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○札幌市交通安全対策会議条例
昭和45年12月22日条例第37号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市交通安全対策会議条例
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、札幌市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務を掌る。
(1) 札幌市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、札幌市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長がこれを委嘱し、又は任命する。
(1) 国の関係地方行政機関の職員
(2) 北海道の知事の部内の職員
(3) 北海道警察の警察官
(4) 市長部内の職員
(5) 教育長
(6) 消防長
6 委員の定数は、40人以内とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第5条 会議に、幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員及び特別委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、市民文化局において行う。
一部改正〔平成28年条例15号〕
(議事等)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)~附 則(昭和50年条例第22号)
省略
附 則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。



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