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○札幌市区の設置等に関する条例
昭和46年10月9日条例第25号
〔注〕平成24年6月から改正経過を注記した。
札幌市区の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項及び第2項の規定に基づき、本市の区域を分けて区を設け、区の事務所及びその出張所を置くことを定めるとともに、区の事務所及びその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務を定めるものとする。
一部改正〔平成28年条例13号〕
(区の設置)
第2条 本市の区域を分けて、次の区を設ける。
中央区
北区
東区
白石区
厚別区
豊平区
清田区
南区
西区
手稲区
2 前項の区の区域は、別表のとおりとする。
(区の事務所)
第3条 前条第1項の区に事務所を設置し、その名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

札幌市中央区役所

札幌市中央区大通西2丁目

中央区の区域

札幌市北区役所

札幌市北区北24条西6丁目

北区の区域

札幌市東区役所

札幌市東区北11条東7丁目

東区の区域

札幌市白石区役所

札幌市白石区南郷通1丁目南

白石区の区域

札幌市厚別区役所

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

厚別区の区域

札幌市豊平区役所

札幌市豊平区平岸6条10丁目

豊平区の区域

札幌市清田区役所

札幌市清田区平岡1条1丁目

清田区の区域

札幌市南区役所

札幌市南区真駒内幸町2丁目

南区の区域

札幌市西区役所

札幌市西区琴似2条7丁目

西区の区域

札幌市手稲区役所

札幌市手稲区前田1条11丁目

手稲区の区域

2 前項の事務所が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 区のまちづくりに係る総合調整に関する事項
(2) 区の住民生活に関する事項
(3) 区の道路、公園及び河川の管理及び工事に関する事項
(4) 区の社会福祉、子どもの育成及び保健衛生に関する事項
一部改正〔平成28年条例13号・32号・令和3年28号〕
(区の事務所の出張所)
第4条 北区役所及び南区役所に出張所を設置する。
2 前項の出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

札幌市北区役所

篠路出張所

札幌市北区

篠路4条7丁目

篠路1条1丁目から篠路1条10丁目まで 篠路2条1丁目から篠路2条10丁目まで 篠路3条1丁目から篠路3条10丁目まで 篠路4条1丁目から篠路4条10丁目まで 篠路5条1丁目から篠路5条10丁目まで 篠路6条1丁目から篠路6条8丁目まで 篠路7条1丁目から篠路7条8丁目まで 篠路8条1丁目から篠路8条7丁目まで 篠路9条1丁目から篠路9条4丁目まで 篠路9条6丁目 篠路10条1丁目から篠路10条4丁目まで 篠路町篠路 篠路町上篠路 太平1条1丁目 太平2条1丁目 太平2条3丁目から太平2条5丁目まで 太平3条1丁目 太平3条3丁目から太平3条5丁目まで 太平4条1丁目 太平4条3丁目から太平4条6丁目まで 太平5条1丁目から太平5条6丁目まで 太平6条1丁目から太平6条6丁目まで 太平7条1丁目から太平7条7丁目まで 太平8条1丁目から太平8条7丁目まで 太平9条1丁目から太平9条7丁目まで 太平10条1丁目から太平10条7丁目まで 太平11条1丁目から太平11条7丁目まで 太平12条1丁目から太平12条7丁目まで 百合が原1丁目から百合が原11丁目まで 篠路町太平 百合が原公園 拓北1条1丁目から拓北1条4丁目まで 拓北2条1丁目から拓北2条4丁目まで 拓北3条1丁目から拓北3条4丁目まで 拓北4条1丁目から拓北4条4丁目まで 拓北5条1丁目から拓北5条5丁目まで 拓北6条1丁目から拓北6条5丁目まで 拓北7条1丁目から拓北7条5丁目まで 拓北8条1丁目から拓北8条5丁目まで あいの里1条3丁目からあいの里1条7丁目まで あいの里2条1丁目からあいの里2条8丁目まで あいの里3条1丁目からあいの里3条10丁目まで あいの里4条1丁目からあいの里4条10丁目まで あいの里5条3丁目 あいの里5条4丁目 南あいの里3丁目から南あいの里7丁目まで 篠路町拓北 篠路町福移 東茨戸1条1丁目から東茨戸1条3丁目まで 東茨戸2条1丁目から東茨戸2条3丁目まで 東茨戸3条1丁目 東茨戸3条2丁目 東茨戸4条1丁目 東茨戸 西茨戸1条1丁目 西茨戸2条1丁目 西茨戸3条1丁目 西茨戸4条1丁目 西茨戸4条2丁目 西茨戸5条1丁目 西茨戸6条1丁目 西茨戸7条1丁目 西茨戸

札幌市南区役所

定山渓出張所

札幌市南区

定山渓温泉東4丁目

小金湯 定山渓温泉東1丁目から定山渓温泉東4丁目まで 定山渓温泉西1丁目から定山渓温泉西4丁目まで 定山渓

一部改正〔平成24年条例39号・令和3年28号〕
附 則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第3条及び第4条第2項の規定にかかわらず、札幌市豊平区役所及び札幌市白石区役所厚別出張所の位置は、別に規則で定める日までの間は、次の表に掲げるところによる。(札幌市白石区厚別出張所について規則で定める日=昭48規則2で昭和48年1月4日)(札幌市豊平区役所について規則で定める日=昭49規則12で昭和49年2月24日)

名称

位置

札幌市豊平区役所

札幌市豊平区月寒中央通7丁目

札幌市白石区役所厚別出張所

札幌市白石区厚別町東町

3 第4条第2項及び別表の規定にかかわらず、札幌市白菊地区土地区画整理事業施行区域(第1工区を除く。)、札幌市米里南地区土地区画整理事業施行区域、札幌都市計画東札幌地区平岸土地区画整理事業施行区域(第4工区を除く。)と同施行区域第1工区に包括される平岸の一部地域及びこれに接する平岸の一部地域、札幌都市計画西郊地区二十四軒北土地区画整理事業施行区域とこれに接する琴似町二十四軒の一部地域、札幌都市計画望月寒土地区画整理事業施行区域、札幌都市計画菊水地区土地区画整理事業施行区域、札幌都市計画真駒内本町土地区画整理事業施行区域、札幌都市計画定山渓地区土地区画整理事業施行区域とこれに接する定山渓の一部地域並びに札幌市白石神社東土地区画整理事業施行区域に係る町名については、それぞれの町の区域が画される日(以下「変更日」という。)までの間は、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
4 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 札幌市支所設置条例(昭和36年条例第19号)
(2) 札幌市出張所設置条例(昭和25年条例第31号)
5 本項の施行の日から、昭和48年1月1日現在の土地登記簿による豊平区西岡201番1の北端から豊平区西岡382番4の南端までの望月寒川左岸境界線以東の南区澄川の一部地域を豊平区に、同境界線以西の豊平区西岡の一部地域を南区にそれぞれ編入するものとし、同日から当該一部地域を西岡及び澄川の区域とするために町の区域が変更される日までの間は、別表豊平区の項中「西岡」とあるのは「西岡(南区の区域を除く。)澄川の一部地域」と、同表南区の項中「澄川」とあるのは「澄川(豊平区の区域を除く。)西岡の一部地域」とそれぞれ読み替えるものとする。
6 本項の施行の日から、旧小樽市見晴町131番4及びこれに隣接する水路である国有地の一部は西区に編入するものとし、同日から当該編入区域を手稲金山の区域とするために町の区域が変更される日までの間は、別表西区の項中「手稲金山」とあるのは「手稲金山 旧小樽市見晴町131番4及びこれに隣接する水路である国有地の一部」と読み替えるものとする。
7 本項の施行の日から、次表に掲げる豊平区の一部地域を南区に編入するものとし、同日から当該一部地域を澄川の区域とするために町の区域が変更される日までの間は、別表豊平区の項中「平岸」とあるのは「平岸(南区の区域を除く。)」と、「西岡」とあるのは「西岡(南区の区域を除く。)」と、同表南区の項中「澄川」とあるのは「澄川 平岸の一部地域 西岡の一部地域」とそれぞれ読み替えるものとする。

豊平区平岸のうち、昭和48年1月1日現在の土地登記簿による909番地と962番、961番1,961番8,961番4及び961番7との地番界線960番及び948番と961番7,961番1,961番3,963番2,963番1及び963番4との地番界線並びに昭和49年1月1日現在の豊平区と南区との境界線で囲まれた区域 豊平区西岡のうち、望月寒川左岸境界線、札幌市道石山西岡線(昭和44年札幌市告示第428号による路線変更後の石山西岡線をいう。)、南側線及び昭和49年1月1日現在の豊平区と南区との境界線で囲まれた区域

8 別表南区の項中「澄川4条1丁目」のうち次表に掲げる区域については、同区域について、本項施行の日以後最初に町の区域が変更される日に同区域を豊平区に編入する。

昭和54年4月1日現在の土地登記簿による60番19、60番20、60番22、60番23、61番2、61番3、62番2から62番6まで、65番13から65番17まで、68番7、69番、71番3、71番33から71番38まで及び71番43から71番46までの区域並びに昭和54年7月11日現在の土地登記簿による111番及び112番の区域

9 別表白石区の項中「大谷地」及び「厚別町上野幌」のうち次表(次表の地番表示は昭和56年10月1日現在の土地登記簿によるものとする。)に掲げる区域については、豊平区平岡の全部地域並びに白石区大谷地及び厚別町上野幌のそれぞれの一部地域について、本項施行の日以後最初の町の区域が変更される日に同区域を豊平区に編入する。

大谷地877番5の東側地番界線及び同地番界線を昭和56年10月1日現在の白石区と豊平区との区界線(以下この項において「区界線」という。)まで延長した直線、大谷地879番106と大谷地878番54及び大谷地879番71との地番界線、大谷地879番105及び大谷地883番9の区界線側地番界線、大谷地2716番とこれに接する国有地との境界線、大谷地883番11及び大谷地883番10の区界線側地番界線、大谷地883番7と大谷地883番10との地番界線が国有地に接する点と厚別町上野幌(以下「上野幌」という。)889番1と上野幌889番17との地番界線が国有地に接する点のうち北側の接点を結ぶ直線、上野幌889番1と上野幌889番17との地番界線、上野幌889番1と上野幌889番17との地番界線が国有地に接する点のうち南側の接点と上野幌889番14と上野幌889番16との地番界線が国有地に接する点を接ぶ直接、上野幌889番14と上野幌889番16との地番界線、上野幌888番4と上野幌888番8との地番界線、上野幌888番5と上野幌888番9及び上野幌888番10との地番界線、上野幌888番2と上野幌888番7との地番界線、上野幌888番1と上野幌888番6との地番界線、上野幌888番1と上野幌888番6との地番界線が国有地に接する点と上野幌893番8と上野幌893番9との地番界線が国有地に接する点を接ぶ直線、上野幌893番8と上野幌893番9との地番界線、上野幌893番4と上野幌893番11との地番界線、上野幌893番1と上野幌893番6との地番界線、上野幌893番1と上野幌893番13との地番界線、上野幌893番13と上野幌893番23との地番界線、上野幌893番6と上野幌893番23との地番界線、上野幌896番8と上野幌896番9及び上野幌896番19との地番界線、上野幌896番6と上野幌896番5及び上野幌896番17との地番界線、上野幌896番8と上野幌896番11との地番界線、上野幌893番6と上野幌893番7及び上野幌893番24との地番界線、上野幌893番11と上野幌893番12との地番界線、上野幌896番3と上野幌896番7との地番界線、上野幌896番3とこれに接する国有地との境界線、上野幌896番3と上野幌896番10との地番界線、上野幌896番10と上野幌896番24との地番界線、上野幌896番10と上野幌896番24との地番界線が国有地に接する点と上野幌898番6と上野幌898番31との地番界線が国有地に接する点を接ぶ直線、上野幌898番6と上野幌898番30及び上野幌898番31との地番界線、上野幌898番9と上野幌898番34との地番界線、上野幌898番10と上野幌898番35との地番界線、上野幌898番12と上野幌898番13との地番界線、上野幌898番24と上野幌898番25、上野幌898番26及び上野幌897番7との地番界線、上野幌897番7と上野幌897番3、上野幌897番4及び上野幌897番6との地番界線、上野幌897番2と上野幌897番4との地番界線、上野幌897番1と上野幌897番5との地番界線、上野幌1174番1と上野幌1174番2との地番界線、上野幌1174番1と上野幌1174番2との地番界線を区界線まで延長した直線並びに区界線に囲まれた区域

10 別表北区の項中「篠路町太平」のうち次の各号に掲げる区域(当該区域に係る土地の表示は、平成4年9月1日(12街区符号1―4及び12街区符号1―5にあっては、平成7年9月13日)に実施した札幌圏都市計画事業百合が原土地区画整理事業(以下「百合が原区画整理事業」という。)の仮換地指定によるものとする。)については、同区域について本項施行の日以後最初に町の区域が変更される日に、これを東区に編入する。
(1) 13街区符号8と百合が原区画整理11号線(以下「11号線」という。)との境界線、12街区符号1―4と12街区符号1―5との境界線(以下この項において「12街区境界線」という。)、12街区境界線と11号線との交点と13街区符号8と11号線との境界線のうち隅切部分の境界線が13街区符号8と11号線との境界線のうち隅切部分以外の境界線に接する点を結ぶ直線及び平成10年4月1日現在の北区と東区との区界線(以下この項、次項及び附則第12項において「区界線」という。)に囲まれた区域
(2) 8街区符号1と公園予定地(8街区符号1、百合が原公園、百合が原区画整理9号線及び烈々布幹線の区域に囲まれた土地をいう。以下同じ。)との境界線と百合が原区画整理9号線との交点と14街区符号4と14街区符号5との境界線と百合が原区画整理9号線との交点を結んだ直線(以下「9号線横断線」という。)、14街区符号4及び14街区符号10と14街区符号5との境界線、14街区符号5と百合が原区画整理10号線との境界線並びに区界線に囲まれた区域
(3) 8街区符号1と公園予定地との境界線、9号線横断線及び区界線に囲まれた区域
11 別表東区の項中「北51条東14丁目」及び「北51条東15丁目」のうち次の各号に掲げる区域(当該区域に係る土地の表示は、平成4年9月1日(13街区符号4にあっては平成5年4月28日、12街区符号1―2にあっては平成7年4月19日、12街区符号1―3及び12街区符号1―5にあっては平成7年9月13日)に実施した百合が原区画整理事業の仮換地指定によるものとする。)については、同区域について本項施行の日以後最初に町の区域が新たに画される日に、これを北区に編入する。
(1) 12街区符号1―2と12街区符号1―3との境界線、12街区符号1―3と12街区符号1―5との境界線及び区界線に囲まれた区域
(2) 13街区符号4、13街区符号7及び13街区符号8と11号線との境界線、百合が原区画整理10号線と11号線との境界線、14街区符号5、14街区符号6、14街区符号7、14街区符号8及び14街区符号9と百合が原区画整理10号線との境界線並びに区界線に囲まれた区域
(3) 9号線横断線及び区界線に囲まれた区域
(4) 8街区符号1と公園予定地との境界線及び区界線に囲まれた区域
12 別表東区の項中「栄町」のうち、区界線と旧琴似川の左岸境界線との交点を結ぶ旧琴似川の左岸境界線及び区界線に囲まれた区域については、同区域について本項施行の日以後最初に町の区域が新たに画される日に、これを北区に編入する。
13 別表北区の項中「北6条西2丁目」、「北6条西3丁目」及び「北6条西4丁目」のうち次表に掲げる区域については、同区域について本項施行の日以後最初に町の区域が変更される日に、これを中央区に編入する。

平成5年7月30日に実施した札幌圏都市計画事業札幌駅南口土地区画整理事業の仮換地指定による2街区符号2、2街区符号3、2街区符号6、2街区符号7、2街区符号10、2街区符号11、2街区符号14、2街区符号15、2街区符号16及び2街区符号17の区域並びに北6条西4丁目のうち平成11年8月5日現在の土地登記簿による3番3及び3番7の区域

14 別表西区の項中「発寒9条14丁目」のうち次表に掲げる区域については、同区域について本項施行の日以後最初に町の区域が変更される日に、これを手稲区に編入する。

平成20年1月1日現在の土地登記簿による516番1、516番260、516番278、517番及び686番の区域

15 別表手稲区の項中「西宮の沢6条1丁目」のうち次表に掲げる区域については、同区域について本項施行の日以後最初に町の区域が変更される日に、これを西区に編入する。

平成20年1月1日現在の土地登記簿による499番1から499番6までの区域

附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公示の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第39号)
この条例は、真駒内の一部地域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和47年条例第47号)
この条例は、札幌圏都市計画東札幌地区平岸南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平岸の一部地域、札幌圏都市計画東札幌地区平岸高台土地区画整理事業施行区域、札幌市平和通南土地区画整理事業施行区域とこれに接する平和通13丁目南、本通13丁目北及び本通の一部地域、札幌市吉田山第一土地区画整理事業施行区域とこれに接する本通及び大谷地の一部地域、山元町の一部地域及びこれに接する既設の条丁目並びに琴似町山の手条丁目、琴似町山の手、琴似八軒条東丁目、琴似八軒条西丁目、琴似町八軒及び琴似町発寒のそれぞれの全域について、町の区域があらたに画され、変更され、及び町の名称が変更される日から施行する。
附 則(昭和48年条例第4号)
この条例は、栄町及び新琴似町の一部地域について、町の区域があらたに画され、及び変更される日から施行する。
附 則(昭和48年条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年規則第66号で昭和48年10月1日から施行、昭和48年規則第79号で附則に第6項として加える部分は昭和48年12月1日から施行)
附 則(昭和48年条例第43号)
この条例は、菊水西町、菊水南町の一部地域及び東月寒の一部地域とこれに接する既設の条丁目について、町の区域があらたに画され、変更される日から施行する。
附 則(昭和49年条例第1号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第65号で昭和49年8月1日から施行)
附 則(昭和49年条例第5号)
この条例は、札幌圏都市計画手稲中央地区本町土地区画整理事業施行区域及び札幌圏都市計画手稲中央地区駅前土地区画整理事業施行区域とこれらに接する手稲本町、手稲前田及び手稲稲穂の一部地域について、それぞれの町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和49年条例第30号)
この条例は、菊水北町、菊水東町、菊水西町及び菊水南町の全域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和49年条例第45号)
この条例は、札幌圏都市計画西郊地区宮の森山の手南土地区画整理事業施行区域(第1工区)とこれに接する宮の森の一部地域、札幌圏都市計画西郊地区宮の森山の手北土地区画整理事業施行区域(第1工区)とこれに接する既設の条丁目、旧琴似川の公有水面埋立てによりあらたに生じた土地並びに本通の全域及び大谷地の一部地域とこれらに接する既設の条丁目並びに川沿町、北ノ沢、中ノ沢、南沢及び真駒内のそれぞれの一部地域について、町の区域があらたに画され、変更される日から施行する。〔以下ただし書 省略〕
附 則(昭和50年条例第30号)
この条例は、札幌圏都市計画菊水元町地区土地区画整理事業施行区域(第1工区及び第2工区)とこれに接する菊水元町の一部地域及び北郷の一部地域並びに札幌市東苗穂土地区画整理事業施行区域及び札幌市東苗穂共栄土地区画整理事業施行区域とこれに接する東苗穂町の一部地域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和50年条例第31号)
この条例は、宮の森、宮ケ丘及び円山西町のそれぞれの一部地域、平岸及び中の島の一部地域とこれらに接する既設の条丁目並びに川沿町、北ノ沢及び真駒内のそれぞれの一部地域について、町の区域があらたに画される日から施行する。
附 則(昭和50年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。〔以下ただし書 省略〕
2 この条例による改正後の札幌市区の設置等に関する条例第3条の規定にかかわらず、札幌市東区役所の位置は、別に規則で定める日までの間は、次の表に掲げるところによる。(規則で定める日=昭和52規則43で昭和52年7月18日)

名称

位置

札幌市東区役所

札幌市東区北13条東8丁目

3 省略
4 札幌市地方心身障害者対策協議会条例を制定する等の条例(昭和46年条例第48号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和51年条例第32号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、厚別町川下の全部地域について、町の名称が変更される日から施行する。
附 則(昭和51年条例第53号)
この条例中第1条の別表白石区の改正規定は、札幌市北郷中央土地区画整理事業の換地処分の公告のあつた日の翌日から、第1条の別表南区及び別表西区の改正規定並びに第2条の規定は、南区澄川並びに西区手稲西野及び山の手のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日から施行する。
附 則(昭和52年条例第24号)
この条例中第1条の別表東区の改正規定は、札幌圏都市計画事業元町地区南土地区画整理事業(以下「元町南区画整理事業」という。)の換地処分のあつた日の翌日から、同条の別表西区山の手の改正規定は、札幌圏都市計画西郊地区宮の森山の手南土地区画整理事業(第2工区)の換地処分のあつた日の翌日から、第2条の別表(1)小学校の表札幌市立札幌小学校の改正規定は、元町南区画整理事業施行区域について住居表示が実施される日から、その他の規定は白石区北郷、米里、川北及び豊平区西岡、福住並びに西区手稲西野、小別沢のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日から施行する。
附 則(昭和52年条例第38号)
この条例は、豊平区西岡及び福住のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第16号)
この条例は、白石区菊水上町、豊平区福住、南区澄川及び真駒内のそれぞれの一部地域並びに白石区中央の全部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第22号)
この条例は、北区篠路町太平並びに豊平区月寒東の既設の条丁目、月寒中央通の既設の丁目、月寒西の既設の条丁目、東月寒、西岡及び平岸並びに西区西野の既設の条丁目、手稲西野、手稲平和、手稲福井及び小別沢のそれぞれの一部地域並びに豊平区月寒の全部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和53年条例第35号)
この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第2号の別表東区の改正規定
札幌圏都市計画事業元町北土地区画整理事業及び札幌圏都市計画事業元町地区中央土地区画整理事業(以下「元町地区中央土地区画整理事業」という。)並びに札幌圏都市計画光星土地区画整理事業の換地処分のあつた日の翌日
(2) 省略
(3) その他の改正規定
中央区旭ケ丘、界川町、伏見町、山元町及び南17条西18丁目、豊平区旭町の既設の丁目及び水車町の既設の丁目のそれぞれの全部地域並びに中央区双子山町及び円山西町のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止され、並びに町の名称が変更される日
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 別表中央区の改正規定
中央区双子山町の全部地域並びに円山西町、宮の森及び宮ケ丘のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日
(2) 別表白石区の改正規定
札幌圏都市計画事業札幌市東川下土地区画整理事業の換地処分の公告のあつた日の翌日
附 則(昭和54年条例第21号)
この条例は、札幌圏都市計画事業元町地区本町土地区画整理事業の換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。
附 則(昭和54年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年条例第34号)
この条例は、豊平区福住の全部地域並びに東区栄町、元町、豊平区平岸、西岡、南区澄川の既設の条丁目、真駒内、真駒内緑町の既設の丁目、真駒内幸町の既設の丁目、真駒内泉町の既設の丁目、真駒内南町の既設の丁目及び石山のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和54年条例第46号)
この条例は、豊平区東月寒の全部地域並びに北区新琴似町、新川、篠路町太平、豊平区月寒東の既設の条丁目、北野及び西区発寒のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日から施行する。
附 則(昭和55年条例第42号)
この条例は、北区屯田町、南区藻岩下、西区発寒、八軒、手稲宮の沢及び八軒の既設の条丁目のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び変更される日から施行する。
附 則(昭和55年条例第56号)
1 この条例は、東区元町の全部地域並びに東区丘珠町、栄町、西区手稲福井、手稲西野及び手稲平和のそれぞれの一部地域のうち、札幌市栄ケ丘第1土地区画整理事業施行区域及び札幌市栄ケ丘第2土地区画整理事業施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「元町」を削る部分は、札幌市栄ケ丘第2土地区画整理事業の換地処分の公告のあつた日の翌日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市区の設置等に関する条例別表東区の項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から札幌市栄ケ丘第1土地区画整理事業の換地処分の公告の日までの間は、同項中「北37条東22丁目」とあるのは「北37条東21丁目」と、「北38条東21丁目」とあるのは「北38条東19丁目」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和56年条例第12号)
この条例は、豊平区平岸の全部地域について、町の名称が変更される日から施行する。
附 則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号及び第4号の改正規定、第2条の改正規定中篠路地区集会所に係る部分、並びに第5条第1号の改正規定中札幌市立太平小学校及び札幌市立篠路西小学校に係る部分
北区篠路町篠路の一部地域について、町の区域が新たに画される日
(2) 第1条第5号の改正規定
白石区北郷の一部地域について、町の区域が新たに画される日
(3) 第1条第2号及び第6号の改正規定、第2条の改正規定中清田地区集会所に係る部分、第4条の改正規定、第5条第1号の改正規定中札幌市立清田小学校、札幌市立北野小学校及び札幌市立北野台小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立北野中学校に係る部分、同条第3号の改正規定並びに第6条の改正規定
豊平区北野の全部地域並びに豊平区羊ケ丘、清田、真栄及び平岡のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び廃止される日
(4) 第1条第7号の改正規定
南区北ノ沢及び中ノ沢のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日
(5) 第1条第3号及び第8号の改正規定、第3条の改正規定、第5条第1号の改正規定中札幌市立富丘小学校に係る部分並びに同条第2号の改正規定中札幌市立手稲中学校に係る部分
西区手稲宮の沢、手稲本町及び手稲富丘のそれぞれの一部地域のうち、札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘南土地区画整理事業施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
2 この条例による改正後の札幌市区の設置等に関する条例第4条第2項の表札幌市西区役所手稲出張所の項所管区域の欄及び別表西区の項の規定にかかわらず、前項第5号に掲げる日から札幌圏都市計画事業手稲中央地区富丘南土地区画整理事業の換地処分の公告の日までの間は、同欄及び同項中「富丘3条1丁目から富丘3条7丁目まで」とあるのは「富丘3条1丁目から富丘3条3丁目まで 富丘3条5丁目から富丘3条7丁目まで」と、「富丘4条1丁目から富丘4条7丁目まで」とあるのは「富丘4条1丁目から富丘4条3丁目まで 富丘4条5丁目から富丘4条7丁目まで」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和56年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第38号)
1 この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号の改正規定中札幌市白石区役所厚別出張所の項位置の欄に係る部分及び同項所管区域の欄厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、同条第4号の改正規定中厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」以外の部分、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立信濃小学校及び札幌市立ひばりが丘小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立信濃中学校に係る部分、第5条の改正規定、第6条の改正規定、並びに第7条の改正規定
白石区厚別町旭町、厚別町東町、厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域のうち札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業第1工区の施行区域を除く地域について、町の区域が新たに画される日
(2) 第1条第1号の改正規定中札幌市白石区役所厚別出張所の項所管区域の欄に係る部分及び同項所管区域の欄厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」に係る部分、同条第4号の改正規定中青葉町8丁目に係る部分及び厚別町旭町に係る部分のうち「厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別町旭町」に係る部分、第4条第1号の改正規定中札幌市立上野幌小学校及び札幌市立共栄小学校に係る部分、並びに同条第2号の改正規定中札幌市立青葉中学校に係る部分
白石区青葉町の既設の丁目、厚別町旭町、厚別町上野幌及び厚別町下野幌のそれぞれの一部地域のうち札幌圏都市計画事業厚別旭町南土地区画整理事業施行区域を除く地域について町の区域が新たに画され、変更される日
(3) 第1条第2号及び第5号の改正規定
西区手稲前田の一部地域のうち札幌市ていね稲積土地区画整理事業第1工区の施行区域を除く地域について町の区域が新たに画される日
(4) 第1条第3号の改正規定、第3条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立札苗小学校及び札幌市立札苗北小学校に係る部分並びに同条第2号の改正規定中札幌市立札苗中学校に係る部分
東区本町の既設の条丁目、雁来町、東苗穂町及び東雁来町のそれぞれの一部地域のうち札幌市東苗穂中央地区土地区画整理事業施行区域を除く地域について町の区域が新たに画され、変更される日
2 この条例による改正後の札幌市区の設置等に関する条例第4条第2項の表札幌市白石区役所厚別出張所の項所管区域の欄及び別表白石区の項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる日から札幌圏都市計画事業厚別地区駅前土地区画整理事業第1工区の施行区域の換地処分の公告の日までの間は、同欄及び同項中「厚別中央3条1丁目から厚別中央3条6丁目まで」とあるのは「厚別中央3条1丁目から厚別中央3条3丁目まで 厚別中央3条6丁目」と、「厚別中央4条2丁目から厚別中央4条6丁目」とあるのは「厚別中央4条2丁目厚別中央4条6丁目」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例による改正後の札幌市区の設置等に関する条例第4条第2項の表札幌市西区役所手稲出張所の項所管区域の欄及び別表西区の項の規定にかかわらず、前項第3号に掲げる日から札幌市ていね稲積土地区画整理事業第1工区の施行区域の換地処分の公告の日までの間は、同欄及び同項中「前田4条4丁目から前田4条10丁目まで」とあるのは「前田4条4丁目 前田4条7丁目から前田4条10丁目まで」と、「前田5条4丁目から前田5条10丁目まで」とあるのは「前田5条4丁目 前田5条7丁目から前田5条10丁目まで」と、「前田6条5丁目から前田6条10丁目まで」とあるのは「前田6条5丁目 前田6条7丁目から前田6条10丁目まで」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(昭和57年条例第13号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第61号で昭和57年10月4日から施行)
附 則(昭和57年条例第15号)
この条例は、次の各号に掲げる改正規定ごとに、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号及び第3号の改正規定
白石区厚別西の既設の条丁目、川下及び厚別町山本のそれぞれの一部地域について町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 第1条第2号及び第4号の改正規定並びに第4条第1号の改正規定中札幌市立清田南小学校に係る部分及び同条第2号の改正規定中札幌市立清田中学校に係る部分
豊平区清田及び真栄のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画される日
(3) 第1条第5号の改正規定中南沢に係る部分、第3条の改正規定及び第4条第1号の改正規定中札幌市立南の沢小学校に係る部分
南区南沢の一部地域について、町の区域が新たに画される日
(4) 第1条第5号の改正規定中真駒内南町5丁目、真駒内及び石山に係る部分、第2条の改正規定、第4条第1号の改正規定中札幌市立石山小学校及び札幌市立石山南小学校に係る部分、同条第2号の改正規定中札幌市立石山中学校に係る部分並びに同条第3号の改正規定
南区真駒内の全部地域並びに真駒内柏丘の既設の条丁目及び石山のそれぞれの一部地域について、町の区域が新たに画され、及び変更される日
(5) 省略
附 則(昭和58年条例第18号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年規則第35号で昭和58年7月18日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行〔次の各号 省略〕)
附 則(昭和59年条例第44号)
この条例の施行期日は、市長が定める。〔以下ただし書 省略〕
(昭和59年規則第56号で昭和59年8月27日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第2号及び同条第7号の規定
白石区厚別町小野幌の一部地域について、昭和59年8月27日(以下「基準日」という。)以後最初に町の区域が新たに画される日(11月12日)
(2) 第1条第3号、同条第10号及び第3条の規定
西区手稲本町の既設の条丁目、手稲本町、手稲金山及び手稲稲穂のそれぞれの一部地域について、基準日以後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日(11月12日)
(3) 第1条第4号、第2条及び第5条第2号の規定
中央区南18条西6丁目等既設の条丁目の一部地域(南22条以北の既設の条丁目の一部地域並びに南23条西5丁目及び南23条西6丁目の全部地域に限る。)について、基準日以後最初に町の区域が変更され、及び廃止される日(昭和60年2月12日)
(4) 第1条第6号及び第5条第1号(札幌市立栄緑小学校に係る改正部分に限る。)の規定
東区栄町の一部地域について、基準日以後最初に町の区域が新たに画される日(10月29日)
(5) 第1条第8号、第5条第1号(札幌市立豊平小学校及び札幌市立東園小学校に係る改正部分に限る。)、同条第3号及び第6条(札幌市豊平児童会館に係る改正部分に限る。)の規定
豊平区豊平の既設の条丁目の一部地域について、基準日以後最初に町の区域が変更され、及び廃止される日(9月17日)
(6) 第1条第9号、第5条第1号(札幌市立藤野小学校に係る改正部分に限る。)及び第6条(札幌市藤野児童会館に係る改正部分に限る。)の規定
南区藤野の一部地域について、基準日以後最初に町の区域が新たに画される日(9月25日))
附 則(昭和60年条例第22号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和60年規則第31号で昭和60年7月15日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号及び第4号の規定
白石区厚別東の既設の条丁目、厚別町下野幌及び厚別町小野幌のそれぞれの一部地域について、昭和60年7月15日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 第1条第2号及び第2条の規定
中央区南12条西10丁目等の既設の条丁目の一部地域について、基準日後最初に町の区域が変更され、及び廃止される日
(3) 第1条第5号(真駒内柏丘11丁目及び真駒内に係る改正部分に限る。)及び第4条の規定
南区真駒内の一部地域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日
(4) 第1条第5号(藤野に係る改正部分に限る。)、第3条及び第5条第2号の規定
南区藤野の一部地域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日)
附 則(昭和61年条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和61年規則第39号で昭和61年7月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号及び第6号並びに第6条第2号(札幌市立平岡中学校に係る改正部分に限る。)の規定
豊平区清田の既設の条丁目、清田、真栄及び平岡のそれぞれの一部地域について、昭和61年7月14日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 第1条第5号の規定
札幌圏都市計画事業米里中央土地区画整理事業施行区域、白石区菊水元町の既設の条丁目及び米里のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(3) 第1条第3号、第2条から第5条まで、第6条第1号及び第2号(札幌市立宮の森中学校に係る改正部分に限る。)、第7条並びに第8条の規定
中央区南8条西4丁目等の既設の条丁目、旭ケ丘の既設の丁目、宮の森の既設の条丁目及び宮の森のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が画され、変更され、及び廃止される日
(4) 第1条第2号及び第7号並びに第6条第2号(札幌市立前田中学校に係る改正部分に限る。)の規定
西区手稲本町、手稲富丘及び手稲前田のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日)
附 則(昭和62年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和62年規則第45号で昭和62年7月13日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号、第3号及び第5号、第2条並びに第4条の規定
中央区南5条西24丁目等の既設の条丁目及び豊平区平岡のそれぞれの一部地域について、昭和62年7月13日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 第1条第4号の規定
北区北23条西14丁目等の既設の条丁目の一部地域について、基準日後最初に町の区域が変更され、及び廃止される日)
附 則(昭和62年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和62年規則第59号で昭和62年11月9日から施行)
附 則(昭和63年条例第42号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和63年規則第54号で昭和63年8月1日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第4号の規定
中央区南3条西13丁目等の既設の条丁目及び宮ケ丘のそれぞれの一部区域について、昭和63年8月1日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 第1条第9号並びに第3条第1号(札幌市立常盤小学校に係る改正部分に限る。)及び第2号(札幌市立常盤中学校に係る改正部分に限る。)の規定
南区真駒内及び常盤のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日
(3) 第1条第3号及び第10号並びに第3条第2号(札幌市立福井野中学校に係る改正部分に限る。)の規定
西区福井の既設の丁目、平和の既設の条丁目、手稲平和及び手稲星置のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(4) 第1条第6号の規定
東区北31条東13丁目等の既設の条丁目の一部区域について、基準日後最初に町の区域が変更される日)
附 則(昭和63年条例第43号)
この条例は、昭和64年11月6日から施行する。
附 則(平成元年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成元年規則第53号で平成元年8月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第1号、第3号、第4号及び第7号、第5条第1号及び第3号並びに第6条(札幌市立茨戸小学校に係る改正部分に限る。)の規定
北区篠路町篠路の一部区域、北区茨戸の全部区域、札幌市清田土地区画整理事業施行区域、札幌市清田中央土地区画整理事業施行区域、札幌市清田南土地区画整理事業施行区域並びに豊平区清田5条1丁目等の既設の条丁目及び清田のそれぞれの一部区域について、平成元年8月14日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日
(2) 第1条第5号及び第9号(「手稲宮の沢1北1丁目 手稲宮の沢1北2丁目 手稲宮の沢 手稲東1南1丁目から手稲東1南7丁目まで 手稲東1北1丁目から手稲東1北7丁目まで 手稲東2南1丁目から手稲東2南5丁目まで 手稲東2北1丁目から手稲東2北6丁目まで 手稲東3南1丁目から手稲東3南6丁目まで 手稲東3北1丁目から手稲東3北5丁目まで」を「手稲宮の沢 西町南1丁目から西町南21丁目まで 西町北1丁目から西町北20丁目まで」に改める部分、「西野14条8丁目」を「西野14条8丁目 西野」に改める部分、「手稲福井」を「福井」に改める部分及び「手稲平和」を「平和 手稲平和」に改める部分を除く。)、第5条第2号及び第5号(「小別沢」の次に「、宮の沢」を加える部分に限る。)、第6条(札幌市立茨戸小学校に係る改正部分を除く。)並びに第7条の規定
札幌圏都市計画事業丘珠第1土地区画整理事業施行区域の一部区域、東区丘珠町及び東苗穂町のそれぞれの一部区域、西区手稲宮の沢1南1丁目等の既設の丁目及び手稲西野のそれぞれの全部区域並びに西区発寒及び手稲宮の沢のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日
(3) 省略)
附 則(平成2年条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成2年規則第53号で平成2年7月23日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第4号及び第5条第1号(札幌市立川北小学校に係る改正部分に限る。)の規定
白石区川北の一部区域について、平成2年7月23日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 第1条第6号、第4条第1号及び第5条第2号(札幌市立南が丘中学校に係る改正部分に限る。)の規定
札幌市南が丘土地区画整理事業施行区域並びに南区南沢、石山及び常盤のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(3) 第1条第1号、第2号、第5号及び第7号、第2条、第4条第2号並びに第5条第1号(札幌市立平和小学校に係る改正部分に限る。)及び第3号の規定
札幌市平和土地区画整理事業施行区域並びに豊平区清田、真栄及び平岡並びに西区琴似2条6丁目等及び手稲平和のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日)
附 則(平成3年条例第19号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成3年規則第40号で平成3年8月26日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1) 第1条第4号の規定
東区北4条東9丁目等及び北6条東18丁目等のそれぞれの一部区域について、平成3年8月26日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が変更され、及び廃止される日
(2) 第1条第5号、第3条及び第4条第2号の規定
厚別区厚別町上野幌、もみじ台東2丁目等及び厚別町下野幌のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日)
附 則(平成4年条例第60号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第79号で平成4年11月2日から施行)
附 則(平成5年条例第26号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成5年規則第41号で平成5年7月26日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第1条第1号及び第4号、第2条並びに第3条(札幌市立明園中学校に係る改正部分を除く。)の規定
中央区北7条西25丁目並びに豊平区清田7条3丁目、清田、真栄、平岡及び里塚のそれぞれの一部区域について、平成5年7月26日(以下「基準日」という。)後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日
(2) 第1条第3号(「北丘珠1条2丁目 北丘珠1条3丁目」を「北丘珠1条2丁目から北丘珠1条4丁目まで」に、「中沼町」を「中沼西1条1丁目 中沼西1条2丁目 中沼西2条1丁目 中沼西2条2丁目 中沼西3条1丁目 中沼西3条2丁目 中沼西4条1丁目 中沼西4条2丁目 中沼西5条1丁目 中沼西5条2丁目 中沼町」に改める部分に限る。)
札幌市モエレ土地区画整理事業施行区域並びに東区丘珠町及び中沼町のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日)
附 則(平成6年条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成6年規則第50号で平成6年9月19日(以下「基準日」という。)から施行。ただし、次に掲げる規定は、北区新川の一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画された日から施行。
別表北区の規定)
附 則(平成7年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第52号で平成7年7月31日(以下「基準日」という。)から施行。ただし、第4条第2項の表並びに別表北区の項及び豊平区の項の改正規定の施行期日は、北区新川及び屯田町並びに豊平区清田のそれぞれの一部区域について、基準日後最初に町の区域が新たに画される日とする。)
附 則(平成7年条例第33号)
この条例は、平成9年11月4日から施行する。
附 則(平成8年条例第55号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成8年規則第52号で平成8年8月5日から施行)
附 則(平成9年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(平成9年規則第54号で平成9年8月4日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める日から施行
(1) 第2条の規定 豊平区平岡の全部区域並びに豊平区月寒東5条19丁目、北野6条2丁目、北野7条2丁目及び里塚のそれぞれの一部地域について、平成9年8月4日後最初に町の区域が新たに画され、変更され、及び廃止される日の前日
(2) 省略)
附 則(平成10年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成10年規則第30号で平成10年8月3日から施行。ただし、整理条例第1条中札幌市区の設置等に関する条例(昭和46年条例第25号)第4条第2項の表の改正規定、別表北区の項の改正規定及び同表白石区の項の改正規定(米里2条4丁目に係る部分を除く。)並びに整理条例第2条及び第4条の規定は、北区篠路町上篠路及び篠路町太平並びに東区北51条東14丁目、北51条東15丁目及び栄町のそれぞれの一部区域並びに白石区米里の一部区域(米里2条4丁目として町の区域が新たに画される区域を除く。)について同日後最初に町の区域が新たに画され、及び変更される日から施行する。)
附 則(平成11年条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成11年規則第49号で平成11年8月2日から施行)
附 則(平成11年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第46号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年規則第67号で平成12年8月7日から施行。ただし、別表北区の項の改正規定は、北区屯田町の一部区域について、同日後最初に町の区域が新たに画される日から施行)
附 則(平成13年条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第44号で平成13年9月3日から施行)
附 則(平成13年条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成13年規則第52号で厚別区厚別町小野幌の一部区域について平成13年10月22日後最初に町の区域が新たに画される日から施行)
附 則(平成15年条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第82号で平成15年11月17日から施行)
附 則(平成15年条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成15年規則第90号で平成16年1月5日から施行)
附 則(平成16年条例第5号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成16年規則第11号で平成16年3月15日から施行)
附 則(平成16年条例第34号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成16年規則第62号で平成16年9月6日から施行)
附 則(平成17年条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成17年規則第51号で平成17年9月5日から施行)
附 則(平成18年条例第27号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成18年規則第79号で平成18年9月4日から施行)
附 則(平成19年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成19年規則第46号で平成19年10月1日から施行)
附 則(平成19年条例第47号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成20年規則第4号で第1条の規定は平成20年3月3日から施行)(平成20年規則第47号で第2条の規定は平成20年10月6日から施行)
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第24号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成20年規則第56号で平成20年11月25日から施行)
附 則(平成22年条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成22年規則第27号で平成22年10月4日から施行)
附 則(平成24年条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成24年規則第69号で、同24年12月17日から施行)
附 則(平成24年条例第39号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成24年規則第77号で、同25年1月15日から施行)
附 則(平成25年条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成25年規則第36号で、同25年10月7日から施行)
附 則(平成26年条例第29号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成26年規則第73号で、同26年10月6日から施行)
附 則(平成28年条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成28年規則第47号で、同28年11月7日から施行)
附 則(令和3年条例第28号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市区の設置等に関する条例第4条第2項の表札幌市北区役所篠路出張所の項の改正規定は、公布の日から施行する。(令和3年規則第41号で、同4年1月11日から施行)
別表

区名

区域

中央区

大通西1丁目から大通西28丁目まで 大通東1丁目から大通東14丁目まで 北1条西1丁目から北1条西28丁目まで 北1条東1丁目から北1条東19丁目まで 北2条西1丁目から北2条西28丁目まで 北2条東1丁目から北2条東20丁目まで 北3条西1丁目から北3条西30丁目まで 北3条東1丁目から北3条東15丁目まで 北4条西1丁目から北4条西30丁目まで 北4条東1丁目から北4条東8丁目まで 北5条西1丁目から北5条西29丁目まで 北5条東1丁目から北5条東3丁目まで 北6条西10丁目から北6条西28丁目まで 北7条西11丁目から北7条西27丁目まで 北8条西12丁目から北8条西26丁目まで 北9条西13丁目から北9条西24丁目まで 北10条西14丁目から北10条西24丁目まで 北11条西13丁目から北11条西24丁目まで 北12条西15丁目から北12条西20丁目まで 北12条西23丁目 北13条西15丁目から北13条西19丁目まで 北14条西15丁目 北14条西18丁目から北14条西20丁目まで 北15条西15丁目 北15条西19丁目 北16条西15丁目 北16条西16丁目 北16条西20丁目 北16条西21丁目 北17条西15丁目 北18条西15丁目 北20条西15丁目 北21条西15丁目 北22条西15丁目 南1条西1丁目から南1条西28丁目まで 南1条東1丁目から南1条東8丁目まで 南2条西1丁目から南2条西28丁目まで 南2条東1丁目から南2条東6丁目まで 南3条西1丁目から南3条西18丁目まで 南3条西20丁目から南3条西28丁目まで 南3条東1丁目から南3条東6丁目まで 南4条西1丁目から南4条西18丁目まで 南4条西20丁目から南4条西28丁目まで 南4条東1丁目から南4条東5丁目まで 南5条西1丁目から南5条西18丁目まで 南5条西20丁目から南5条西28丁目まで 南5条東1丁目から南5条東5丁目まで 南6条西1丁目から南6条西18丁目まで 南6条西20丁目から南6条西27丁目まで 南6条東1丁目から南6条東3丁目まで 南7条西1丁目から南7条西18丁目まで 南7条西20丁目から南7条西26丁目まで 南7条東1丁目 南7条東2丁目 南8条西1丁目から南8条西18丁目まで 南8条西20丁目から南8条西26丁目まで 南9条西1丁目から南9条西18丁目まで 南9条西20丁目から南9条西23丁目まで 南10条西1丁目から南10条西3丁目まで 南10条西6丁目から南10条西18丁目まで 南10条西20丁目から南10条西23丁目まで 南11条西1丁目 南11条西6丁目から南11条西18丁目まで 南11条西20丁目から南11条西23丁目まで 南12条西1丁目 南12条西6丁目から南12条西18丁目まで 南12条西20丁目から南12条西23丁目まで 南13条西1丁目 南13条西5丁目から南13条西18丁目まで 南13条西20丁目から南13条西23丁目まで 南14条西1丁目 南14条西5丁目から南14条西19丁目まで 南15条西1丁目 南15条西4丁目から南15条西19丁目まで 南16条西1丁目 南16条西4丁目から南16条西19丁目まで 南17条西4丁目から南17条西18丁目まで 南18条西5丁目から南18条西17丁目まで 南19条西5丁目から南19条西16丁目まで 南20条西5丁目から南20条西16丁目まで 南21条西5丁目から南21条西16丁目まで 南22条西6丁目から南22条西15丁目まで 南23条西7丁目から南23条西15丁目まで 南24条西7丁目から南24条西15丁目まで 南25条西7丁目から南25条西14丁目まで 南26条西7丁目から南26条西14丁目まで 南27条西7丁目から南27条西14丁目まで 南28条西7丁目から南28条西13丁目まで 南29条西8丁目から南29条西12丁目まで 南30条西9丁目から南30条西11丁目まで 中島公園 宮ケ丘1丁目から宮ケ丘3丁目まで 宮ケ丘 円山 円山西町1丁目から円山西町10丁目まで 円山西町 双子山1丁目から双子山4丁目まで 界川1丁目から界川4丁目まで 旭ケ丘1丁目から旭ケ丘6丁目まで 伏見1丁目から伏見5丁目まで 宮の森1条1丁目から宮の森1条18丁目まで 宮の森2条1丁目から宮の森2条17丁目まで 宮の森3条1丁目から宮の森3条13丁目まで 宮の森4条1丁目から宮の森4条13丁目まで 宮の森 盤渓

北区

北6条西1丁目から北6条西9丁目まで 北7条西1丁目から北7条西10丁目まで 北8条西1丁目から北8条西11丁目まで 北9条西1丁目から北9条西11丁目まで 北10条西1丁目から北10条西11丁目まで 北11条西1丁目から北11条西11丁目まで 北12条西1丁目から北12条西12丁目まで 北13条西1丁目から北13条西12丁目まで 北14条西1丁目から北14条西13丁目まで 北15条西1丁目から北15条西13丁目まで 北16条西1丁目から北16条西13丁目まで 北17条西1丁目から北17条西13丁目まで 北18条西2丁目から北18条西13丁目まで 北19条西2丁目から北19条西13丁目まで 北20条西2丁目から北20条西13丁目まで 北21条西2丁目から北21条西13丁目まで 北22条西2丁目から北22条西13丁目まで 北23条西2丁目から北23条西14丁目まで 北24条西2丁目から北24条西19丁目まで 北25条西2丁目から北25条西9丁目まで 北25条西11丁目から北25条西18丁目まで 北26条西2丁目から北26条西9丁目まで 北26条西12丁目から北26条西17丁目まで 北27条西2丁目から北27条西16丁目まで 北28条西2丁目から北28条西15丁目まで 北29条西2丁目から北29条西15丁目まで 北30条西2丁目から北30条西14丁目まで 北31条西2丁目から北31条西14丁目まで 北32条西2丁目から北32条西13丁目まで 北33条西2丁目から北33条西12丁目まで 北34条西2丁目から北34条西11丁目まで 北35条西2丁目から北35条西10丁目まで 北36条西2丁目から北36条西10丁目まで 北37条西2丁目から北37条西9丁目まで 北38条西2丁目から北38条西8丁目まで 北39条西3丁目から北39条西7丁目まで 北40条西4丁目から北40条西6丁目まで 新川1条1丁目から新川1条6丁目まで 新川2条1丁目から新川2条13丁目まで 新川3条1丁目から新川3条20丁目まで 新川4条1丁目から新川4条20丁目まで 新川5条1丁目から新川5条6丁目まで 新川5条14丁目から新川5条16丁目まで 新川5条20丁目 新川6条14丁目から新川6条16丁目まで 新川6条20丁目 新川7条16丁目 新川8条17丁目 新川西1条1丁目から新川西1条4丁目まで 新川西1条6丁目 新川西1条7丁目 新川西2条1丁目から新川西2条7丁目まで 新川西3条1丁目から新川西3条7丁目まで 新川西4条3丁目 新川西4条4丁目 新川西5条4丁目 新川 新琴似1条1丁目から新琴似1条13丁目まで 新琴似2条1丁目から新琴似2条13丁目まで 新琴似3条1丁目から新琴似3条13丁目まで 新琴似4条1丁目から新琴似4条17丁目まで 新琴似5条1丁目から新琴似5条17丁目まで 新琴似6条1丁目から新琴似6条17丁目まで 新琴似7条1丁目から新琴似7条17丁目まで 新琴似8条1丁目から新琴似8条17丁目まで 新琴似9条1丁目から新琴似9条16丁目まで 新琴似10条1丁目から新琴似10条17丁目まで 新琴似11条1丁目から新琴似11条17丁目まで 新琴似12条1丁目から新琴似12条17丁目まで 新琴似町 屯田1条1丁目 屯田1条2丁目 屯田2条1丁目から屯田2条5丁目まで 屯田3条1丁目から屯田3条8丁目まで 屯田4条1丁目から屯田4条10丁目まで 屯田5条1丁目から屯田5条12丁目まで 屯田6条1丁目から屯田6条12丁目まで 屯田7条1丁目から屯田7条12丁目まで 屯田8条1丁目から屯田8条12丁目まで 屯田9条1丁目から屯田9条12丁目まで 屯田10条1丁目から屯田10条3丁目まで 屯田11条1丁目から屯田11条3丁目まで 屯田町 麻生町1丁目から麻生町9丁目まで 篠路1条1丁目から篠路1条10丁目まで 篠路2条1丁目から篠路2条10丁目まで 篠路3条1丁目から篠路3条10丁目まで 篠路4条1丁目から篠路4条10丁目まで 篠路5条1丁目から篠路5条10丁目まで 篠路6条1丁目から篠路6条8丁目まで 篠路7条1丁目から篠路7条8丁目まで 篠路8条1丁目から篠路8条7丁目まで 篠路9条1丁目から篠路9条4丁目まで 篠路9条6丁目 篠路10条1丁目から篠路10条4丁目まで 篠路町篠路 篠路町上篠路 太平1条1丁目 太平2条1丁目 太平2条3丁目から太平2条5丁目まで 太平3条1丁目 太平3条3丁目から太平3条5丁目まで 太平4条1丁目 太平4条3丁目から太平4条6丁目まで 太平5条1丁目から太平5条6丁目まで 太平6条1丁目から太平6条6丁目まで 太平7条1丁目から太平7条7丁目まで 太平8条1丁目から太平8条7丁目まで 太平9条1丁目から太平9条7丁目まで 太平10条1丁目から太平10条7丁目まで 太平11条1丁目から太平11条7丁目まで 太平12条1丁目から太平12条7丁目まで 百合が原1丁目から百合が原11丁目まで 篠路町太平 百合が原公園 拓北1条1丁目から拓北1条4丁目まで 拓北2条1丁目から拓北2条4丁目まで 拓北3条1丁目から拓北3条4丁目まで 拓北4条1丁目から拓北4条4丁目まで 拓北5条1丁目から拓北5条5丁目まで 拓北6条1丁目から拓北6条5丁目まで 拓北7条1丁目から拓北7条5丁目まで 拓北8条1丁目から拓北8条5丁目まで あいの里1条3丁目からあいの里1条7丁目まで あいの里2条1丁目からあいの里2条8丁目まで あいの里3条1丁目からあいの里3条10丁目まで あいの里4条1丁目からあいの里4条10丁目まで あいの里5条3丁目 あいの里5条4丁目 南あいの里3丁目から南あいの里7丁目まで 篠路町拓北 篠路町福移 東茨戸1条1丁目から東茨戸1条3丁目まで 東茨戸2条1丁目から東茨戸2条3丁目まで 東茨戸3条1丁目 東茨戸3条2丁目 東茨戸4条1丁目 東茨戸 西茨戸1条1丁目 西茨戸2条1丁目 西茨戸3条1丁目 西茨戸4条1丁目 西茨戸4条2丁目 西茨戸5条1丁目 西茨戸6条1丁目 西茨戸7条1丁目 西茨戸

東区

北4条東10丁目から北4条東16丁目まで 北5条東4丁目から北5条東17丁目まで 北6条東1丁目から北6条東8丁目まで 北6条東12丁目から北6条東20丁目まで 北7条東1丁目から北7条東9丁目まで 北7条東11丁目から北7条東20丁目まで 北8条東1丁目から北8条東19丁目まで 北9条東1丁目から北9条東16丁目まで 北10条東1丁目から北10条東17丁目まで 北11条東1丁目から北11条東17丁目まで 北12条東1丁目から北12条東17丁目まで 北13条東1丁目から北13条東10丁目まで 北13条東12丁目から北13条東16丁目まで 北14条東1丁目から北14条東10丁目まで 北14条東12丁目から北14条東16丁目まで 北15条東1丁目から北15条東10丁目まで 北15条東12丁目から北15条東18丁目まで 北16条東1丁目から北16条東10丁目まで 北16条東12丁目から北16条東19丁目まで 北17条東1丁目から北17条東10丁目まで 北17条東12丁目から北17条東20丁目まで 北18条東1丁目から北18条東10丁目まで 北18条東12丁目から北18条東21丁目まで 北19条東1丁目から北19条東10丁目まで 北19条東12丁目から北19条東22丁目まで 北20条東1丁目から北20条東10丁目まで 北20条東12丁目から北20条東22丁目まで 北21条東1丁目から北21条東10丁目まで 北21条東12丁目から北21条東23丁目まで 北22条東1丁目から北22条東10丁目まで 北22条東12丁目から北22条東23丁目まで 北23条東1丁目から北23条東10丁目まで 北23条東12丁目から北23条東23丁目まで 北24条東1丁目から北24条東10丁目まで 北24条東12丁目から北24条東22丁目まで 北25条東1丁目から北25条東10丁目まで 北25条東12丁目から北25条東22丁目まで 北26条東1丁目から北26条東10丁目まで 北26条東12丁目から北26条東22丁目まで 北27条東1丁目から北27条東10丁目まで 北27条東12丁目から北27条東22丁目まで 北28条東1丁目から北28条東10丁目まで 北28条東12丁目から北28条東21丁目まで 北30条東1丁目から北30条東10丁目まで 北30条東12丁目から北30条東20丁目まで 北31条東1丁目から北31条東10丁目まで 北31条東12丁目から北31条東19丁目まで 北32条東1丁目から北32条東10丁目まで 北32条東12丁目から北32条東18丁目まで 北33条東1丁目から北33条東10丁目まで 北33条東12丁目から北33条東18丁目まで 北34条東1丁目から北34条東10丁目まで 北34条東12丁目から北34条東28丁目まで 北35条東1丁目から北35条東10丁目まで 北35条東12丁目から北35条東28丁目まで 北36条東1丁目から北36条東10丁目まで北36条東12丁目から北36条東29丁目まで 北37条東1丁目から北37条東10丁目まで 北37条東12丁目から北37条東22丁目まで 北37条東25丁目から北37条東30丁目まで 北38条東1丁目から北38条東10丁目まで 北38条東12丁目から北38条東21丁目まで 北39条東1丁目から北39条東10丁目まで 北39条東12丁目から北39条東21丁目まで 北40条東1丁目から北40条東10丁目まで 北40条東12丁目から北40条東20丁目まで 北41条東1丁目から北41条東10丁目まで 北41条東12丁目から北41条東20丁目まで 北42条東1丁目から北42条東10丁目まで 北42条東12丁目から北42条東19丁目まで 北43条東1丁目から北43条東10丁目まで 北43条東12丁目から北43条東19丁目まで 北44条東1丁目から北44条東10丁目まで 北44条東12丁目から北44条東15丁目まで 北45条東1丁目から北45条東10丁目まで 北45条東12丁目から北45条東19丁目まで 北46条東1丁目から北46条東10丁目まで 北46条東12丁目から北46条東19丁目まで 北47条東1丁目から北47条東10丁目まで 北47条東13丁目から北47条東19丁目まで 北48条東1丁目から北48条東10丁目まで 北48条東13丁目から北48条東19丁目まで 北49条東2丁目から北49条東10丁目まで 北49条東13丁目から北49条東17丁目まで 北50条東2丁目から北50条東10丁目まで 北50条東13丁目から北50条東15丁目まで 北51条東2丁目から北51条東10丁目まで 北51条東14丁目 北51条東15丁目 苗穂町1丁目から苗穂町16丁目まで 雁来町 栄町 北丘珠1条2丁目から北丘珠1条4丁目まで 北丘珠2条1丁目から北丘珠2条4丁目まで 北丘珠3条1丁目から北丘珠3条4丁目まで 北丘珠4条1丁目から北丘珠4条4丁目まで 北丘珠5条1丁目から北丘珠5条4丁目まで 北丘珠6条4丁目 丘珠町 モエレ沼公園 本町1条1丁目から本町1条11丁目まで 本町2条1丁目から本町2条11丁目まで 伏古1条2丁目から伏古1条5丁目まで 伏古2条3丁目から伏古2条5丁目まで 伏古3条2丁目から伏古3条5丁目まで 伏古4条2丁目から伏古4条5丁目まで 伏古5条2丁目から伏古5条5丁目まで 伏古6条2丁目から伏古6条5丁目まで 伏古7条2丁目から伏古7条5丁目まで 伏古8条1丁目から伏古8条5丁目まで 伏古9条1丁目から伏古9条5丁目まで 伏古10条1丁目から伏古10条5丁目まで 伏古11条1丁目から伏古11条5丁目まで 伏古12条2丁目から伏古12条5丁目まで 伏古13条3丁目から伏古13条5丁目まで 伏古14条3丁目から伏古14条5丁目まで 東苗穂1条1丁目から東苗穂1条3丁目まで 東苗穂2条1丁目から東苗穂2条3丁目まで 東苗穂3条1丁目から東苗穂3条3丁目まで 東苗穂4条1丁目から東苗穂4条3丁目まで 東苗穂5条1丁目から東苗穂5条3丁目まで 東苗穂6条1丁目から東苗穂6条3丁目まで 東苗穂7条1丁目から東苗穂7条3丁目まで 東苗穂8条1丁目から東苗穂8条3丁目まで 東苗穂9条1丁目から東苗穂9条3丁目まで 東苗穂10条1丁目から東苗穂10条3丁目まで 東苗穂11条1丁目から東苗穂11条3丁目まで 東苗穂12条1丁目から東苗穂12条4丁目まで 東苗穂13条1丁目から東苗穂13条4丁目まで 東苗穂14条1丁目から東苗穂14条4丁目まで 東苗穂15条1丁目から東苗穂15条4丁目まで 東苗穂町 東雁来1条1丁目 東雁来2条1丁目 東雁来3条1丁目 東雁来4条1丁目 東雁来5条1丁目 東雁来6条1丁目から東雁来6条3丁目まで 東雁来7条1丁目から東雁来7条3丁目まで 東雁来8条1丁目から東雁来8条4丁目まで 東雁来9条1丁目から東雁来9条4丁目まで 東雁来10条1丁目から東雁来10条4丁目まで 東雁来11条1丁目から東雁来11条4丁目まで 東雁来12条2丁目から東雁来12条4丁目まで 東雁来13条2丁目から東雁来13条4丁目まで 東雁来14条2丁目から東雁来14条4丁目まで 東雁来町 中沼1条1丁目から中沼1条3丁目まで 中沼2条1丁目 中沼2条2丁目 中沼3条1丁目 中沼3条2丁目 中沼4条1丁目 中沼4条2丁目 中沼5条1丁目 中沼5条2丁目 中沼6条1丁目から中沼6条3丁目まで 中沼西1条1丁目 中沼西1条2丁目 中沼西2条1丁目 中沼西2条2丁目 中沼西3条1丁目 中沼西3条2丁目 中沼西4条1丁目 中沼西4条2丁目 中沼西5条1丁目 中沼西5条2丁目 中沼町

白石区

菊水1条1丁目から菊水1条4丁目まで 菊水2条1丁目から菊水2条3丁目まで 菊水3条1丁目から菊水3条5丁目まで 菊水4条1丁目から菊水4条3丁目まで 菊水5条1丁目から菊水5条3丁目まで 菊水6条1丁目から菊水6条4丁目まで 菊水7条1丁目から菊水7条4丁目まで 菊水8条1丁目から菊水8条4丁目まで 菊水9条1丁目から菊水9条4丁目まで 菊水上町1条1丁目から菊水上町1条4丁目まで 菊水上町2条1丁目から菊水上町2条4丁目まで 菊水上町3条1丁目から菊水上町3条4丁目まで 菊水上町4条1丁目から菊水上町4条4丁目まで 菊水上町 菊水元町1条1丁目から菊水元町1条5丁目まで 菊水元町2条1丁目から菊水元町2条5丁目まで 菊水元町3条1丁目から菊水元町3条5丁目まで 菊水元町4条1丁目から菊水元町4条3丁目まで 菊水元町5条1丁目から菊水元町5条3丁目まで 菊水元町6条1丁目から菊水元町6条4丁目まで 菊水元町7条1丁目から菊水元町7条4丁目まで 菊水元町8条1丁目から菊水元町8条3丁目まで 菊水元町9条1丁目 菊水元町9条2丁目 菊水元町10条1丁目 菊水元町 米里1条1丁目から米里1条4丁目まで 米里2条1丁目から米里2条4丁目まで 米里3条1丁目から米里3条3丁目まで 米里4条1丁目から米里4条3丁目まで 米里5条1丁目から米里5条3丁目まで 米里 東米里 東札幌1条1丁目から東札幌1条6丁目まで 東札幌2条1丁目から東札幌2条6丁目まで 東札幌3条1丁目から東札幌3条6丁目まで 東札幌4条1丁目から東札幌4条6丁目まで 東札幌5条1丁目から東札幌5条6丁目まで 東札幌6条1丁目から東札幌6条6丁目まで 中央1条1丁目から中央1条7丁目まで 中央2条1丁目から中央2条7丁目まで 中央3条1丁目から中央3条6丁目まで 本通1丁目南から本通21丁目南まで 本通1丁目北から本通21丁目北まで 平和通1丁目南から平和通17丁目南まで 平和通1丁目北から平和通17丁目北まで 本郷通1丁目北から本郷通13丁目北まで 本郷通1丁目南から本郷通13丁目南まで 北郷1条1丁目から北郷1条14丁目まで 北郷2条1丁目から北郷2条14丁目まで 北郷3条1丁目から北郷3条14丁目まで 北郷4条1丁目から北郷4条14丁目まで 北郷5条3丁目から北郷5条10丁目まで 北郷6条3丁目 北郷6条4丁目 北郷6条7丁目から北郷6条10丁目まで 北郷7条3丁目 北郷7条4丁目 北郷7条7丁目から北郷7条10丁目まで 北郷8条3丁目 北郷8条4丁目 北郷8条7丁目から北郷8条10丁目まで 北郷9条3丁目 北郷9条7丁目から北郷9条9丁目まで 北郷 南郷通1丁目北から南郷通12丁目北まで 南郷通14丁目北から南郷通20丁目北まで 南郷通1丁目南から南郷通21丁目南まで 栄通1丁目から栄通21丁目まで 流通センター1丁目から流通センター7丁目まで 川北1条1丁目から川北1条3丁目まで 川北2条1丁目から川北2条3丁目まで 川北3条1丁目から川北3条3丁目まで 川北4条1丁目から川北4条3丁目まで 川北5条1丁目 川北 川下1条4丁目から川下1条9丁目まで 川下2条4丁目から川下2条8丁目まで 川下3条3丁目から川下3条7丁目まで 川下4条1丁目から川下4条6丁目まで 川下5条1丁目から川下5条4丁目まで 川下

厚別区

大谷地東1丁目から大谷地東7丁目まで 大谷地西1丁目から大谷地西6丁目まで 上野幌1条1丁目から上野幌1条6丁目まで 上野幌2条1丁目から上野幌2条6丁目まで 上野幌3条1丁目から上野幌3条6丁目まで 厚別町上野幌 厚別中央1条1丁目から厚別中央1条7丁目まで 厚別中央2条1丁目から厚別中央2条6丁目まで 厚別中央3条1丁目から厚別中央3条6丁目まで 厚別中央4条2丁目から厚別中央4条6丁目まで 厚別中央5条1丁目から厚別中央5条6丁目まで 厚別北1条1丁目から厚別北1条4丁目まで 厚別北2条1丁目から厚別北2条5丁目まで 厚別北3条2丁目から厚別北3条5丁目まで 厚別北4条2丁目から厚別北4条5丁目まで 厚別北5条4丁目 厚別北5条5丁目 厚別北6条4丁目 厚別北6条5丁目 厚別南1丁目から厚別南7丁目まで 厚別東1条1丁目から厚別東1条6丁目まで 厚別東2条1丁目から厚別東2条7丁目まで 厚別東3条1丁目から厚別東3条7丁目まで 厚別東4条1丁目から厚別東4条9丁目まで 厚別東5条1丁目から厚別東5条4丁目まで 厚別東5条7丁目 厚別東5条8丁目 厚別西1条1丁目から厚別西1条5丁目まで 厚別西2条1丁目から厚別西2条6丁目まで 厚別西3条1丁目から厚別西3条6丁目まで 厚別西4条1丁目から厚別西4条6丁目まで 厚別西5条1丁目から厚別西5条6丁目まで 厚別西 青葉町1丁目から青葉町16丁目まで もみじ台東1丁目からもみじ台東7丁目まで もみじ台西1丁目からもみじ台西7丁目まで もみじ台南1丁目からもみじ台南7丁目まで もみじ台北1丁目からもみじ台北7丁目まで 厚別町下野幌 下野幌テクノパーク1丁目 下野幌テクノパーク2丁目 厚別町小野幌 厚別町山本

豊平区

豊平1条1丁目から豊平1条8丁目まで 豊平1条10丁目から豊平1条13丁目まで 豊平2条1丁目から豊平2条8丁目まで 豊平2条10丁目から豊平2条13丁目まで 豊平3条1丁目から豊平3条13丁目まで 豊平4条1丁目から豊平4条3丁目まで 豊平4条5丁目から豊平4条13丁目まで 豊平5条1丁目から豊平5条3丁目まで 豊平5条5丁目から豊平5条11丁目まで 豊平5条13丁目 豊平6条2丁目 豊平6条3丁目 豊平6条5丁目から豊平6条10丁目まで 豊平7条7丁目から豊平7条10丁目まで 豊平7条13丁目 豊平8条8丁目から豊平8条13丁目まで 豊平9条9丁目 旭町1丁目から旭町7丁目まで 水車町1丁目から水車町8丁目まで 平岸1条1丁目から平岸1条23丁目まで 平岸2条1丁目から平岸2条18丁目まで 平岸3条1丁目から平岸3条18丁目まで 平岸4条1丁目から平岸4条18丁目まで 平岸5条6丁目から平岸5条15丁目まで 平岸5条18丁目 平岸5条19丁目 平岸6条9丁目から平岸6条17丁目まで 平岸7条12丁目から平岸7条19丁目まで 平岸8条12丁目 平岸8条13丁目 中の島1条1丁目から中の島1条14丁目まで 中の島2条1丁目から中の島2条12丁目まで 中の島 美園1条1丁目から美園1条8丁目まで 美園2条1丁目から美園2条8丁目まで 美園3条1丁目から美園3条8丁目まで 美園4条1丁目から美園4条8丁目まで 美園5条1丁目から美園5条8丁目まで 美園6条1丁目から美園6条8丁目まで 美園7条1丁目から美園7条8丁目まで 美園8条1丁目から美園8条8丁目まで 美園9条1丁目から美園9条8丁目まで 美園10条4丁目から美園10条8丁目まで 美園11条4丁目から美園11条8丁目まで 美園12条6丁目から美園12条8丁目まで 月寒中央通1丁目から月寒中央通11丁目まで 月寒東1条1丁目から月寒東1条20丁目まで 月寒東2条1丁目から月寒東2条20丁目まで 月寒東3条3丁目から月寒東3条11丁目まで 月寒東3条15丁目から月寒東3条19丁目まで 月寒東4条6丁目から月寒東4条11丁目まで 月寒東4条15丁目から月寒東4条19丁目まで 月寒東5条5丁目から月寒東5条19丁目まで 月寒西1条2丁目から月寒西1条11丁目まで 月寒西2条4丁目から月寒西2条10丁目まで 月寒西3条4丁目から月寒西3条10丁目まで 月寒西4条5丁目から月寒西4条10丁目まで 月寒西5条6丁目から月寒西5条8丁目まで 月寒西5条10丁目 福住1条1丁目から福住1条9丁目まで 福住2条1丁目から福住2条11丁目まで 福住3条1丁目から福住3条12丁目まで 西岡1条2丁目から西岡1条11丁目まで 西岡2条1丁目から西岡2条14丁目まで 西岡3条1丁目から西岡3条13丁目まで 西岡4条1丁目から西岡4条14丁目まで 西岡5条1丁目から西岡5条3丁目まで 西岡5条11丁目から西岡5条15丁目まで 西岡 羊ケ丘

清田区

清田1条1丁目から清田1条4丁目まで 清田2条1丁目から清田2条3丁目まで 清田3条1丁目から清田3条3丁目まで 清田4条1丁目から清田4条4丁目まで 清田5条1丁目から清田5条4丁目まで 清田6条1丁目から清田6条4丁目まで 清田7条1丁目から清田7条4丁目まで 清田8条1丁目から清田8条3丁目まで 清田9条1丁目 清田9条3丁目 清田10条3丁目 清田10条4丁目 清田 真栄1条1丁目 真栄1条2丁目 真栄2条1丁目 真栄2条2丁目 真栄3条2丁目 真栄4条1丁目から真栄4条5丁目まで 真栄5条1丁目から真栄5条5丁目まで 真栄6条1丁目 真栄 北野1条1丁目 北野1条2丁目 北野2条1丁目から北野2条3丁目まで 北野3条1丁目から北野3条5丁目まで 北野4条1丁目から北野4条5丁目まで 北野5条1丁目から北野5条5丁目まで 北野6条1丁目から北野6条5丁目まで 北野7条1丁目から北野7条5丁目まで 平岡1条1丁目から平岡1条6丁目まで 平岡2条1丁目から平岡2条6丁目まで 平岡3条1丁目から平岡3条6丁目まで 平岡4条1丁目から平岡4条3丁目まで 平岡4条6丁目 平岡4条7丁目 平岡5条1丁目から平岡5条4丁目まで 平岡5条6丁目 平岡6条1丁目から平岡6条4丁目まで 平岡7条1丁目から平岡7条4丁目まで 平岡8条1丁目から平岡8条4丁目まで 平岡9条1丁目から平岡9条4丁目まで 平岡10条1丁目から平岡10条3丁目まで 平岡公園 平岡公園東1丁目から平岡公園東11丁目まで 里塚1条1丁目から里塚1条4丁目まで 里塚2条1丁目から里塚2条7丁目まで 里塚3条1丁目から里塚3条7丁目まで 里塚4条1丁目 里塚4条3丁目 里塚緑ケ丘1丁目から里塚緑ケ丘12丁目まで 里塚 美しが丘1条1丁目から美しが丘1条10丁目まで 美しが丘2条1丁目から美しが丘2条10丁目まで 美しが丘3条1丁目から美しが丘3条10丁目まで 美しが丘4条5丁目から美しが丘4条10丁目まで 美しが丘5条5丁目 美しが丘5条6丁目 美しが丘5条9丁目 有明

南区

南30条西8丁目 南31条西8丁目から南31条西11丁目まで 南32条西8丁目から南32条西11丁目まで 南33条西8丁目から南33条西11丁目まで 南34条西8丁目から南34条西11丁目まで 南35条西9丁目から南35条西11丁目まで 南36条西10丁目 南36条西11丁目 南37条西10丁目 南37条西11丁目 南38条西10丁目 南38条西11丁目 南39条西10丁目 南39条西11丁目 藻岩下1丁目から藻岩下5丁目まで 藻岩下 藻岩山 川沿1条1丁目から川沿1条6丁目まで 川沿2条1丁目から川沿2条6丁目まで 川沿3条1丁目から川沿3条5丁目まで 川沿4条1丁目から川沿4条5丁目まで 川沿5条1丁目から川沿5条4丁目まで 川沿6条2丁目から川沿6条4丁目まで 川沿7条2丁目から川沿7条4丁目まで 川沿8条1丁目から川沿8条4丁目まで 川沿9条1丁目から川沿9条4丁目まで 川沿10条1丁目から川沿10条3丁目まで 川沿11条1丁目から川沿11条3丁目まで 川沿12条1丁目から川沿12条5丁目まで 川沿13条1丁目から川沿13条3丁目まで 川沿14条1丁目 川沿14条2丁目 川沿15条1丁目 川沿15条2丁目 川沿16条1丁目 川沿16条2丁目 川沿17条1丁目 川沿17条2丁目 川沿18条1丁目 川沿18条2丁目 川沿町 北ノ沢1丁目から北ノ沢9丁目まで 北ノ沢 中ノ沢1丁目から中ノ沢7丁目まで 中ノ沢 南沢1条1丁目から南沢1条3丁目まで 南沢2条1丁目から南沢2条4丁目まで 南沢3条1丁目から南沢3条4丁目まで 南沢4条1丁目から南沢4条4丁目まで 南沢5条1丁目から南沢5条4丁目まで 南沢6条2丁目から南沢6条4丁目まで 南沢 砥石山 白川 硬石山 滝野 澄川1条1丁目から澄川1条4丁目まで 澄川2条1丁目から澄川2条5丁目まで 澄川3条1丁目から澄川3条6丁目まで 澄川4条1丁目から澄川4条12丁目まで 澄川5条3丁目から澄川5条13丁目まで 澄川6条3丁目から澄川6条13丁目まで 澄川 真駒内柏丘1丁目から真駒内柏丘12丁目まで 真駒内曙町1丁目から真駒内曙町4丁目まで 真駒内上町1丁目から真駒内上町5丁目まで 真駒内緑町1丁目から真駒内緑町4丁目まで 真駒内幸町1丁目から真駒内幸町3丁目まで 真駒内泉町1丁目から真駒内泉町4丁目まで 真駒内南町1丁目から真駒内南町7丁目まで 真駒内本町1丁目から真駒内本町7丁目まで 真駒内東町1丁目から真駒内東町3丁目まで 真駒内 真駒内公園 石山1条1丁目から石山1条9丁目まで 石山2条2丁目から石山2条9丁目まで 石山3条5丁目から石山3条8丁目まで 石山4条6丁目 石山東1丁目から石山東7丁目まで 石山 常盤1条1丁目 常盤1条2丁目 常盤2条1丁目から常盤2条3丁目まで 常盤3条1丁目 常盤3条2丁目 常盤4条1丁目 常盤4条2丁目 常盤5条1丁目 常盤5条2丁目 常盤6条1丁目 常盤6条2丁目 常盤 芸術の森1丁目から芸術の森3丁目まで 藤野1条5丁目から藤野1条10丁目まで 藤野2条1丁目から藤野2条13丁目まで 藤野3条1丁目から藤野3条11丁目まで 藤野4条1丁目から藤野4条11丁目まで 藤野5条1丁目から藤野5条10丁目まで 藤野6条1丁目から藤野6条4丁目まで 藤野6条6丁目 藤野6条9丁目 藤野 砥山 簾舞1条1丁目 簾舞1条2丁目 簾舞1条4丁目 簾舞1条5丁目 簾舞2条1丁目から簾舞2条5丁目まで 簾舞3条1丁目から簾舞3条3丁目まで 簾舞3条5丁目 簾舞3条6丁目 簾舞4条1丁目から簾舞4条3丁目まで 簾舞4条6丁目 簾舞5条1丁目 簾舞5条2丁目 簾舞6条1丁目 簾舞6条2丁目 簾舞 豊滝1丁目 豊滝2丁目 豊滝 小金湯 定山渓温泉東1丁目から定山渓温泉東4丁目まで 定山渓温泉西1丁目から定山渓温泉西4丁目まで 定山渓

西区

山の手1条1丁目から山の手1条13丁目まで 山の手2条1丁目から山の手2条12丁目まで 山の手3条1丁目から山の手3条12丁目まで 山の手4条1丁目から山の手4条11丁目まで 山の手5条1丁目から山の手5条10丁目まで 山の手6条1丁目から山の手6条9丁目まで 山の手7条5丁目から山の手7条8丁目まで 山の手 二十四軒1条1丁目から二十四軒1条7丁目まで 二十四軒2条1丁目から二十四軒2条7丁目まで 二十四軒3条1丁目から二十四軒3条7丁目まで 二十四軒4条1丁目から二十四軒4条7丁目まで 琴似1条1丁目から琴似1条7丁目まで 琴似2条1丁目から琴似2条7丁目まで 琴似3条1丁目から琴似3条7丁目まで 琴似4条1丁目から琴似4条7丁目まで 八軒1条東1丁目から八軒1条東5丁目まで 八軒2条東1丁目から八軒2条東5丁目まで 八軒3条東1丁目から八軒3条東5丁目まで 八軒4条東1丁目から八軒4条東5丁目まで 八軒5条東1丁目から八軒5条東5丁目まで 八軒6条東1丁目から八軒6条東5丁目まで 八軒7条東1丁目から八軒7条東5丁目まで 八軒8条東1丁目から八軒8条東5丁目まで 八軒9条東1丁目から八軒9条東5丁目まで 八軒10条東1丁目から八軒10条東5丁目まで 八軒1条西1丁目から八軒1条西4丁目まで 八軒2条西1丁目から八軒2条西4丁目まで 八軒3条西1丁目から八軒3条西5丁目まで 八軒4条西1丁目から八軒4条西6丁目まで 八軒5条西1丁目から八軒5条西6丁目まで 八軒5条西8丁目から八軒5条西11丁目まで 八軒6条西1丁目から八軒6条西11丁目まで 八軒7条西1丁目から八軒7条西11丁目まで 八軒8条西1丁目から八軒8条西10丁目まで 八軒9条西1丁目から八軒9条西7丁目まで 八軒9条西9丁目から八軒9条西11丁目まで 八軒10条西1丁目から八軒10条西6丁目まで 八軒10条西9丁目から八軒10条西13丁目まで 発寒1条2丁目から発寒1条4丁目まで 発寒2条1丁目から発寒2条5丁目まで 発寒3条1丁目から発寒3条6丁目まで 発寒4条1丁目から発寒4条7丁目まで 発寒5条2丁目から発寒5条8丁目まで 発寒6条3丁目から発寒6条5丁目まで 発寒6条7丁目から発寒6条14丁目まで 発寒7条4丁目 発寒7条5丁目 発寒7条7丁目から発寒7条14丁目まで 発寒8条5丁目 発寒8条7丁目 発寒8条9丁目から発寒8条14丁目まで 発寒9条9丁目から発寒9条14丁目まで 発寒10条1丁目から発寒10条6丁目まで 発寒10条11丁目から発寒10条14丁目まで 発寒11条1丁目から発寒11条6丁目まで 発寒11条11丁目 発寒11条12丁目 発寒11条14丁目 発寒12条1丁目から発寒12条5丁目まで 発寒12条11丁目から発寒12条14丁目まで 発寒13条2丁目から発寒13条5丁目まで 発寒13条11丁目から発寒13条14丁目まで 発寒14条1丁目から発寒14条5丁目まで 発寒14条11丁目から発寒14条14丁目まで 発寒15条1丁目から発寒15条4丁目まで 発寒15条12丁目から発寒15条14丁目まで 発寒16条1丁目から発寒16条4丁目まで 発寒16条12丁目から発寒16条14丁目まで 発寒17条3丁目 発寒17条4丁目 発寒17条13丁目 発寒17条14丁目 小別沢 宮の沢1条1丁目から宮の沢1条5丁目まで 宮の沢2条1丁目から宮の沢2条5丁目まで 宮の沢3条2丁目から宮の沢3条5丁目まで 宮の沢4条3丁目から宮の沢4条5丁目まで 宮の沢 西町南1丁目から西町南21丁目まで 西町北1丁目から西町北20丁目まで 西野1条1丁目から西野1条9丁目まで 西野2条1丁目から西野2条10丁目まで 西野3条1丁目から西野3条10丁目まで 西野4条1丁目から西野4条10丁目まで 西野5条1丁目から西野5条10丁目まで 西野6条1丁目から西野6条10丁目まで 西野7条1丁目から西野7条10丁目まで 西野8条1丁目から西野8条10丁目まで 西野9条3丁目から西野9条9丁目まで 西野10条6丁目から西野10条9丁目まで 西野11条7丁目から西野11条9丁目まで 西野12条8丁目 西野13条8丁目 西野14条8丁目 西野 福井1丁目から福井10丁目まで 福井 平和1条2丁目から平和1条11丁目まで 平和2条1丁目から平和2条11丁目まで 平和3条4丁目から平和3条10丁目まで 平和

手稲区

新発寒1条1丁目から新発寒1条3丁目まで 新発寒2条1丁目から新発寒2条5丁目まで 新発寒3条1丁目から新発寒3条5丁目まで 新発寒4条1丁目から新発寒4条6丁目まで 新発寒5条1丁目から新発寒5条9丁目まで 新発寒6条1丁目から新発寒6条10丁目まで 新発寒7条1丁目から新発寒7条11丁目まで 西宮の沢1条1丁目から西宮の沢1条5丁目まで 西宮の沢2条1丁目から西宮の沢2条5丁目まで 西宮の沢3条1丁目から西宮の沢3条3丁目まで 西宮の沢4条1丁目から西宮の沢4条5丁目まで 西宮の沢5条1丁目 西宮の沢5条2丁目 西宮の沢6条1丁目 西宮の沢6条2丁目 西宮の沢 富丘1条3丁目から富丘1条7丁目まで 富丘2条2丁目から富丘2条7丁目まで 富丘3条1丁目から富丘3条7丁目まで 富丘4条1丁目から富丘4条7丁目まで 富丘5条2丁目から富丘5条7丁目まで 富丘6条2丁目から富丘6条4丁目まで 富丘6条7丁目 手稲富丘 手稲本町1条1丁目から手稲本町1条4丁目まで 手稲本町2条1丁目から手稲本町2条5丁目まで 手稲本町3条1丁目から手稲本町3条4丁目まで 手稲本町4条1丁目から手稲本町4条4丁目まで 手稲本町5条1丁目から手稲本町5条4丁目まで 手稲本町6条3丁目 手稲本町6条4丁目 手稲本町 前田1条1丁目から前田1条12丁目まで 前田2条1丁目から前田2条4丁目まで 前田2条7丁目から前田2条13丁目まで 前田3条3丁目 前田3条4丁目 前田3条7丁目から前田3条10丁目まで 前田4条4丁目から前田4条15丁目まで 前田5条4丁目から前田5条15丁目まで 前田6条5丁目から前田6条16丁目まで 前田7条6丁目から前田7条15丁目まで 前田7条17丁目 前田7条18丁目 前田8条8丁目から前田8条15丁目まで 前田8条17丁目から前田8条19丁目まで 前田9条9丁目から前田9条19丁目まで 前田10条9丁目から前田10条20丁目まで 前田11条10丁目 前田12条10丁目 前田13条10丁目 手稲前田 曙1条1丁目から曙1条3丁目まで 曙2条1丁目から曙2条5丁目まで 曙3条1丁目から曙3条3丁目まで 曙4条1丁目から曙4条3丁目まで 曙5条1丁目から曙5条5丁目まで 曙6条1丁目から曙6条3丁目まで 曙7条1丁目から曙7条3丁目まで 曙8条1丁目 曙8条2丁目 曙9条1丁目 曙9条2丁目 曙10条1丁目 曙10条2丁目 曙11条1丁目 曙11条2丁目 曙12条1丁目 曙12条2丁目 稲穂1条1丁目から稲穂1条8丁目まで 稲穂2条1丁目から稲穂2条8丁目まで 稲穂3条1丁目から稲穂3条7丁目まで 稲穂4条1丁目から稲穂4条7丁目まで 稲穂5条2丁目から稲穂5条7丁目まで 手稲稲穂 金山1条1丁目から金山1条4丁目まで 金山2条1丁目から金山2条4丁目まで 金山3条1丁目から金山3条3丁目まで 手稲金山 星置1条1丁目から星置1条9丁目まで 星置2条1丁目から星置2条9丁目まで 星置3条1丁目 星置3条4丁目から星置3条9丁目まで 星置南1丁目から星置南4丁目まで 手稲星置 明日風1丁目から明日風6丁目まで 手稲山口

一部改正〔平成24年条例30号・25年20号・26年29号〕



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