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○札幌市立学校会計事務取扱規程
昭和44年4月8日教育長訓令第1号
〔注〕平成26年12月から改正経過を注記した。
札幌市立学校会計事務取扱規程
市立学校会計事務取扱手続(昭和27年教育長訓令第5号)の全部改正(昭和44年4月教育長訓令第1号)
(趣旨)
第1条 札幌市立学校(以下「学校」という。)の会計事務取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一部改正〔平成26年教育長訓令4号〕
(校長の責務)
第2条 学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)は、学校における会計事務の適正かつ効率的な執行を図るよう努めなければならない。
一部改正〔平成26年教育長訓令4号〕
(物品購入等の請求及び執行)
第3条 校長は、教育委員会から配分された予算の範囲内で、物品の購入(借受けを含む。)及び修繕、製造の請負、臨時的任用職員の雇用、車両等の借受け、業務の委託並びに学校施設の修繕(以下「物品購入等」という。)をしようとするときは、教育委員会に請求しなければならない。
2 物品購入等のうち、その額が1件につき50万円未満(2月以上の期間にわたる継続的な業務の委託にあっては、100万円以下)であるときは、前項の規定にかかわらず、校長がこれを執行することができる。
一部改正〔平成26年教育長訓令4号〕
(物品購入等の処理)
第4条 校長は、前条第2項の規定に基づき物品購入等を執行したときは、その執行に係る事務を処理しなければならない。
一部改正〔平成26年教育長訓令4号〕
(委任)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、生涯学習部長が定める。
一部改正〔平成26年教育長訓令4号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年教育長訓令第2号)~附 則(平成4年教育長訓令第1号)
省略
附 則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。



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