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○札幌市企画主任規程
昭和44年6月4日訓令第15号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市企画主任規程
(設置)
第1条 札幌市まちづくり戦略ビジョン(以下「ビジョン」という。)の策定に関する事務を処理するため、まちづくり政策局長が必要と認める部に企画主任(以下「主任」という。)を置く。
一部改正〔平成28年訓令5号〕
(主任)
第2条 主任は、各部長が指名した係長又はこれに準ずる職員をもってこれに充てる。
(任務)
第3条 主任は、所属部において次に掲げる事務を処理する。
(1) ビジョンの策定に係る必要な資料の調査及び収集に関すること。
(2) ビジョン原案の検討に関すること。
(資料提出要求)
第4条 政策企画部長は、必要があると認めたときは、主任に対してビジョンの策定に関する資料の提出を求めることができる。
(連絡会議)
第5条 政策企画部長は、ビジョンの策定に関する連絡調整を図るため、必要があると認めたときは、主任の出席を求めて会議を開催することができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、まちづくり政策局長が定める。
一部改正〔平成28年訓令5号〕
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年訓令第9号)~附 則(平成21年訓令第2号)
省略
附 則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年6月30日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。



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