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○札幌市道路占用料条例施行規則
昭和44年3月31日規則第21号
札幌市道路占用料条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市道路占用料条例(昭和27年条例第68号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(減免申請書)
第2条 条例第5条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、道路占用料減免申請書を提出しなければならない。ただし、同条第1号から第4号までに定めるものを行う場合にあっては、この限りでない。
追加〔昭和51年規則22号〕、一部改正〔昭和60年規則23号・平成4年33号〕
(占用料の級地区分)
第3条 占用料の級地区分は、別表のとおりとする。
一部改正〔昭和51年規則22号・平成4年33号〕
附 則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年規則第22号)~附 則(平成4年規則第33号)
省略
附 則(平成5年規則第55号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
別表

級地

地域

1級地

国道230号(旭山公園米里線から道道下手稲札幌線までの間)、道道下手稲札幌線(国道230号から北8条線までの間)、北8条線(道道下手稲札幌線から西5丁目線までの間)、西5丁目線(北8条線から北9条線までの間)、北9条線(西5丁目線から東4丁目線までの間)、東4丁目線(北9条線から国道36号までの間)、国道36号(東4丁目線から豊平川左岸線までの間)、豊平川左岸線(国道36号から真駒内篠路線までの間)、真駒内篠路線豊平川左岸側(豊平川左岸線から南14条中央線までの間)、南14条中央線(真駒内篠路線から公園東通線までの間)、公園東通線(南14条中央線から旭山公園米里線までの間)及び旭山公園米里線(公園東通線から国道230号までの間)で囲まれた地域並びにこれらの道路の区間の区域並びに西6丁目線の区域のうち北8条線から北区北8条西5丁目8番先までの間

2級地

各年度の初日において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定による市街化区域に指定されている区域(以下「市街化区域」という。)のうち1級地を除く地域及び市街化区域の境界線(以下「境界線」という。)を含み、又は境界線に接する道路の区域(当該道路の一部の区間が境界線を含み、又は境界線に接する場合は、当該区間の区域に限る。)

3級地

1級地及び2級地以外の地域

全部改正〔平成5年規則55号〕



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