○札幌市専門委員規則
昭和44年9月12日規則第48号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市専門委員規則
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により本市に専門委員を置く。
(名称、担当事務及び定数)
第2条 専門委員の名称、担当する事務及び定数は、
別表のとおりとする。
(補則)
第3条 前2条に定めるもののほか、専門委員について必要な事項は、その都度市長が定める。
一部改正〔平成28年規則23号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第75号)~附 則(昭和60年規則第45号)
省略
附 則(昭和61年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 担当事務 | 定数 |
総合企画調査専門委員 | 市政の総合的企画に関する調査、研究 | 8人以内 |
一部改正〔平成28年規則23号〕