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○地方公営企業の業務に関する処理方針
昭和42年4月1日決定
地方公営企業の業務に関する処理方針
1 地方公営企業の業務に関するもののうち、市長の権限に属する事項に係る文書の起案は地方公営企業の関係部課において行ない、札幌市事務取扱規程(昭和23年訓令第44号)の定める方法により処理するものとする。なお、管理者から市長に対する予算、議案等の原案の送付、調査は、市長の決裁をもつて行なわれたものとする。
2 地方公営企業の業務に関するもののうち、次に掲げる事項の事務処理は、市長において行うものとする。
(1) 設計金額が500万円以上の工事の検査
(2) 工事、物品及び施設維持管理業務に係る競争入札参加者の登録に関する資料の作成
(3) 前2号に定めるもののほか、病院事業における工事に係る事務のうち特に専門的な知識又は技能を要すると認められる事務(これに付随するものを含む。)であって、市長及び病院事業管理者が協議して別に定めるもの
3 管理者は、地方公営企業の業務に関するもののうち、次に掲げる事項の執行については、あらかじめ文書により市長に協議するものとする。この場合の事務処理の方法は、1の例による。
(1) 予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件15,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡
(2) 予定価格が3億円(工事又は製造の請負契約にあつては5億円)以上の契約(前号に該当するものを除く。)の締結
(3) 次に掲げるものを除く料金等の設定及び変更
ア 特殊旅客に対し期間を限定して適用する運賃、他の交通機関との調整運賃及び路線の延長又は変更等に伴う調整運賃
イ 広告料その他行政財産の目的外使用料
(4) 訴訟価格2,000万円以上の訴訟に関する方針の決定
(5) 部及び課(これらに準ずるものを含む。)の新設、改廃
(6) 職員の昇任及び昇給の基準の作成
(8) 市長が指定する事項(別紙)、その他管理者において地方公営企業の業務に関し、住民の福祉に重大な影響があると認める事項
4 地方公営企業の業務に関する文書のうち、次に掲げるものは、総務局長に合議するものとする。
(1) 例規集に登載されている管理規程及び告示(以下「例規登載規程等」という。)の改廃案及び例規登載規程等に準ずるものの制定案
(2) 法令、例規の解釈又は適用の方法に関する案
(3) 訴訟価格2,000万円未満の訴訟に関する方針の決定案
5 管理者の権限に属する人事に関する事項の取扱いについては、管理者と総務局長が別に協議して定めるものとする。
別紙
市長に事前協議を要する事項
1 水道事業
給水人口が2万人以下である水道事業(以下「事業」という。)の給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更する認可申請
事業を開始した後の事業の全部又は一部の休、廃止の許可申請



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