)の額は、市長が定める。
2 高等学校に入学する際に支給する支度資金及び中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部卒業後又は中等教育学校の前期課程修了後就職する際に支給する支度資金は、併給しない。
一部改正〔平成27年条例17号・令和5年6号〕
(申請及び認定)
第5条 保護者が手当等の支給を受けようとするときは、別に市長が定めるところに従い、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、すみやかに支給の認定を行ない、当該申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支払期日)
第6条 手当の支給は、保護者が、前条の規定により申請した日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終る。
2 手当は、毎年3月及び9月の2期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、前支払期に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期でない月であつても支払うものとする。
(資格喪失の時期)
第7条 第5条第2項の規定により支給の認定を受けた者(以下「受給者」という。)のうち、手当の受給者が、次の各号の一に該当するときは、受給資格を喪失する。
(1) 市内に居住しなくなつたとき
(2) 遺児を失つたとき
(3) 扶養する遺児と養子縁組をしたとき
(4) 婚姻したとき(受給者が遺児の父又は母のときに限る。)
(5) 保護者でなくなつたとき
(未支払の手当等)
第8条 市長は、受給者が死亡した場合において、その者に支払うべき手当等で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者に代わる遺児の保護者にその未支払の手当等を支給することができる。
(手当等の返還)
第9条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手当等の支給認定を取り消し、既に支給した手当等に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。支度資金の受給者の遺児が小学校、中学校、義務教育学校の前期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に入学しなかつたとき、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の後期課程に入学し、若しくは進級しなかつたとき又は中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部卒業後若しくは中等教育学校の前期課程修了後就職しなかつたときも同様とする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、手当等の支給を受けたとき。
(2) 当該遺児の扶養を著しく怠つたとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
一部改正〔平成27年条例17号・令和5年6号〕
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 手当等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第11条 手当の受給者は、第5条第1項に規定する申請の内容に変更を生じたとき又は第7条各号の一に該当するに至つたときは、すみやかに市長に届け出なければならない。
(財政原則)
第12条 手当等は、毎年度災害遺児基金から生ずる利子又は利益金をもつてこれに充てるものとする。ただし、手当等の支給に要する経費が、災害遺児基金から生ずる利子又は利益金に相当する額を上回つた場合は、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第15号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第29号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に行つた災害遺児入学及び就職支度資金に係る申請、認定、支給その他の行為は、この条例による改正後の札幌市災害遺児手当支給条例の規定により行つたものとみなす。
附 則(昭和56年条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 省略
附 則(平成19年条例第2号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第32号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。



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