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○札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則
昭和42年2月6日規則第5号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則
札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和27年規則第40号)の全部改正(昭和42年2月規則第5号)
(目的)
第1条 この規則は、札幌市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(赴任による旅行の旅費)
第2条 条例第2条第7号に規定する市長が特に必要と認めた者は、次に定める者とする。
(1) 事務の委譲又は本市の要請により、国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となつた者
(2) 特殊の技術、経験等を必要とし、かつ、その採用が著しく困難である職に採用された者
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費及び費用弁償(以下単に「旅費」という。)の額は、次に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用をするため支払つた金額で、所要の払戻手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けることができる者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のために支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するために支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(出張命令等)
第5条 条例第3条の2第1項の規定による出張命令は、文書によることが不要なものとして別に定めるものを除き、出張命令書に当該出張に係る旅行に関する事項を記載し、これを当該出張をする職員に提示することにより行うものとし、同項の規定による出張依頼は、職員に対する出張命令の例によるものとする。ただし、出張命令書を提示する時間的余裕がない場合には、口頭によることができる。
2 前項ただし書の規定により口頭で出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)を行つた場合には、速やかに出張命令書に当該出張に係る旅行に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示するものとする。
3 職員は、出張を終了した後速やかに文書又は口頭によりその結果を上司に報告するものとする。
一部改正〔令和5年規則20号〕
(旅費の計算)
第6条 旅費は、職員にあつてはその勤務場所から旅行目的地に至る分を、職員以外の者にあつてはその住所又は居所から旅行目的地に至る分を支給する。
2 前項の場合において、所定の勤務場所のない職員及び市長が別に定める職員については、その勤務場所は、その生活の根拠とする住所とする。
(区分計算する旅費)
第7条 条例第7条の規定により区分計算する旅費は、鉄道費、船賃及び航空賃とする。
(特別設備の利用)
第8条 条例第10条第1項第7号の規定による額は、次に掲げる額とする。
(1) 4等級以上の者が特別船席(寝台を除く。)を利用する場合は、当該料金
(2) 高速船及びこれに準ずる船舶を利用する場合は、当該料金
(講習費)
第9条 条例第14条の2に規定する市長が別に定める講習経費は、受講料、受験料、教材費及びこれらに準ずる費用であつて、直接主催者に支払うものとする。
(外国旅費)
第10条 条例第15条第3項に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び旅行雑費は、次項以下に定めるところにより、これを支給する。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ次に掲げる旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金等の範囲内の現に支払つた運賃、急行料金等とする。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合は、次に規定する運賃
ア 1等級の者のうち、市長及び副市長並びに議長及び副議長(副市長にあつては本市を、議長及び副議長にあつては議会を代表して旅行する場合に限る。)については、最上級の運賃
イ アに掲げる以外の者については、最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金等を必要とした場合は、前3号に規定する運賃のほか、当該急行料金等
3 船賃は、国家公務員等の例に準じ、その都度市長が定める旅客運賃等とする。
4 航空賃は、次に掲げる運賃の範囲内の現に支払つた運賃とする。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合は、次に規定する運賃。ただし、出張命令権者が公務上の必要性その他の理由から特に必要があると認めたときは、アからウまでに規定する者について、それぞれ当該アからウまでに掲げる運賃の級よりも下位の級の運賃とすることができる。
ア 1等級の者のうち、市長及び副市長並びに議長及び副議長(副市長にあつては本市を、議長及び副議長にあつては議会を代表して旅行する場合に限る。)については、最上級の運賃
イ 3等級以上の者(アに規定する者を除く。)については、最上級の直近下位の級の運賃
ウ 4等級以下の者については、イに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合は、次に規定する運賃。ただし、出張命令権者が公務上の必要性その他の理由から特に必要があると認めたときは、アに規定する者について、下級の運賃とすることができる。
ア 1等級の者のうち、市長及び副市長並びに議長及び副議長(副市長にあつては本市を、議長及び副議長にあつては議会を代表して旅行する場合に限る。)については、上級の運賃
イ アに掲げる以外の者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合は、航空機の利用に要する運賃
5 車賃は、実費額とする。
6 旅行雑費は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料、入出国税その他これらに準ずるものとして市長が別に定めるものの実費額とする。
(随行職員の旅費)
第11条 2等級以上の者(以下この条において「上級者」という。)に随行して旅行する職員の旅費のうち、鉄道賃、船賃及び宿泊料は、次に定めるところにより支給する。
(1) 鉄道賃は、上級者相当の運賃及び料金とする。
(2) 船賃は、上級者相当の運賃とする。
(3) 宿泊料は、4等級の者にあつては3等級相当の額と、5等級の者にあつては4等級相当の額とする。
一部改正〔平成30年規則47号〕
(各等級に属する職員の範囲)
第12条 条例別表1に規定する3等級及び4等級のそれぞれに属する職として市長が別に定める者とは、次の各号に掲げる職務の等級の区分に応じ当該各号に定める者をいう。
(1) 3等級 札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号。以下「任用規則」という。)別表1第1項第1号に掲げる職(局長を除く。)及び同表第2項第2号に掲げる職(部長を除く。)
(2) 4等級
ア 任用規則別表1第1項第2号に掲げる職(部長を除く。)、同項第3号に掲げる職(課長を除く。)及び同表第2項第3号に掲げる職
イ 校長、園長、副校長及び教頭
ウ 消防団の副団長
一部改正〔平成24年規則21号・27年29号・28年21号・29年19号・30年47号〕
(指定都市、甲地方及び丙地方に属する外国の範囲)
第13条 条例別表2備考1に規定する指定都市、甲地方及び丙地方として市長が定める地域は、それぞれ国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)に規定する指定都市、甲地方及び丙地方の地域をいう。
一部改正〔平成30年規則47号〕
(旅費の請求手続)
第14条 旅費を請求するときは、別に定める請求書によらなければならない。
2 前項に規定する請求書には、次の各号に掲げるものにつき当該各号に規定する書類を添付しなければならない。ただし、概算で旅費を請求する場合その他の請求時に当該書類を添付することができない場合は、請求書に所要の事項を記載することにより、これに代えることができる。

(1) 条例第3条第5項に規定する旅費

損失額並びに出張命令等の取消し又は旅費等の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明するもの

(2) 条例第3条第6項に規定する喪失旅費

交通機関の事故又は天災その他市長が定める事由により喪失したこと及び喪失額を証明するもの

(3) 条例第4条ただし書及び第5条第1項ただし書に規定する天災その他やむを得ない事由による場合の経路及び日数

天災その他やむを得ない事由を証明するもの

(4) 条例第10条第1項第4号に規定する上級の船舶の運賃及び同項第7号に規定する特別の設備をした船舶の料金

公務上の必要を証明するもの

(5) 条例第11条に規定する航空賃及び条例第12条に規定する車賃

その支払を証明するもの(市長が必要と認める場合に限る。)

(6) 条例第13条第2項の規定により宿泊した場合の日当

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由を証明するもの

(7) 条例第16条第3項に規定する日当及び同条第4項に規定する宿泊料

特に宿泊を命じられたことを証明するもの

(8) 条例第18条に規定する移転料及び条例第23条に規定する帰郷旅費

扶養親族であること及びその移転を証明するもの

(9) 条例第20条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明するもの

(10) 条例第22条第3項に規定する遺族の旅費

遺族であること及びその帰郷を証明するもの

(11) 条例別表2備考3に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明するもの

(12) 第9条に規定する講習費

その支払を証明するもの

(13) 第10条第2項第1号から第3号までに規定する鉄道賃、同条第3項に規定する船賃及び同条第4項に規定する航空賃

運賃の等級及びその支払を証明するもの

(14) 第10条第2項第4号に規定する急行料金等

公務上の必要及びその支払を証明するもの

(15) 第10条第5項に規定する車賃及び同条第6項に規定する旅行雑費

その支払を証明するもの(市長が認める場合を除く。)

3 前項ただし書の規定により旅費の請求書に同項本文の書類を添付しなかつたときは、当該旅費を精算する際に、当該書類を提出しなければならない。
一部改正〔平成30年規則47号〕
(旅費の精算手続)
第15条 旅費を概算払で受け旅行を終わつた場合は、旅行終了の日の翌日から5日以内に旅費の精算手続を完了しなければならない。
2 前項に規定する手続により返納金が生じた場合は、返納告知の日の翌日から10日以内に納入しなければならない。
3 前2項の規定による旅費の精算手続又は返納金の納入を行わない場合は、その職員に対して支払う給与及び他に受ける旅費から当該概算払に相当する金額又は返納金に相当する金額を差し引くことができる。
一部改正〔平成30年規則47号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。ただし、第11条の規定は、昭和42年1月1日から適用する。
2 この規則の規定にかかわらず、改正前の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和27年規則第40号)の規定による出張命令簿の様式は、当分の間、この規則の規定による出張命令簿の様式とみなす。
3 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号。以下この項において「改正条例」という。)附則第1項本文の規定による改正条例の施行の日以前において、現に改正条例による改正前の給与条例別表3の2級の10号俸以上の給料月額を受けている職員の職については、当該給料月額を受けることとなつた日以後においては、改正条例による改正後の給与条例別表3の2級の10号俸以上の給料月額を受けないこととなる職員の職である場合でも、条例別表1に規定する6等級に属する職とする。
附 則(昭和44年規則第18号)
この規則は、昭和44年12月1日から施行する。
附 則(昭和45年規則第25号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
附 則(昭和46年規則第14号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第100号)
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第108号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第15条の規定は、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第18条及び別表3の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年規則第79号)
この規則は、昭和49年10月15日から施行する。
附 則(昭和50年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、札幌市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第23号)の施行の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則第16条、第18条及び別表3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年規則第72号抄)
1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年規則第29号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和52年4月15日から施行する。
(機構改革に伴う勤務発令等)
第15条 この規則施行の際、別段の辞令が交付されない者の勤務発令等に関し必要な事項は、訓令で定める。
附 則(昭和53年規則第24号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和53年4月10日から施行する。
附 則(昭和54年規則第32号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年6月2日から施行する。
附 則(昭和54年規則第44号)
この規則は、昭和54年9月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、札幌市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年条例第23号)の施行の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(第7条を除く。)の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月10日から施行する。
附 則(昭和55年規則第41号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和55年4月21日から施行する。
附 則(昭和55年規則第72号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年12月28日から施行する。
附 則(昭和56年規則第29号)
1 この規則は、昭和56年7月4日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和56年7月2日から施行する。
(1) 第4条第1号の規定
(2)~(4) 省略
2 省略
附 則(昭和56年規則第38号)
この規則は、昭和56年10月4日から施行する。
附 則(昭和56年規則第45号)
この規則は、昭和56年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第43号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
第2条~第9条 省略
附 則(昭和57年規則第51号)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
2 省略
3 この規則施行の際、現に印刷済の用紙については、この規則による改正後の札幌市会計規則及び札幌市職員の旅費に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
附 則(昭和58年規則第27号)
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
第2条~第18条 省略
附 則(昭和59年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年5月18日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、昭和59年5月14日から施行する。
(1)~(5) 省略
(6) 附則第6項第2号の規定
(7) 省略
2~12 省略
附 則(昭和59年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、札幌市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第40号)の施行の日から施行する。(昭和59年6月6日)
(経過規定)
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則第18条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~8 省略
(印刷済用紙の使用)
9 この規則施行の際、現に印刷済の用紙については、第2条の規定による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則及び前項の規定による改正後の札幌市会計規則の規定にかかわらず、なお当分の間使用することができる。
附 則(昭和61年規則第50号)
この規則は、昭和61年9月22日から施行する。
附 則(平成元年規則第17号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則別表2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年規則第20号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 平成2年4月から平成8年3月までの各月分の札幌市職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第31号)第20条第3項に規定する日当及び宿泊料の額は、当該日当及び宿泊料を別に市長が定める者に支給する場合においては、この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日においてこの規則による改正前の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条の規定により職務の等級に応じそれぞれ算出される額を超えない範囲内で別に市長が定める額とする。
附 則(平成2年規則第41号)
1 この規則は、札幌市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第25号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第4条、第7条及び第19条第2項の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成2年規則第49号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第17号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第20号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第19条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成7年規則第76号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の旅費規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成7年4月1日から同年12月31日までの間における改正後の旅費規則第17条の規定の適用については、同条第4号イ中「別表2及び別表5」とあるのは「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成7年条例第48号。第5号において「改正条例」という。)附則別表1及び附則別表2」と、同条第5号中「別表2及び別表5」とあるのは「改正条例附則別表1及び附則別表2」とする。
4 改正後の旅費規則の規定は、平成7年4月1日以後に出発した旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
5 平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に作成された次に掲げる職員の平成7年4月1日以後に出発する旅行に係る出張命令書(兼概算旅費精算書)に記載された適用給料表、職務の級及び号俸(以下「適用給料表等」という。)については、当該適用給料表等に対応する札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成7年条例第48号。以下「改正条例」という。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)、改正条例附則第3項、附則別表1及び附則別表2、札幌市交通企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成7年交通局規程第10号)による改正後の札幌市交通企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の交通給与規程」という。)並びに札幌市水道企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成7年水道局規程第9号)による改正後の札幌市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の水道給与規程」という。)の規定による適用給料表等とみなす。
(1) 改正後の給与条例並びに改正条例附則第3項、附則別表1及び附則別表2の規定により消防職給料表又は医療看護職給料表の適用を受けることとなる職員
(2) 改正後の交通給与規程の規定により企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員
(3) 改正後の水道給与規程の規定により企業職給料表(1)又は企業職給料表(2)の適用を受けることとなる職員
附 則(平成8年規則第64号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日(平成8年12月24日)から施行する。
附 則(平成10年規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第14号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則第9条第4項の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成13年規則第21号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則第17条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成14年規則第39号)
1 この規則は、平成14年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第39号)
1 この規則は、札幌市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第31号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成23年4月1日)
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成27年規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第19号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成30年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の札幌市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(札幌市会計規則の一部改正)
3 札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和5年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(身分証明書に関する経過措置)
2 この規則の施行前に第2条の規定による改正前の札幌市会計規則様式1に基づいて作成された身分証明書は、同条の規定による改正後の札幌市会計規則様式に基づいて作成された身分証明書とみなす。
(札幌市会計規則の特例に関する規則の一部改正)
3 札幌市会計規則の特例に関する規則(昭和29年規則第45号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)



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