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○札幌市監査事務局規程
昭和44年4月21日監査委員告示第1号
〔注〕令和2年2月から改正経過を注記した。
札幌市監査事務局規程
札幌市監査事務局規程(昭和36年(監)告示第2号)の全部改正(昭和44年4月(監)告示第1号)
(目的)
第1条 札幌市監査委員条例(昭和22年条例第41号)第6条の規定により監査委員に置かれる事務局については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(名称)
第2条 監査委員の事務局を、札幌市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職名)
第3条 事務局職員の職名は、次のとおりとする。
事務局長
書 記
(組織及び事務分掌)
第4条 事務局の組織及び事務分掌は、別表のとおりとする。
(事務分掌の特例)
第5条 監査委員は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、特定の事務につき分掌を定めることができる。
(事務局長等)
第6条 事務局に長及び次長を、課及び係に長を置く。
2 前項に定めるもののほか、課に担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主幹若しくは主査を、課又は係に主任その他必要な職員を置くことができる。
一部改正〔令和6年(監)告示2号〕
(職務)
第7条 事務局長は、監査委員の命を受けてその所管する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前条に定める長(事務局長を除く。)及び主幹は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
3 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
4 主任は、上司の命を受けてその分担する事務を処理し、前条第2項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
5 担当課長、主幹、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は、次長が定める。
一部改正〔令和6年(監)告示2号〕
(専決)
第8条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員(係長職以上の職にある者を除く。)の係等勤務の発令
(2) 次長の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関する事項
(3) 次長の宿泊を伴わない出張並びに課長、担当課長及び主幹(以下「課長等」という。)の宿泊を伴う出張の命令
(4) 監査資料の収集
(5) 監査復命書の処理
(6) その他前各号に準ずる事務
2 次長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 係事務分担の決定
(2) 課長等の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関する事項
(3) 課長等の宿泊を伴わない出張並びに係長、担当係長、副主幹及び主査(次項において「係長等」という。)以下の職員の宿泊を伴う出張の命令
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免
(5) 地方公務員法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的任用をされる職員の任免
(6) その他前各号に準ずる事項
3 課長等(主幹を除く。)は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の願届処理、扶養手当の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る届出の確認及び決定
(2) 時間外勤務及び休日勤務の命令
(3) 係長等の宿泊を伴わない出張の命令
(4) 所属職員(係長等を除く。)の宿泊を伴わない出張(市内の地域への出張を除く。)の命令
(5) その他前各号に準ずる事務
4 係長及び担当係長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張の命令
(2) 定例の調査統計類の作成及び報告
(3) 簡易な照会、回答及び資料の収集
(4) 会議室、共用車等の使用申込み及びタクシーチケット等の保管交付
5 事務局長は、必要によりその専決に属する事務の一部をあらかじめ代表監査委員の承認を得て、その所属職員に専決させることができる。
6 次長及び課長等は、必要によりその専決に属する事務の一部をあらかじめ事務局長の承認を得て、その所属職員又は分担する事務に従事する職員に専決させることができる。
7 前各項の規定により専決することができる事務であっても、特に重要若しくは異例と認めるもの又はこの規程の規定の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によるものとする。
一部改正〔令和2年(監)告示2号・6年2号〕
(代決)
第9条 第6条に定める長及び主幹は、自己に事故がある場合に、その事務を代決する者、順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
一部改正〔令和6年(監)告示2号〕
(公印)
第10条 代表監査委員、監査委員、事務局及び事務局長の公印は、次のとおりとする。

札幌市代表監査委員印

方21ミリメートル

札幌市監査委員印

方21ミリメートル

札幌市監査事務局印

方30ミリメートル

札幌市監査事務局長印

方21ミリメートル

(準用)
第11条 前各条に定めるもののほか、事務局の事務処理については、札幌市の関係規程を準用する。
附 則
この規程は、昭和44年4月21日から施行する。
附 則(昭和45年(監)告示第3号)~附 則(平成22年(監)告示第2号)
省略
附 則(平成23年(監)告示第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(監)告示第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(監)告示第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(監)告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表

監査事務局

組織

事務分掌

第一課

総括係

(1) 人事に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。

(4) 局内の経理に関すること。

(5) 一般会計及び特別会計並びに公営企業会計に属する財務監査(事務)、行政監査、財政援助団体等の監査、住民監査請求に基づく監査、外部監査契約に基づく監査、例月出納検査、内部統制評価報告書審査(工事に係るものを除く。)、決算審査、基金運用審査並びに健全化判断比率等審査に関すること。

(6) 他課の主管に属しないこと。

(7) 前各号のほか、監査委員の職務に関すること。

第二課


(1) 一般会計及び特別会計並びに公営企業会計に属する財務監査(工事)、行政監査並びに内部統制評価報告書審査(工事に係るものに限る。)に関すること。

(2) 前号のほか、監査委員の職務に関すること。

一部改正〔令和3年(監)告示3号・6年2号〕



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