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○札幌市手稲記念館条例
昭和44年9月30日条例第40号
札幌市手稲記念館条例
(設置)
第1条 本市は、郷土開拓に尽した先人の功績を記念するとともに市民の生活文化、教養の向上に寄与するため、札幌市西区西町南21丁目に札幌市手稲記念館(以下「記念館」という。)を設置する。
(事業)
第2条 記念館は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土資料を収集し、保管し、展示し、一般公衆の観覧に供すること。
(2) その他記念館の設置目的を達成するために必要な事業
(入館の制限等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、記念館に入館しようとする者の入館を禁じ、又は記念館に入館している者に記念館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他記念館の管理運営上支障があると認める場合
(賠償)
第4条 記念館の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和44年12月10日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公示の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
附 則(昭和51年条例第26号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という)から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市手稲記念館条例別表の規定は、施行日以後の手稲記念館の使用に係るものから適用する。
附 則(昭和55年条例第24号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市手稲記念館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の手稲記念館の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和59年条例第22号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市手稲記念館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料から適用する。
附 則(昭和63年条例第24号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市手稲記念館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料から適用する。
附 則(平成元年条例第7号抄)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第15号で平成元年4月1日から施行)
附 則(平成元年条例第37号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第53号で平成元年8月14日から施行)
附 則(平成4年条例第21号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市手稲記念館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第12号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市手稲記念館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。



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