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○札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会条例
昭和44年6月28日条例第30号
札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会条例
題名改正〔平成23年条例10号〕
(設置目的)
第1条 市長の諮問に応じ、本市の長期的なまちづくりの指針である札幌市まちづくり戦略ビジョンについて調査審議するため、札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員25人以内をもつて組織する。
2 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員は、諮問された事項に係る調査審議が終了したときは、委嘱を解かれたものとみなす。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、必要の都度会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(専門部会)
第5条 審議会はその定めるところにより、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、まちづくり政策局において行う。
一部改正〔平成28年条例15号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~6 省略
附 則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2~4 省略
附 則(平成12年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の札幌市長期総合計画審議会条例の規定による審議会の委員である者の任期は、第2条の規定による改正後の札幌市長期総合計画審議会条例第2条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3、4 省略
附 則(平成17年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第12号抄)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第10号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。



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