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○札幌市老人ホーム条例
昭和45年3月31日条例第6号
札幌市老人ホーム条例
題名改正〔平成5年条例40号〕
札幌市老人福祉施設条例(昭和38年条例第28号)の全部改正(昭和45年3月条例第6号)
(設置等)
第1条 本市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、次に掲げる養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置し、その種類、名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

定員

養護老人ホーム

札幌市長生園

札幌市中央区大通西19丁目

50人

特別養護老人ホーム

札幌市稲寿園

札幌市手稲区曙5条2丁目

100人

軽費老人ホームA型

札幌市菊寿園

札幌市白石区菊水5条1丁目

50人

軽費老人ホームB型

札幌市拓寿園

札幌市北区屯田7条7丁目

50人

札幌市琴寿園

札幌市西区琴似2条3丁目

50人

2 ホームの運営方針、ホームに勤務する職員の配置並びにホームに入所する者及び利用者の処遇に関する事項については、市長が別に定める。
一部改正〔昭和46年条例45号・47年53号・48年43号・49年50号・53年25号・58年18号・平成元年33号・2年31号・5年3号・40号・12年48号・17年75号・20年27号〕
(介護保険法に基づく事業)
第1条の2 養護老人ホームは、法第11条第1項第1号の措置に関する事業を行うほか、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により次に掲げるサービスを提供する。
(1) 特定施設入居者生活介護
(2) 介護予防特定施設入居者生活介護
2 特別養護老人ホームは、法第10条の4第1項第2号及び第3号並びに第11条第1項第2号の措置に関する事業を行うほか、介護保険法の規定により次に掲げるサービスを提供する。
(1) 介護福祉施設サービス
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 第一号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)の例により市長が定める基準によつて実施する事業に限る。以下同じ。)
(5) 介護予防短期入所生活介護
追加〔平成12年条例22号〕、一部改正〔平成18年条例15号・20年27号・29年8号〕
(使用料)
第1条の3 前条第1項各号に規定するサービスについては、それぞれのサービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現にそれぞれのサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にそれぞれのサービスに要した費用の額とする。)の使用料を徴収する。
2 前条第2項各号に規定するサービスについては、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める額の使用料を徴収する。
(1) 介護福祉施設サービス 次に掲げる額の合計額
ア 介護福祉施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額
(2) 通所介護 次に掲げる額の合計額
ア サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額
(3) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護 次に掲げる額の合計額
ア それぞれのサービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現にそれぞれのサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にそれぞれのサービスに要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額
(4) 第一号通所事業 次に掲げる額の合計額
ア サービスに要する費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める費用を除く。)の額を勘案して、旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額以下の範囲内で市長が別に定める額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。)
イ 食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として市長が別に定める額
追加〔平成12年条例22号〕、一部改正〔平成12年条例55号・17年36号・18年15号・20年27号・29年8号〕
(使用料の還付)
第1条の4 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成12年条例22号〕
(利用資格)
第2条 軽費老人ホームA型及び軽費老人ホームB型(以下「軽費老人ホーム」という。)を利用することができる者は、次に掲げる要件(市長が特に認めた場合にあつては第1号に掲げる要件を、軽費老人ホームA型にあつては第6号に掲げる要件を除く。)を備えている者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出をし、その届出のときから引き続き1年以上本市に居住していること。
(2) 60歳以上であること。ただし、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、3親等以内の親族その他市長が特に認める者と共に利用するときは、そのいずれか一方が60歳以上であること。
(3) 身寄りがないこと又は家庭の事情により家族と同居できないこと。
(4) 収入の月額(夫婦等(アにあつては、夫婦。以下同じ。)で利用するときは、当該夫婦等の収入を合算した額(アにあつては、その額の2分の1の額))が、次に掲げる金額に該当すること。
ア 軽費老人ホームA型については、当該ホームにつき、第6条第1項に規定する国が定める基準の額を超え、その2倍に相当する額に規則で定める額を加算した額以下の金額
イ 軽費老人ホームB型については、規則で定める額以下の金額
(5) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められること。
(6) 自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められないこと。
一部改正〔昭和47年条例53号・57年19号・平成10年4号・20年27号〕
(利用の承認)
第3条 軽費老人ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において軽費老人ホームの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
一部改正〔平成5年条例40号〕
(利用の不承認)
第4条 市長は、前条の承認を受けようとする者のうち、共同生活に適しないと認められる者に対しては、利用を承認しない。
一部改正〔平成11年条例9号〕
(禁止事項)
第5条 第3条の規定により軽費老人ホームの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為については、市長が特に必要と認めて承認した場合は、この限りでない。
(1) 承認を受けた目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡若しくは転貸すること。
(2) 軽費老人ホーム若しくはその付属物又はその敷地(以下「軽費老人ホーム施設」という。)を模様替、改築等により、その原状に変更を加えること。
(3) その他市長が必要と認めて禁止したこと。
(利用料)
第6条 軽費老人ホームの利用料(以下「利用料」という。)は、国が定める基準の額をこえない範囲において、市長が定める。
2 前項の利用料は、市長が相当の理由があると認めるときは、これを減免又は徴収の猶予をすることができる。
(利用料の納入)
第7条 利用料は、軽費老人ホームの利用を承認した日の属する月から軽費老人ホームを退去した日の属する月まで徴収する。
2 前項の利用料は、毎月当月分を当月20日(当該日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに納入しなければならない。ただし、月の中途で利用の承認を受け、又は退去した利用者は、当月分の利用料を市長が指定する日までに納入しなければならない。
3 月の中途で利用の承認を受け、又は退去した利用者が納入すべきその月の利用料は日割計算とする。
4 利用者が第11条に規定する手続を経ないで、軽費老人ホームを退去した場合は、市長はその事実を知つた日までの利用料を徴収する。
一部改正〔平成元年条例3号〕
(利用料の還付)
第8条 既納の利用料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
一部改正〔平成12年条例22号〕
(費用の負担)
第9条 次の各号に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 利用者の責に帰すべき事由による軽費老人ホーム施設の修繕に要する費用
(2) 市長が別に定める電気の使用料金
(3) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用
(利用の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、承認の条件を変更し又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) いつわりその他不正の手段で利用の承認を受けたとき。
(3) 疾病により長期にわたる療養が必要となつたとき。
(4) 前各号のほか、市長が軽費老人ホームの管理運営上、不適当と認めるとき。
2 前項の規定により、利用の承認を取り消す場合は、市長は退去日を指定しなければならない。
一部改正〔平成5年条例40号〕
(退去の手続)
第11条 利用者は、軽費老人ホームを退去しようとするときは、その10日前までにその旨を市長に届け出て、退去に際して利用していた軽費老人ホーム施設について、その検査を受けなければならない。
2 前項の場合において第5条第2号に該当するものがあるときは、その利用者は前項の検査を受ける日までに、自己の費用でこれを原状に復しておかなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、これを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
一部改正〔平成5年条例40号〕
(賠償)
第12条 ホームの施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例75号〕
(管理の代行等)
第13条 市長は、ホームの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、ホームの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にホームの管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者にホームの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる施設の種類ごとに、当該各号に定める業務とする。
(1) 養護老人ホーム
ア 施設の維持及び管理
イ 第1条の2第1項に定める事業の計画及び実施
ウ ア及びイに掲げる業務に付随する業務
(2) 特別養護老人ホーム
ア 施設の維持及び管理
イ 第1条の2第2項に定める事業の計画及び実施
ウ ア及びイに掲げる業務に付随する業務
(3) 軽費老人ホーム
ア 施設の維持及び管理
イ 法第20条の6に規定する目的のために行う事業(軽費老人ホームB型にあつては、患者の診療及び食事の提供を除く。)の計画及び実施
ウ 利用の承認に関すること。
エ アからウまでに掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に軽費老人ホームの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第10条及び第11条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
全部改正〔平成17年条例75号〕、一部改正〔平成20年条例27号〕
(利用料金の収受等)
第14条 前条第1項の規定により指定管理者に養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に養護老人ホームの利用(第1条の2第1項各号に掲げるサービスの提供に係るものに限る。)又は特別養護老人ホームの利用(第1条の2第2項各号に掲げるサービスの提供に係るものに限る。)に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第1条の3の規定にかかわらず、第1条の2第1項各号又は同条第2項各号に掲げるサービスの提供を受けた者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額は、第1条の3の規定による使用料の額と同額とする。
4 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
追加〔平成17年条例75号〕、一部改正〔平成20年条例27号〕
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例75号〕
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める(昭和45年9月1日)
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和47年条例第53号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年規則第5号で昭和48年2月15日から施行)
附 則(昭和48年条例第43号)
この条例は、菊水西町、菊水南町の一部地域及び東月寒の一部区域とこれに接する既設の条丁目について、町の区域があらたに画され、変更される日から施行する。
附 則(昭和49年条例第50号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和50年規則第7号で昭和50年3月1日から施行)
附 則(昭和53年条例第25号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和53年規則第58号で昭和53年12月15日から施行)
附 則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第18号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年規則第35号で昭和58年7月18日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行)
(1)、(2) 省略
(3) 第1条第3号(手稲稲穂に係る改正部分に限る。)、同条第9号(手稲稲穂に係る改正部分に限る。)、第2条、第3条、第4条第1号(札幌市立手稲山口小学校に係る改正部分に限る。)、同条第2号及び第5条(札幌市西区体育館に係る改正部分に限る。)の規定
西区手稲稲穂及び手稲山口のそれぞれの一部地域について、基準日以後最初に町の区域が新たに画される日(10月31日)
(4)~(6) 省略
附 則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第33号)
この条例は、平成元年11月6日から施行する。
附 則(平成2年条例第31号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第53号で平成2年7月23日から施行)
附 則(平成5年条例第3号抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第40号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
2 札幌市社会福祉総合センター条例(平成元年条例第18号)の一部改正〔省略〕(平成6年規則第1号で平成6年1月10日から施行)
附 則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第48号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年規則第75号で平成12年11月6日から施行)
附 則(平成12年条例第55号抄)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年条例第36号抄)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市老人ホーム条例第1条の3の規定は、施行日以後における同条例第1条の2各号に掲げるサービスに係る使用料の額について適用し、施行日前における同条各号に掲げるサービスに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第75号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第13条第1項の規定による養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームの管理の委託をしている場合において、それぞれ当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第13条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成18年条例第15号抄)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第8号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護については、札幌市老人ホーム条例第1条の2第2項第4号及び第1条の3第2項第2号の規定並びに札幌市老人・身体障害者福祉施設条例第2条第1項第1号、第3条の2第1項、同条第2項第1号ア、同項第2号並びに第11条第1項及び第2項の規定は、平成30年3月31日までの間はなおその効力を有する。



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