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○札幌市監査委員処務規程
昭和43年4月1日監査委員告示第2号
札幌市監査委員処務規程
(目的)
第1条 この規程は、監査委員の職務運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員会議の設置等)
第2条 監査委員の職務運営に関し協議するため、監査委員会議を設ける。
2 監査委員会議は、監査委員が必要と認めたとき、開催する。
(協議事項)
第3条 監査委員会議において協議すべき事項は、おおむねつぎのとおりとする。
(1) 監査委員の職務執行の一般方針に関すること
(2) 監査計画に関すること
(3) 監査結果についての意見の決定の、講評、報告および公表に関すること
(4) 規程の制定改廃に関すること
(5) 監査事務局の機構に関すること
(6) その他監査委員の職務運営について協議の必要があると認めること
(監査委員の業務分担)
第4条 監査執行上必要があるときは、監査委員会議において、業務の分担を定めることができる。
(代表監査委員職務代理者の指定)
第5条 代表監査委員に事故があるとき、または代表監査委員が欠けたときは、あらかじめ代表監査委員の指定する監査委員がその職務を代理する。
(代表監査委員の職務)
第6条 代表監査委員が処理する庶務事項は、つぎのとおりとする。
(1) 監査委員会議の開催に関すること
(2) 職員の任免、服務等に関すること
(3) 職員の出張命令に関すること
(4) 北海道都市監査委員会および全国都市監査委員会に関すること
(5) その他監査委員の庶務に関すること
2 前項に掲げる事項であつても、解釈上疑義のあるもの、または異例もしくは重要と認められるものについては、監査委員会議において決定するものとする。
附 則
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
2 札幌市監査委員事務運営規程(昭和36年(監)告示第1号)は、廃止する。



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