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○札幌市除雪機械購入補助金交付規則
昭和42年12月9日規則第63号
札幌市除雪機械購入補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、自発的に除雪機械を購入し、除雪を実施する団体に対し、補助金を交付することを目的とする。
(補助)
第2条 市長は、市内において除雪を実施するため、その指定する除雪機械を購入した団体に対し、予算の範囲内で当該除雪機械購入費(以下「購入費」という。)の一部を補助することができる。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、購入費の2分の1(その額が50万円をこえるときは50万円)以内とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、その除雪機械を購入する日の3日前までに除雪機械購入補助金交付申請書(様式1)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 購入しようとする除雪機械の仕様書
(2) 除雪機械により除雪を実施する場所の位置図及び平面図
(補助の決定)
第5条 市長は、前条の規定により、申請書の提出を受けたときは、すみやかに、当該申請書の内容その他必要な事項を審査し、補助の可否を決定する。
2 市長は、前項の補助の決定に際し、除雪の方法その他必要な条件を付することができる。
3 市長は、第1項の規定により、補助金を交付することに決定した団体(以下「決定者」という。)には、除雪機械購入補助金交付決定書(様式2)により通知するものとする。
(届出)
第6条 決定者は、第4条の申請書又は添付書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届出てその承認を得なければならない。
(報告)
第7条 決定者は、除雪機械を購入したときは、ただちに、除雪機械購入報告書(様式3)(以下「報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金額の決定)
第8条 市長は、前条の規定により、報告書の提出を受けたときは、その内容その他必要事項を審査し、実物を検査のうえ、補助金額を決定する。
2 市長は、前項の規定により、補助金額を決定したときは、除雪機械購入補助金額決定通知書(様式4)により決定者に通知する。
(譲渡の制限)
第9条 補助金の交付を受けた団体が、当該補助を受けて購入した除雪機械を他に譲渡する場合は、あらかじめ、市長の承認を得なければならない。
(補助の決定の取消し等)
第10条 市長は、第5条第1項の規定による補助の決定を受けた団体が、次の各号の一に該当する場合は、その決定を取り消すことができる。
(1) 補助を受けることについて、不正な行為があつた場合
(2) 第5条第2項の規定により付した補助の条件及び前条の規定に違反した場合
(3) その他市長において補助することが不適当と認められる事実があつた場合
2 市長は、前項の場合において既に補助金を交付した団体に対しては、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
3 市長は、前2項の規定による処分をするときは、当該補助の決定を受けた団体に対してその理由を示さなければならない。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第11条 この規則の規定に基づく補助金の交付に関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、建設局長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から起算して3月以内に除雪機械を購入しようとする団体は、当該購入日の10日前までに同条同項に基づく補助金の交付申請をすることができる。
附 則(昭和44年規則第31号)~附 則(昭和48年規則第82号)
省略
附 則(平成7年規則第14号抄)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4



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