条文目次 このページを閉じる


○札幌市単純な労務に従事する職員の勤務条件に関する規則
昭和41年12月28日規則第88号
札幌市単純な労務に従事する職員の勤務条件に関する規則
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の勤務時間、週休日、休暇、部分休業その他の勤務条件に関しては、別に定めるものを除くほか、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)の適用を受ける職員について定められているものの例によるものとする。
附 則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第57号)・附 則(平成4年規則第17号)
省略
附 則(平成6年規則第69号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる