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○札幌市役所の位置を変更する条例
昭和43年2月9日条例第1号
札幌市役所の位置を変更する条例
市役所の位置を次のとおり変更する。
札幌市中央区北1条西2丁目1番地の甲のイの1
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この条例の規定による位置又は区域の町名を改める改正規定にかかわらず、その改正規定中施行日における町名と異なる町名で表示されている、その異なる町名は、施行日から地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定による知事の告示又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告の日(以下「変更日」という。)までは、変更日前の町名で表示されたものとみなす。
3~6 省略
(参考)
○札幌市役所位置ノ件
大正11年8月1日
告示第2号
変更 昭和12年 4月告示第62号
札幌市役所位置ヲ次ノ通定ム
札幌市北一条西四丁目2番地ノ1及同2番地ノ5



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