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○札幌市立幼稚園の使用料に関する条例
昭和42年2月28日条例第1号
札幌市立幼稚園の使用料に関する条例
題名改正〔昭和59年条例19号・平成27年27号〕
(趣旨)
第1条 札幌市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の使用料の徴収に関しては、この条例の定めるところによる。
一部改正〔平成26年条例25号・27年27号〕
(使用料の額)
第2条 幼稚園の使用料の額は、次の各号に掲げる教育等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育に係る教育(以下「特定教育」という。) 1月につき、同条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育に要した費用の額)
(2) 支援法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育(以下「特別利用教育」という。) 1月につき、同条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)
(3) 教育課程の教育の開始時間前及び終了時間後に行う教育課程外の保育であって教育課程の教育と連続して行うもの並びに夏季休業期間、冬季休業期間、春季休業期間その他の教育委員会が定める長期休業期間(以下「長期休業期間」という。)中に行う教育課程外の保育(以下「預り保育」という。) 1日につき、700円(長期休業期間にあっては、1,200円)
全部改正〔平成27年条例27号〕
(特定教育等に係る使用料の徴収)
第3条 特定教育及び特別利用教育に係る使用料は、幼稚園に在籍し、特定教育及び特別利用教育を受ける者について徴収する。ただし、幼稚園の都合による全月休業の場合及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止、同法第20条の規定による臨時休業又は園長に届け出た休学で全月にわたる場合は、これを徴収しない。
2 教育委員会は、特別の事情があると認める場合に限り、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、出席日数によって同項の使用料を減額し、又は免除することはできない。
3 園長は、第1項の使用料を10日以上滞納している者には出席停止の処分を、2月以上滞納している者には退園の処分をすることができる。
全部改正〔平成26年条例25号〕、一部改正〔平成27年条例27号〕
(預り保育に係る使用料の徴収)
第4条 預り保育に係る使用料は、幼稚園に在籍し、預り保育を受ける者について徴収する。
2 園長は、前項の使用料を滞納している者には、預り保育を受けさせないことができる。
追加〔平成26年条例25号〕、一部改正〔平成27年条例27号〕
(使用料の還付)
第5条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、これを還付することができる。
一部改正〔平成26年条例25号・27年27号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
一部改正〔平成26年条例25号・27年27号〕
附 則
この条例は、昭和42年3月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第21号)
1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から昭和52年3月31日までの間において、保育年限2年の第2年次に在籍する幼児(再募集により第2年次に入園する幼児を含む。)に係る保育料及び入園料については、この条例による改正後の札幌市立幼稚園保育料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和54年条例第43号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月31日において現に札幌市立幼稚園に在籍していた幼児に係る保育料については、この条例による改正後の札幌市立幼稚園保育料等徴収条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第19号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立幼稚園保育料等に関する条例第2条の規定は、昭和59年度以後に入園する者に係る保育料について適用し、昭和58年度以前に入園し、昭和59年度以後引き続き在籍する者に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年条例第21号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立幼稚園保育料等に関する条例第2条の規定は、昭和63年度以後に入園する者に係る保育料について適用し、昭和62年度以前に入園し、昭和63年度以後引き続き在籍する者に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年条例第38号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立幼稚園保育料等に関する条例第2条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入園する者に係る保育料について適用し、施行日前に入園し、施行日以後引き続き在籍する者に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第26号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立幼稚園保育料等に関する条例第2条の規定中保育料に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入園する者に係る保育料について適用し、施行日前に入園し、施行日以後引き続き在籍する者に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年条例第15号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市立幼稚園保育料等に関する条例第2条の規定中保育料に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入園する者に係る保育料について適用し、施行日前に入園し、施行日以後引き続き在籍する者に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市立幼稚園の使用料に関する条例第2条第1号及び第2号並びに第3条の規定は、この条例の施行の日以後に行う教育に係る使用料について適用し、同日前に行った教育に係る保育料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に幼稚園に入園することを許可された者で、同日の属する年度以降の年度(平成27年度以降の年度に限る。)に幼稚園に入園するものについては、この条例による改正前の札幌市立幼稚園保育料等に関する条例第2条第2項及び第4条の規定にかかわらず、入園料を徴収しない。



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