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○札幌市下水道事業受益者負担金条例
昭和45年3月30日条例第1号
〔注〕平成27年2月から改正経過を注記した。
札幌市下水道事業受益者負担金条例
(趣旨)
第1条 本市は、都市計画事業として執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとし、別に定めるもののほか、これに関して必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。この場合において、市長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地所有者と協議して当該土地に係る負担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。
2 市長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行なわれた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行なわれたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区)
第3条 この条例において「負担区」とは、負担金の額を算出する単位となる土地の区域をいう。
(負担区の決定等)
第4条 市長は、排水区域を土地その他の状況に応じて2以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(負担区の負担金の総額)
第5条 負担区の負担金の総額は、当該負担区における事業に要する費用の額に4分の1を乗じて得た額とする。
(各受益者の負担金の額)
第6条 受益者が負担する負担金の額は、負担区の負担金の総額を当該負担区の地積で除して得た額(以下「単位負担金額」という。)に当該受益者が第8条第1項の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条同項の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。
(負担区の事業費の予定額等の決定等)
第7条 市長は、負担区に係る事業に着手する前に、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これを公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定等)
第8条 市長は、年当初に、その年内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在においてすでに下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となつているか、又は当該公告の日の属する年度内に処理区域となることが予定される区域でなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第9条 市長は、前条第1項の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第7条の規定により公告された単位負担金額の予定額を基礎として負担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、算出された負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して普通徴収の方法により徴収するものとする。
(負担金の前納)
第10条 受益者は、前条第3項の規定により通知した納付期日の到来前に負担金を前納することができるものとする。
2 前項の規定により負担金を前納した受益者には、市長が定める基準により報償金を支給するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第11条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第12条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 事業のため、特に費用の一部を負担し、又は土地若しくは物件を提供した受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(還付、書類の送達等)
第13条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、市税の例による。
2 前項の書類の公示送達は、市役所の掲示板に掲示して行なう。
(延滞金の徴収、滞納処分等)
第13条の2 札幌市税条例(昭和25年条例第44号)第4条第12条第13条第15条及び第16条並びに附則第3条の2第1項及び第3項の規定は、負担金又はこれに係る延滞金の徴収、滞納処分等について準用する。この場合において、同条例第12条第1項各号列記以外の部分中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、同条例附則第3条の2第1項中「第12条」とあるのは「札幌市下水道事業受益者負担金条例(昭和45年条例第1号)第13条の2第1項の規定により読み替えて準用する第12条」と、「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセントの割合を加算した割合」とあるのは「年7.3パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年14.5パーセントを超える場合には、年14.5パーセントの割合)」と読み替えるものとする。
2 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
一部改正〔平成27年条例12号〕
(事業費の確定等)
第14条 市長は、当該負担区に係る事業が終了したときは、遅滞なく、当該負担区に係る事業費及び単位負担金額を確定し、これを公告しなければならない。
(負担金の精算等)
第15条 市長は、前条の規定により公告された当該負担区に係る単位負担金額を基礎として負担金の額を確定し、その確定した額と第9条第1項の規定により定めた負担金の額との間に差額があるときは、遅滞なく、その差額に相当する金額を受益者から追徴し、又は受益者に還付しなければならない。
2 前条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の確定額が第7条の規定により公告された当該負担区に係る事業費及び単位負担金額の予定額をこえる場合において、市長が特に精算をする必要がないと認めたときは、前項の規定による精算をしないことができる。
3 市長は、前項の規定により精算しないときは、前条の規定による公告の日以後遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(受益者に変更があつた場合の取扱い)
第16条 第8条第1項の公告の日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方が新たに受益者となつた者又はなるべき者の氏名等を市長に届け出たときは、第2条の規定により新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第9条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴収すべき金額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたつているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域についても、この条例の規定を適用する。
3 第2条の規定にかかわらず、市長は、この条例に基づいて賦課対象区域と決定した区域について、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域となつた日以降、この条例施行の日以前に、当該賦課対象区域内の土地について権利(所有権及び地上権等に限る。)の移転が行なわれている場合には、当該権利者と当該賦課対象区域の公告の日の土地の所有者(当該土地が地上権等の目的となつているときは、当該地上権等を有する者を含む。)と協議して、負担金の徴収を受ける者を定めたときは、その者を受益者とみなすことができるものとする。
4 この条例施行の際、すでに事業に着手している地区を含む負担区については、第7条中「負担区に係る事業に着手する前に、」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、」と読み替えるものとする。
5 昭和45年度において負担金を賦課しようとする場合は、第8条第1項中「年当初に、その年内に」とあるのは、「この条例の施行後遅滞なく、昭和45年度内に」と読み替えるものとする。
附 則(昭和47年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成27年条例第12号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条の2第1項の規定は、延滞金のうち平成27年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。



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