条文目次 このページを閉じる


○札幌市立学校職員被服貸与規則
昭和45年6月24日教育委員会規則第2号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市立学校職員被服貸与規則
(目的)
第1条 この規則は、職務執行上被服を必要とする札幌市立学校職員(以下「学校職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(種類)
第2条 被服の貸与を受ける学校職員の範囲並びに被服の品目及び員数は、別表による。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要と認める学校職員に対して、別表に掲げる品目の被服以外の特殊な被服を貸与することができる。
(制式)
第3条 被服の制式は、教育長が定める。
(貸与期間)
第4条 被服の貸与期間は、別表によるものとし、貸与を受けた日の属する月から起算する。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特別の事情があると認めた場合には、別に貸与期間を定めることができる。
(貸与の時期)
第5条 被服は、新任者にあつては、その職務を行なう期限までに、貸与期限の到来したものにあつては、到来した月の翌月に新たに貸与する。
2 教育長は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず貸与の時期を延期し、又は貸与期限到来前であつても新たに貸与することができる。
(着用)
第6条 被服は、職務上必要とするときに着用するものとする。
(返納)
第7条 被服の貸与を受けている学校職員は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、直ちに当該被服を返納しなければならない。
(1) 貸与期限が到来したとき
(2) 退職したとき
(3) 休職、停職又は転職により必要でなくなつたとき
(4) その他教育長が返納を要すると認めたとき
(転貸及び処分の禁止)
第8条 被服の貸与を受けた学校職員は、その被服を他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全義務)
第9条 被服の貸与を受けた学校職員は、貸与期間中、当該被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修を自己の負担において行なうものとする。
(未返納及び損傷等による責務)
第10条 被服の貸与を受けた学校職員は、第7条の規定に反して被服の返納を怠り、又は自己の責に帰するき損、紛失等を生じた場合には、別に定めるところによりその責を負わなければならない。
(貸与の記録等)
第11条 校長(幼稚園長を含む。以下「校長」という。)は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
2 校長は、必要があると認めたときは、貸与の被服の保全状況を実地に調査することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年(教)規則第4号)~附 則(平成22年(教)規則第5号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(教)規則第2号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の別記様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
別表

職員の範囲

品目

員数

貸与期間

イに規定する職員以外の教員及び事務職員

ジャージ運動衣

1着

2年

中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校において理科、家庭科又は美術科を担当する主幹教諭及び教諭並びに養護教諭及び栄養教諭

白衣

1着

2年

一部改正〔平成27年(教)規則2号・令和5年5号〕
別記様式
一部改正〔令和6年(教)規則2号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる