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○財団法人札幌オリンピツク冬季大会組織委員会の業務に従事する札幌市職員の身分取扱い等の特例に関する条例
昭和42年9月30日条例第26号
財団法人札幌オリンピツク冬季大会組織委員会の業務に従事する札幌市職員の身分取扱い等の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、財団法人札幌オリンピツク冬季大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)の業務に従事する札幌市職員の身分取扱い等の特例について定めることを目的とする。
(身分取扱い)
第2条 任命権者は、札幌市職員が組織委員会の業務に従事することとなつた場合には、この者を休職とすることができる。この場合、休職者には、その休職期間中いかなる給与も支給しない。
2 任命権者は、前項の職員が組織委員会の業務に従事しないこととなつた場合には、ただちにこの者を復職としなければならない。
(退職手当の取扱い)
第3条 前条の職員が復職に際し組織委員会から退職手当に相当する給与(以下「退職手当」という。)を受けた場合には、退職手当の算定の基礎となつた在職期間を、この者の札幌市職員としての在職期間から除算する。
2 前条の職員が退職手当を札幌市に納入した場合又は退職手当を支給されなかつた場合には、札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)の退職手当の勤続期間の計算については、条例第9条第4項の規定は適用しない。
(施行細目)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。



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