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○札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例
昭和42年12月26日条例第39号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)等の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員等に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項等を定め、もつて議会の議員その他非常勤の職員等及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例は、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会及び審議会等の委員等、非常勤の嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)に適用する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の適用を受ける者にあつては労災保険法に規定する補償以外の部分について、この条例を適用する。
一部改正〔令和元年条例38号〕
(通勤)
第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
(1) 住居と勤務場所との間の往復
(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)
(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)
2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(実施機関)
第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。
(1) 議会の議員 議長
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長
(3) その他の職員 任命権者
2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者にその旨を通知しなければならない。
(補償基礎額)
第4条 次条各号に規定する補償の額の算定の基礎となる額(以下「補償基礎額」という。)は、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
(1) 議会の議員 議会の議長が市長と協議して定める額
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 市長が定める額
(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が市長と協議して別に定める額)
(4) 報酬が日額以外の方法によつて定められている職員又は報酬を受けない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が市長と協議して定める額
(5) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が市長と協議して定める額
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる補償(前項第4号の職員のうち市長が定める者に係るものを除く。)を支給すべき場合における当該補償に係る補償基礎額については、前項各号に掲げる額に、当該補償を支給すべき年度において、法の適用を受ける者の例に準じて市長が定める調整措置を適用して得た額とする。
(1) 休業補償(当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日に休業補償を支給すべき事由が生じたものに限る。)
(2) 傷病補償年金
(3) 障害補償年金
(4) 遺族補償年金
一部改正〔令和2年条例2号〕
(補償の種類)
第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 傷病補償年金
(4) 障害補償
ア 障害補償年金
イ 障害補償一時金
(5) 介護補償
(6) 遺族補償
ア 遺族補償年金
イ 遺族補償一時金
(7) 葬祭補償
(補償の範囲等)
第6条 前条に規定する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるもののほか、法の関係規定を準用する。この場合、「基金」とあるのは「実施機関」と、「平均給与額」とあるのは「補償基礎額」と読み替えるものとする。
第7条 削除
(休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、報酬その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、公務上の災害に係るものについては補償基礎額の100分の100に相当する金額を、通勤による災害に係るものについては補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、刑事施設又は少年院その他これらに準ずる施設に拘禁され、又は収容されている場合(規則で定める場合に限る。)には、当該拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。
(他の法令による給付との調整)
第8条の2 休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下この条において「休業補償等」という。)を受けることができる者が同一の事由について他の法令による年金たる給付を受ける場合には、この条例の規定にかかわらず、別に市長が定めるところにより当該休業補償等の額を調整するものとする。
(福祉事業)
第8条の3 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。
(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。
(審査会)
第9条 実施機関の行う補償の実施に関する審査請求についての審査を行うため公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員3人をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
一部改正〔平成28年条例17号〕
(審査)
第10条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、審査会に対し審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあつた場合、審査会は、速やかにこれを審査して裁定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第10条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として200円を超えない範囲で規則で定める金額を本市に納付しなければならない。
2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて本市に納付することができる。
(報告、出頭等)
第11条 実施機関の補償の実施又は審査会の審査のため必要な報告、出頭等に関しては、法第60条第1項又は第61条の規定を準用する。この場合、「基金」とあるのは「実施機関」と、「審査会若しくは支部審査会」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。
(施行細目)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日以後に心身に障害を残し、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
(障害補償年金差額一時金等の支給)
3 当分の間、実施機関は、法の規定の例により、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金及び遺族補償年金前払一時金を支給するものとする。
(傷病補償年金等の補償の額の自動改定)
4 第4条第2項に掲げる傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)については、実施機関は、当分の間、市長が定めるところにより、法の適用を受ける者に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金の補償の額の改定の例により、当該傷病補償年金等の額を改定して支給する。
5 前項の規定により傷病補償年金等の補償の額を改定して支給すべき場合における第4条第2項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる額」とあるのは、「前項各号に掲げる額に、附則第4項の規定により傷病補償年金等の補償の額を改定して支給すべき場合に当該改定に用いるべき率と同一の率を乗じて得た額」とする。
6 前項において読み替えて適用する第4条の規定により同条第2項の市長が定める調整措置を適用して得た額を傷病補償年金等に係る補償基礎額として当該傷病補償年金等の額を算定して支給すべき場合には、附則第4項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した傷病補償年金等の補償の額により、当該傷病補償年金等を支給する。
附 則(昭和48年条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行し、次項及び附則第3項の規定を除き、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因するこの条例による改正後の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例第2条の2第1項に規定する通勤による災害から適用する。
2、3 省略
附 則(昭和56年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4号、第6条及び第8条の2(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、昭和56年8月23日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
3 改正後の条例第8条の2(傷病補償年金に係る部分を除いた部分に限る。)及び附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた補償については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の2第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
3 改正後の条例第4条の規定は、同条ただし書に規定する傷病補償年金等のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について適用する。
附 則(平成2年条例第26号抄)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定(休業補償に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第35号)の施行の日以後」とする。
附 則(平成7年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成18年5月24日)
附 則(平成18年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の2の規定は、平成18年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第17号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
(札幌市職員の育児休業等に関する条例に係る経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の第5条の規定による改正後の札幌市職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する基準日(以下「最初の基準日」という。)に育児休業をしている会計年度任用職員のうち、施行日の前日において札幌市特別職の職員の給与に関する条例別表その他の項の適用を受けていた者又は札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第36条の適用を受けていた者から引き続いて会計年度任用職員となった者に対する最初の基準日に係る期末手当の支給については、人事委員会が定める。
(札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例に係る経過措置)
4 第11条の規定による改正後の札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例第2条の規定は、施行日以後に生じた事由に係る補償について適用し、施行日前に生じた事由に係る補償については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第2号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。



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