○札幌市交通事業駐車場料金等条例施行規程
昭和45年4月25日交通局規程第9号
札幌市交通事業駐車場料金等条例施行規程
題名改正〔昭和46年(交)規程16号・60年7号〕
札幌市索道乗車料金等条例施行規則(昭和42年(交)規程第46号)の全部改正(昭和45年4月(交)規程第9号)
(趣旨)
(駐車場の料金)
第2条 交通事業の附帯事業として設置する次の駐車場について、
条例第2条第1項の規定に基づき交通事業管理者(以下「管理者」という。)が定める料金は、
別表1のとおりとする。
名称 | 位置 |
地下鉄澄川第1駐車場 | 札幌市南区澄川4条1丁目 |
地下鉄澄川第2駐車場 | 札幌市南区澄川4条4丁目 |
地下鉄自衛隊前駐車場 | 札幌市南区澄川4条6丁目 |
地下鉄真駒内駐車場 | 札幌市南区真駒内 |
地下鉄二十四軒駐車場 | 札幌市西区二十四軒1条5丁目 |
2 前項の料金を算出するための駐車時間は、入庫の申出を受け付けた時刻から出庫の申出を受け付けた時刻までとする。
3
条例第2条第2項の規定に基づき発行する駐車場の定期利用券(以下「定期券」という。)の料金は、
別表2のとおりとする。
一部改正〔平成26年(交)規程5号・29年21号・31年1号〕
(定期券の通用期間等)
第3条 定期券の通用期間は、
別表2のとおりとする。
2 継続して定期券を購入しようとする者は、通用期間満了の日の1週間前の日から、当該通用期間満了の日の翌日から通用期間が開始する定期券を購入することができる。
3 定期券の料金の払戻しは、原則として行わないものとする。ただし、管理者が必要と認めて営業を休止した場合は、日割計算により払戻しを行う。
一部改正〔平成24年(交)規程7号・26年20号・27年5号・29年21号〕
(駐車場の料金の割引等)
第4条 条例第2条第4項の規定による料金の割引等の実施について必要な事項は、その都度管理者が定める。
附 則
この規程は、昭和45年4月26日から施行する。
附 則(昭和46年(交)規程第12号)~附 則(平成20年(交)規程第17号)
省略
附 則(平成22年(交)規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年11月21日から施行する。
附 則(平成24年(交)規程第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に札幌市交通事業駐車場料金等条例(昭和45年条例第21号)第2条第2項第2号の規定により発行した定期利用券は、その通用期間内においては、引き続き使用することができる。
3 施行日前に札幌市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例(平成25年条例第44号)による改正前の札幌市道路附属物自動車駐車場条例(平成6年条例第30号)第5条第2項及び別表4の規定により発行された札幌市真駒内パークアンドライド駐車場に係る定期駐車券のうち、その券面に記録された期間の末日が施行日以後のものについては、改正後の別表2に規定する真駒内パークアンドライド駐車場に係るパークアンドライド定期券として使用することができる。この場合において、当該パークアンドライド定期券に係る通用期間は、札幌市交通事業駐車場料金等条例施行規程第3条第1項及び改正後の別表2の規定にかかわらず、施行日からその券面に記録された期間の末日までとする。
附 則(平成26年(交)規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表2の規定は、平成27年1月1日以後の真駒内パークアンドライド駐車場の使用に係る定期利用券の料金について適用し、同日前の真駒内パークアンドライド駐車場の使用に係る定期利用券の料金については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、交通事業管理者が別に定める。
附 則(平成27年(交)規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表1備考2の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に札幌市交通事業駐車場料金等条例(昭和45年条例第21号)第2条第2項第2号の規定により発行したタイヤ預り定期券は、その通用期間内においては、施行日以後も引き続き使用することができる。
3 改正後の別表2(タイヤ預り定期券に係る部分に限る。)の規定は、当該規定にかかわらず、平成27年4月1日以後の日を通用期間の開始の日とするタイヤ預り定期券について適用する。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、交通事業管理者が別に定める。
附 則(平成29年(交)規程第21号)
改正
平成31年3月6日交通局規程第1号
令和元年8月29日交通局規程第16号
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次2項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に発行された真駒内パークアンドライド駐車場におけるパークアンドライド定期券(通用期間満了の日が施行日以後のものに限る。)については、施行日から当該定期券の通用期間満了の日までの間に限り、この規程による改正後の札幌市交通事業駐車場料金等条例施行規程別表2地下鉄真駒内駐車場の項に規定する普通定期券とみなす。
(事業上の必要による割引)
3 施行日から令和2年3月31日までの間における地下鉄真駒内駐車場の定期利用券の料金については、札幌市交通事業駐車場料金等条例(昭和45年条例第21号)第2条第4項の規定により、普通定期券にあっては10,660円と、高速電車乗継定期券にあっては8,720円とする。
全部改正〔平成31年(交)規程1号〕、一部改正〔令和元年(交)規程16号〕
附 則(平成31年(交)規程第1号)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の別表1地下鉄澄川第1駐車場、地下鉄澄川第2駐車場、地下鉄自衛隊前駐車場及び地下鉄真駒内駐車場の項の規定(地下鉄真駒内駐車場の普通料金に係る部分を除く。)は、当分の間、適用しない。
附 則(令和元年(交)規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に札幌市交通事業駐車場料金等条例(昭和45年条例第21号)第2条第2項第2号の規定により発行した定期利用券は、その通用期間内においては、引き続き使用することができる。
3 第1条の規定による改正後の札幌市交通事業駐車場料金等条例施行規程別表2の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市交通事業駐車場料金等条例施行規程の一部を改正する規程附則第3項の規定は、施行日以後に札幌市交通事業駐車場料金等条例第2条第2項第2号の規定により発行する定期利用券の料金について適用する。
別表1
駐車場の名称 | 種類 | 料金 | 摘要 |
地下鉄澄川第1駐車場、地下鉄澄川第2駐車場、地下鉄自衛隊前駐車場及び地下鉄真駒内駐車場 | 普通自動車 | 普通料金 | 最初の駐車1時間まで 150円 最初の駐車1時間後30分までごとに 80円 | |
高速電車乗継料金 | 最初の駐車1時間まで 110円 最初の駐車1時間後30分までごとに 60円 | |
地下鉄二十四軒駐車場 | 普通自動車 | 普通料金 | 最初の駐車1時間まで 170円 最初の駐車1時間後30分までごとに 90円 | |
高速電車乗継料金 | 最初の駐車1時間まで 120円 最初の駐車1時間後30分までごとに 60円 | |
二輪車 | 普通料金 | 1日1回につき200円 | 利用期間は、4月1日から11月30日まで |
高速電車乗継料金 | 1日1回につき140円 |
タイヤ預り料金 | 1日につき100円 | |
備考
1 この表において「普通自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいい、「二輪車」とは、同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
2 この表において「高速電車乗継料金」とは、当該駐車場の最寄りの高速電車の駅から高速電車定期券、ICカード乗車券、高速電車専用1日乗車券又はドニチカキップによって高速電車に乗車する者に対して適用する駐車料金をいい、「普通料金」とは、それ以外の者に対して適用する駐車料金をいう。
3 この表において「1回」とは、入庫から出庫までの間の利用をいう。
4 この表において「タイヤ預り料金」とは、自動車のタイヤ(4本以内に限る。)を駐車場に預ける者に対して適用する料金をいう。
全部改正〔平成24年(交)規程7号〕、一部改正〔平成26年(交)規程5号・15号・27年5号・29年21号・31年1号〕
別表2
駐車場の名称 | 種類 | 料金 | 通用期間 |
地下鉄澄川第1駐車場、地下鉄澄川第2駐車場及び地下鉄自衛隊前駐車場 | 普通自動車 | 普通定期券 | 全日 | 12,100円 | 発行の日(第3条第2項の規定により購入することができる定期券にあっては、当該通用期間の開始の日。以下この表において同じ。)から1月 |
高速電車乗継定期券 | 9,900円 |
地下鉄真駒内駐車場 | 普通自動車 | 普通定期券 | 全日 | 14,000円 | 発行の日から1月 |
高速電車乗継定期券 | 10,110円 |
地下鉄二十四軒駐車場 | 普通自動車 | 普通定期券 | 昼間 | 12,570円 | 発行の日から1月 |
夜間 | 9,430円 |
全日 | 18,850円 |
高速電車乗継定期券 | 昼間 | 8,900円 |
夜間 | 6,280円 |
全日 | 13,620円 |
二輪車 | 普通定期券 | 全日 | 3,670円 | 発行の日から1月。ただし、4月1日から11月30日までの間に限る。 |
10,480円 | 11月1日から翌年4月30日まで |
高速電車乗継定期券 | 全日 | 2,620円 | 発行の日から1月。ただし、4月1日から11月30日までの間に限る。 |
タイヤ預り定期券 | 14インチ以下のタイヤ | 4,000円 | 発行の日から8月 |
6,920円 | 発行の日から1年 |
14インチを超え、18インチ以下のタイヤ | 4,320円 | 発行の日から8月 |
7,890円 | 発行の日から1年 |
18インチを超えるタイヤ | 5,190円 | 発行の日から8月 |
9,800円 | 発行の日から1年 |
備考 この表において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 普通自動車
別表1備考1に規定する普通自動車をいう。
(2) 二輪車
別表1備考1に規定する二輪車をいう。
(3) 普通定期券 次号に規定する者以外の者に対して発行する定期券をいう。
(4) 高速電車乗継定期券 高速電車定期券等により当該駐車場の最寄りの高速電車の駅から高速電車を反復継続して利用することが管理者において確認できる者に対して発行する定期券をいう。
(5) 昼間 午前8時から午後6時までをいう。
(6) 夜間 午後5時から翌日の午前9時までをいう。
(7) 全日 午前0時から午後12時までをいう。
(8) タイヤ預り定期券 自動車のタイヤ(4本以内に限る。)を駐車場に預ける者に対して発行する定期券をいう。
一部改正〔平成24年(交)規程7号・26年5号・20号・27年5号・29年21号・31年1号・令和元年16号〕