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令和7年12月1日から施行



○札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
昭和41年12月28日規則第87号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号。以下「条例」という。)に基づき、職員(条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該各給料表に定めるところによる。
(1) 現業職給料表(別表1
(2) 会計年度任用職員現業職給料表(別表2
2 職員(会計年度任用職員現業職給料表の適用を受ける者を除く。次項及び第5項から第10項まで、次条(第3項を除く。)、第5条第3項、附則第5項から第8項まで並びに別表4及び別表8において同じ。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、現業職給料表級別基準職務表(別表3)に掲げるところによる。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとし、その都度、任命権者が定めるものとする。
3 新たに職員となる者の職務の級は、別に定めるものを除くほか、1級とし、その者の号俸は、初任給基準表(別表4)に定める号俸とする。
4 新たに会計年度任用現業職員(職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)をいう。以下同じ。)となる者の号俸は、札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号)の規定の適用を受ける会計年度任用職員(以下「一般の会計年度任用職員」という。)の例による。
5 第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の職務の級は、級別資格基準表(別表5)により決定する。
6 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第5条の3の規定に定められているものの例による。この場合において、当該給料月額の算出基礎となる給料月額及び勤務時間は、それぞれ現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額並びに札幌市単純な労務に従事する職員の勤務条件に関する規則(昭和41年規則第88号)により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び同規則により定められたその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間とする。
7 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める要件を満たしている場合でなければならない。
8 前項の規定にかかわらず、職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなつた場合その他特に必要があると認められる場合には、その都度、任命権者が定めるところにより昇格させることができる。
9 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表6)の昇格後の号俸の欄に定める号俸とする。
10 職員を降格(職員の職務の級をその下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(別表7)の降格後の号俸の欄に定める号俸とする。
11 給料に関し、前各項に定めるもの以外については、会計年度任用現業職員は一般の会計年度任用職員について定められているものの例により、それ以外の職員は札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められているものの例による。
一部改正〔平成27年規則53号・31年15号・令和2年1号・5年2号・43号〕
(扶養手当等)
第3条 職員に支給する扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当に関しては、次項及び第4項に定めるもののほか、一般職員について定められているものの例による。
2 職員に支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出基礎となる特殊勤務手当は、札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則(平成11年規則第18号)に規定するもののうち、勤務1月当たりでその額が定められるものとする。
3 会計年度任用現業職員に支給する地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当に関しては、一般の会計年度任用職員の例による。
4 職員でその職務の級が3級以上であるものについては、期末手当及び勤勉手当の算定に係る基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階、職務の級等を考慮して100分の20を超えない範囲内で別表8に定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額とする。
一部改正〔平成31年規則15号・令和2年1号・5年43号〕
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当に関しては、札幌市単純な労務に従事する職員の特殊勤務手当支給規則に定めるところによる。
(退職手当)
第5条 退職手当の支給については、次項から第6項までに定めるもののほか、札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)の適用を受ける一般職員に係る退職手当の支給の例による。
2 退職手当の支給を受ける会計年度任用現業職員の退職手当の基本額については、札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)第3条から第5条の2まで第4条中11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下この項及び第4項において「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分及び25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)、第8条及び第8条の2の規定を準用する。
3 前2項の規定により退職手当の支給を受ける会計年度任用現業職員のうち、職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月の日数(札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項各号に掲げる日の日数を除く。)が20日に満たない場合にあつては、18日から20日と当該1月の日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月(第6項第1号において「常勤勤務月」という。)が12月に満たない者の退職手当の額は、前2項の規定にかかわらず、職員の例により計算した退職手当の額の100分の50に相当する額とする。
4 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は札幌市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第39号)の規定により職員の公務上の傷病又は通勤による傷病に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
5 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表9(1)又は(2)の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
6 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に定める期間は、その者の会計年度任用現業職員としての引き続いた在職期間とみなす。
(1) 会計年度任用現業職員 その者の常勤勤務月が引き続いて6月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間
(2) 会計年度任用現業職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)、一般の会計年度任用職員(同項第2号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)又は札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号。以下この号において「企業条例」という。)の適用を受ける会計年度任用職員(同項第2号に掲げる者に限る。以下この号において同じ。)から引き続いて条例の適用を受けるに至つた会計年度任用現業職員 会計年度任用現業職員、一般の会計年度任用職員又は企業条例の適用を受ける会計年度任用職員として引き続いて勤務した期間(当該期間の始期までに引き続いてこれらの会計年度任用職員として勤務した期間を含む。)
7 条例第13条第11項の雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者
(2) 札幌市職員退職手当条例第11条の規定の例により、退職の募集に応募し、任命権者の認定を受けて退職すべき期日に退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定により免職された者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由その他の任命権者が特に必要と認める理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの
8 条例第13条第11項のその他規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもの
(2) 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもの
一部改正〔平成25年規則11号・28年25号・57号・31年15号・令和元年49号・2年1号・5年43号〕
(給与の額)
第6条 条例第14条に規定する正当な権限を有する者の承認のあつた場合の取扱い及び給与の減額の方法は、会計年度任用現業職員にあつては一般の会計年度任用職員について定められているものの例により、それ以外の職員にあつては一般職員について定められているものの例による。
一部改正〔令和2年規則1号〕
第7条 削除
(臨時職員等の給与)
第8条 条例第15条に規定する臨時に採用された者及び日々雇用された者の給与に関しては、別に任命権者が定める。
(休職者の給与)
第9条 条例第17条に規定する職員が休職にされたときの給与に関しては、会計年度任用現業職員にあつては一般の会計年度任用職員について定められているものの例により、それ以外の職員にあつては一般職員について定められているものの例による。
追加〔平成25年規則26号〕、一部改正〔令和2年規則1号〕
(施行細目)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度、市長が定める。
一部改正〔平成25年規則26号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
2 削除
3 削除
(給料の切り替え)
4 施行日の前日において札幌市職員給与条例別表1の給料表による給料(以下本項において「旧給料」という。)を受けていた者の施行日における別表1の給料表による給料(以下本項において「新給料」という。)への切り替えは、次の各号に掲げるところにより行ない、旧給料を受けていた期間は、新給料を受けていた期間とみなす。
(1) 旧給料の職務の等級が4等級、5等級及び6等級の者の新給料の職務の等級は、それぞれ1等級、2等級及び3等級とする。
(2) 新給料の号俸又は給料月額は、前号により決定された職務の等級における旧給料の号俸の額又は給料月額と同額のものとする。
(昇給の調整)
5 この規則の適用を受けない本市職員であつた者で、平成15年4月1日以後引き続いてこの規則の適用を受ける職員となつたものの当該職員となつた日(以下「基準日」という。)以後における昇給については、当分の間、第2条第9項の規定にかかわらず、基準日前から引き続いてこの規則の適用を受ける職員である者との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
6 令和5年12月31日までの間は、職員の職務の級を3級から4級に昇格させる場合における必要在級年数及び必要経験年数については、級別資格基準表の規定にかかわらず、附則別表1に定める年数と、その者の号俸については、昇格時号俸対応表の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する附則別表2の昇格後の号俸の欄に定める号俸とする。
一部改正〔令和5年規則43号〕
7 前項の規定の適用を受ける職員を札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)附則別表1第1号に掲げる職務を行うものとして5級に昇格させる場合におけるその者の号俸については、前項の規定による昇格がなかったものとした場合に得られる号俸を基礎として再計算した場合に得られる号俸とする。
8 当分の間、附則第6項の規定の適用を受けた職員で4級に在級するもの(前項の規定の適用を受けて5級に昇格した後に4級に降格した職員を除く。)の職務の級を4級から3級に降格させる場合におけるその者の号俸については、降格時号俸対応表の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する附則別表3の降格後の号俸の欄に定める号俸とする。
追加〔平成31年規則15号〕
(特定受給資格者に相当する者に関する暫定措置)
9 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第5条第7項の規定の適用については、同項中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。
追加〔令和2年規則36号〕
(暫定再任用職員の給料の特例)
10 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和4年条例第50号)附則第15条の規定により定年前再任用短時間勤務職員の例によることとされている職員に対する現業職給料表の規定の適用については、同表定年前再任用短時間勤務職員の項中「251,900」とあるのは「255,400」と、「271,600」とあるのは「275,000」とする。
追加〔令和5年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕
(常時勤務を要する暫定再任用職員の給料)
11 前項の職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された者に限る。)の給料月額は、現業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
追加〔令和5年規則43号〕
附則別表1

学歴免許等

4級

高校卒

必要在級年数

必要経験年数

16.5

中学卒

必要在級年数

必要経験年数

19.5

附則別表2

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

10

34

11

35

12

36

13

37

14

38

15

39

16

40

17

41

18

42

19

43

20

44

21

45

22

46

23

47

24

48

25

49

26

50

27

51

28

52

29

53

30

54

31

55

32

56

33

57

34

58

35

59

36

60

37

61

38

62

39

63

40

64

41

65

42

66

43

67

44

68

45

69

46

70

47

71

48

72

48

73

49

74

50

75

51

76

52

77

53

78

54

79

55

80

56

81

57

82

57

83

58

84

58

85

59

86

59

87

60

88

60

89

61

90

61

91

61

92

62

93

62

94

62

95

63

96

63

97

63

98

64

99

64

100

64

101

65

102

65

103

66

104

66

105

67

106

67

107

68

108

68

109

69

附則別表3

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

3級

24

25

26

27

28

29

30

31

32

10

33

11

34

12

35

13

36

14

37

15

38

16

39

17

40

18

41

19

42

20

43

21

44

22

45

23

46

24

47

25

48

26

49

27

50

28

51

29

52

30

53

31

54

32

55

33

56

34

57

35

58

36

59

37

60

38

61

39

62

40

63

41

64

42

65

43

66

44

67

45

68

46

69

47

70

48

72

49

73

50

74

51

75

52

76

53

77

54

78

55

79

56

80

57

82

58

84

59

86

60

88

61

91

62

94

63

97

64

100

65

102

66

104

67

106

68

108

69

109

70

109

71

109

72

109

73

109

74

109

75

109

76

109

77

109

78

109

79

109

80

109

81

109

82

109

83

109

84

109

85

109

86

109

87

109

88

109

89

109

90

109

91

109

92

109

93

109

94

109

95

109

96

109

97

109

98

109

99

109

100

109

101

109

追加〔平成31年規則15号〕
附 則(昭和42年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和42年1月1日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
3 別に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、そのつど任命権者が定める。
附 則(昭和42年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年規則第68号)
改正
昭和43年12月規則第76号
昭和44年3月規則第11号
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 削除
3 削除
4 この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正前の規則の規定に基づいて支払われた暫定手当は、改正後の規則により支給される調整手当の内払いとみなす。
5 別に定めるものを除くほか、この規則による給料の切替えその他の施行に関し、必要な事項は、一般職員に定められている例に準じて、そのつど任命権者が定める。
附 則(昭和43年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第16号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年規則第76号)
改正
昭和44年3月規則第11号
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 この規則による改正前の規則に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則による給与の内払いとみなす。
3 別に定めるものを除くほか、この規則による給料の切替えその他の施行に関し、必要な事項は、一般職員に定められている例に準じて、そのつど任命者が定める。
4 札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部改正〔省略〕
附 則(昭和44年規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、昭和45年3月31日までの間は、第1条による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第6項の規定中「90,710円」は「89,986円」と、別表1は附則別表のとおりそれぞれ読み替えて適用するものとし、昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の昭和45年4月1日以降における給料額については、一般職員について定められている例に準じてそのつど任命権者が定める。
3 この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則による給与の内払とみなす。
4 別に定めるものを除くほか、この規則による給料の切替えその他の施行に関し、必要な事項は、一般職員に定められている例に準じて、そのつど任命権者が定める。
附則別表
現業職給料表

号俸\職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料月額

給料月額

給料月額


28,570

20,592

43,586

29,788

21,398

46,216

31,306

21,998

48,876

32,930

23,004

51,500

34,648

24,016

54,136

36,578

25,128

56,802

38,502

26,240

59,532

40,762

27,352

62,262

42,986

28,570

10

64,986

45,316

29,788

11

67,710

47,676

31,306

12

70,334

50,000

32,930

13

72,958

52,336

34,648

14

74,976

56,684

36,478

15

76,588

57,008

38,302

16

77,806

59,326

40,162

17

79,024

61,644

41,986

18

80,242

63,662

43,816

19

81,460

65,674

45,670

20

82,678

67,086

47,488

21


68,198

49,306

22


69,310

51,142

23


70,422

52,260

24


71,534

53,372

25



54,384

26



55,396

附 則(昭和45年規則第11号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 省略
3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規則の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年3月規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 省略
3 昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間において採用されることとなる給仕の初任給については、第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表3の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、そのものの最初の次期昇給期を6月短縮する。
附 則(昭和46年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行し、第1条による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表3の規定は、昭和46年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表3技能職員1、2若しくは労務職員1の職員(以下「改正前の規定による職員」という。)で、前項の適用日から昭和47年3月31日までの間に採用されたものの初任給については、なお従前の例による。
3 改正前の規定による職員で、昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの間に採用されたものについては、次に定める区分によりそのものの次期昇給期をそれぞれ短縮することができる。

採用の区分

短縮月数

昭和46年4月1日

3月

昭和46年4月2日から同年7月1日まで

6月

昭和46年7月2日から昭和47年1月1日まで

9月

昭和47年1月2日から同年3月31日まで

12月

4 前項の規定にかかわらず、改正前の規定による職員で昭和47年4月1日以降の採用者との均衡上特に必要があると認められるものについては、市長が別に定める基準によりそのものの昇給期間を短縮することができる。
5 第1条第2号及び第2条による改正規定の施行に伴う給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(昭和46年規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労給与規則」という。)別表3の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の札幌市職員職務手当支給規則の規定及び改正後の単労給与規則の規定は昭和46年5月1日から、第5条の規定による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則の規定は昭和46年9月1日から適用する。
(2等級の読み替え)
3 札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表1第2項中「2等級」とあるのは、昭和46年5月1日から昭和47年3月31日までの間「2等級甲」と読み替えて適用する。
(任命権者への委任)
4 改正後の単労給与規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、そのつど任命権者が定める。
(給与の内払)
5 この規則による改正前の規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年規則第40号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年規則第77号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表32の項を除く。)は、昭和47年4月1日から、改正後の規則別表32の項の規定は、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表4の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(任命権者への委任)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、そのつど任命権者が定める。
附 則(昭和48年規則第13号抄)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(任命権者への委任)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、そのつど任命権者が定める。
附 則(昭和49年規則第49号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2、3 省略
附 則(昭和49年規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第49号)の施行の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(任命権者への委任)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、そのつど任命権者が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第85号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(読み替え)
4 この規則の施行の日から札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)附則第7項に規定する市長が定める日までの間、附則第1項及び第3項の規定にかかわらず、附則第1項及び第3項中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年規則第56号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第72号抄)
1 この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第75号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 この規則による給料の切替えその他の施行に関しては、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給料の内払)
3 職員が、この規則による改正前の規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年規則第10号)
1 この規則は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表3業務職員及び技能職員1の職員のうち、施行日から附則別表左欄に掲げる年齢の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる適用日の前日までの間に採用されることとなる職員の初任給については、改正後の規則別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則別表

年齢

適用日

17歳

昭和53年4月1日

18

56 4 1

19

53 4 1

20

56 4 1

21

53 4 1

22

56 4 1

23

53 4 1

24

54 4 1

25

55 4 1

26

56 4 1

27

57 4 1

29

53 4 1

31

53 4 1

33

53 4 1

35

53 4 1

36

54 4 1

37

55 4 1

39

53 4 1

40

54 4 1

附 則(昭和52年規則第39号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払い)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年規則第30号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年規則第39号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の改正規定を除き、昭和54年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第56号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年規則第34号抄)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)の施行の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(施行細目)
2 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年規則第67号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第40号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の特勤手当支給規則」という。)の規定(別表2備考及び別表3備考2を除く。)及び附則第5項の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第87号。以下「改正後の単労施行規則」という。)の規定は、昭和58年4月分以後の手当から適用する。
4 改正後の特勤手当支給規則及び改正後の単労施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則及び札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和58年規則第45号)
改正
昭和61年3月規則第17号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 附則別表の左欄に掲げる年齢の者が、この規則の施行の日からそれぞれ同表の右欄に掲げる適用日の前日までに当該年齢で新たに職員となる場合における当該職員の初任給については、改正後の規則別表3の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、昭和61年4月1日以後に24歳で新たに職員となる場合における当該職員の号俸については、従前の例による号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表

年齢

適用日

21歳

昭和61年4月1日

23歳

昭和61年4月1日

24歳

昭和62年4月1日

附 則(昭和59年規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第56号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の特勤手当支給規則」という。)の規定及び附則第4項の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第87号。以下「改正後の単労施行規則」という。)の規定は、昭和60年10月分以後の手当から適用する。
3 改正後の特勤手当支給規則及び改正後の単労施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市職員特殊勤務手当支給規則及び札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附 則(昭和60年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年条例第31号)の施行の日から施行する。
2 この規則(別表3の改正規定及び附則第4項の規定を除く。)による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料の調整)
3 昭和60年7月1日から同日後昭和61年3月31日までの間で市長が定める日までの期間における市長が指定する職員の給料については、一般職員との均衡を考慮して、当該職員の改正後の規則の規定による給料月額につき市長はその調整のための額を別に定めることができる。
(被服貸与規則の一部改正)
4 札幌市職員被服貸与規則(昭和27年規則第7号)の一部改正〔省略〕
(施行細目)
5 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2、3 省略
(職務の級への切替え)
4 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日において第1条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表1に掲げられているものの切替日における同条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定による職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(切替日の前日において改正前の規則の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員を除く。)の切替日における改正後の規則の規定による号俸は、切替日の前日において改正前の規則の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。
(施行細目)
6 前2項に定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
8、9 省略
附則別表1
職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表2
号俸の切替表

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級




10

11

10

10

10

12

11

11

11

13

12

12

12

14

13

13

13

15

14

14

14

16

15

15

15

17

16

16

16

18

17

17

17

19

18

18

18

20

19

19

19

21

20

20

20

22

21

21

21

23

22

22

22

24

23

23

23

25

24

24

24

26

25

25

25

27

26

26

26

28

27

27

27

29


28

28

30


29


31


30


附 則(昭和61年規則第63号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第32号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第35号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年規則第31号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2~4 省略
附 則(昭和63年規則第68号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和63年条例第53号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成元年条例第46号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年規則第12号抄)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第13号)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成2年規則第49号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第58号抄)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
4 附則第2項の規定は、この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第3条に規定する月額をもって定められている手当の算定には適用しない。
附 則(平成2年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成2年条例第38号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第7条の改正規定並びに第2条中札幌市職員特殊勤務手当支給規則別表1の備考第1項及び第3項並びに別表3の備考第1項及び第2項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労職員給与規則」という。)別表1及び別表3の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の単労職員給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 第1条の規定の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成3年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成3年条例第37号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成4年規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第83号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成4年条例第69号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成5年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成5年条例第43号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成6年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成6年条例第42号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成7年規則第73号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成7年条例第48号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日(平成7年12月22日)から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成7年規則第76号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。
附 則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日(平成8年12月24日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成9年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年条例第50号)附則第1項本文の規定による同条例の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成10年規則第42号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例及び札幌市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年条例第48号)の施行の日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成11年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第59号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成11年条例第54号)の施行の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められている例に準じ、一般職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成12年規則第80号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成12年条例第56号)の施行の日から施行する。ただし、別表3及び別表4の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(現業職給料表初任給基準表の改正に伴う在職者の調整)
3 平成13年4月1日(以下「基準日」という。)の前日から引き続き札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「施行規則」という。)の適用を受ける職員(基準日の前日において施行規則の適用を受けない本市職員であった者で、基準日以後引き続いて施行規則の適用を受ける職員となったもの(以下「異動者」という。)を含む。)のうち、基準日以後に新たに施行規則の適用を受ける職員となる者(異動者を除く。)との均衡上必要と認められる者については、市長が別に定めるところにより、基準日以後における昇給について、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
5 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成13年規則第21号抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第57号)
この規則は、平成14年1月1日から施行し、改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第19号抄)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第55号)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第84号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成16年規則第34号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第71号)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成17年規則第80号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表1の改正規定及び次項の規定は、平成17年12月1日から施行する。
2 第1条の規定の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第102号)
1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成19年規則第17号)
改正
平成20年5月規則第37号
平成26年12月11日規則第86号
平成27年12月10日規則第53号
平成31年3月22日規則第15号
令和3年11月29日規則第38号
令和5年1月23日規則第2号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(級別基準職務に係る経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表3の規定の適用については、当分の間、同表5級の項中「多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務」とあるのは、「札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)附則別表1に定める職務」とする。
一部改正〔平成27年規則53号・令和3年38号〕
(給料の切替え等)
3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表2に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。
4 切替日の前日において第1条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表3に定める号俸とする。
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成27年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一部改正〔平成26年規則86号〕
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替えに関する事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)について定められているものの例による。
(期末手当基礎額に係る経過措置)
7 改正後の規則第3条第4項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表8」とあるのは、「札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)附則別表4」とする。
一部改正〔平成31年規則15号・令和3年38号〕
(施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、第1条の規定の施行に関し必要な事項については、一般職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附則別表1
(1) 多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務
(2) 高度の技能又は経験を必要とする困難な業務を総括処理する職務
附則別表2

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

4級

5級

5級

附則別表3

旧号俸

経過期間\旧級

1級

2級

3級

4級

5級

3月未満

33

11

3月以上6月未満

34

12

6月以上9月未満

35

13

9月以上12月未満

36

14

12月以上

37

15

3月未満

37

15

3月以上6月未満

38

16

6月以上9月未満

39

17

9月以上12月未満

40

18

12月以上

41

19

3月未満

41

19

3月以上6月未満

10

42

20

6月以上9月未満

11

43

21

9月以上12月未満

12

44

22

12月以上

13

45

23

3月未満

13

45

23

3月以上6月未満

14

46

24

6月以上9月未満

15

47

25

9月以上12月未満

16

48

26

12月以上

17

49

27

3月未満

17

49

27

3月以上6月未満

18

50

28

6月以上9月未満

19

51

29

9月以上12月未満

20

52

30

12月以上

21

53

31

3月未満

21

53

31

3月以上6月未満

22

54

32

6月以上9月未満

23

55

33

9月以上12月未満

24

56

34

12月以上

25

57

35

3月未満

25

57

35

3月以上6月未満

26

58

36

6月以上9月未満

27

59

37

9月以上12月未満

28

60

38

12月以上

29

61

39

3月未満

29

62

39

3月以上6月未満

30

63

40

6月以上9月未満

31

64

41

9月以上12月未満

32

65

42

12月以上

33

66

43

3月未満

33

66

43

3月以上6月未満

34

67

44

6月以上9月未満

35

68

45

10

9月以上12月未満

36

69

46

11

12月以上

37

70

47

12

10

3月未満

37

71

47

12

10

3月以上6月未満

38

72

48

13

11

6月以上9月未満

39

73

49

14

12

9月以上12月未満

40

74

50

15

13

12月以上

41

75

51

16

14

11

3月未満

41

77

51

16

14

3月以上6月未満

42

78

52

17

15

6月以上9月未満

43

79

53

18

16

9月以上12月未満

44

80

54

19

17

12月以上

45

81

55

20

18

12

3月未満

45

83

55

20

19

3月以上6月未満

46

84

56

21

20

6月以上9月未満

47

85

57

22

21

9月以上12月未満

48

86

58

23

22

12月以上

49

87

59

24

23

13

3月未満

49

88

59

24

25

3月以上6月未満

50

89

60

25

26

6月以上9月未満

51

90

61

26

27

9月以上12月未満

52

91

62

27

28

12月以上

53

92

63

28

29

14

3月未満

53

92

63

28

30

3月以上6月未満

54

93

64

29

31

6月以上9月未満

55

94

65

30

32

9月以上12月未満

56

95

66

31

33

12月以上

57

96

67

32

34

15

3月未満

57

96

67

32

35

3月以上6月未満

57

97

68

33

36

6月以上9月未満

58

97

69

34

37

9月以上12月未満

58

97

70

35

38

12月以上

59

97

71

36

39

16

3月未満

59

97

71

36

44

3月以上6月未満

59

97

72

37

45

6月以上9月未満

60

97

73

38

46

9月以上12月未満

60

97

74

39

47

12月以上

61

97

75

40

48

17

3月未満

62

97

75

40

54

3月以上6月未満

63

97

76

41

55

6月以上9月未満

64

97

77

42

56

9月以上12月未満

65

97

78

43

57

12月以上

66

97

79

44

58

18

3月未満

66

97

79

44

61

3月以上6月未満

66

97

80

45

62

6月以上9月未満

67

97

81

46

63

9月以上12月未満

67

97

82

47

64

12月以上

68

97

83

48

65

19

3月未満

68

97

83

48

67

3月以上6月未満

68

97

84

49

68

6月以上9月未満

69

97

85

50

69

9月以上12月未満

69

97

86

51

70

12月以上

70

97

87

52

71

20

3月未満

71

97

87

52

71

3月以上6月未満

71

97

88

53

72

6月以上9月未満

72

97

89

54

73

9月以上12月未満

72

97

90

55

74

12月以上

73

97

91

56

75

21

3月未満

73

97

91

56

75

3月以上6月未満

73

97

92

57

76

6月以上9月未満

74

97

93

58

77

9月以上12月未満

74

97

94

59

78

12月以上

75

97

95

60

79

22

3月未満

77

97

95

60

79

3月以上6月未満

77

97

96

61

80

6月以上9月未満

77

97

97

62

81

9月以上12月未満

78

97

98

63

82

12月以上

78

97

99

64

83

23

3月未満

78

97

99

64

83

3月以上6月未満

78

97

100

65

84

6月以上9月未満

79

97

101

66

85

9月以上12月未満

79

97

101

67

86

12月以上

79

97

101

68

87

24

3月未満

79

97

101

68

87

3月以上6月未満

80

97

101

69

88

6月以上9月未満

80

97

101

70

89

9月以上12月未満

80

97

101

71

90

12月以上

81

97

101

72

91

25

3月未満

83

97

101

72

91

3月以上6月未満

83

97

101

73

92

6月以上9月未満

84

97

101

74

93

9月以上12月未満

84

97

101

75

94

12月以上

85

97

101

76

95

26

3月未満

85

97

101

76

95

3月以上6月未満

85

97

101

77

96

6月以上9月未満

86

97

101

78

97

9月以上12月未満

86

97

101

79

98

12月以上

87

97

101

80

99

27

3月未満

88

97

101

80

99

3月以上6月未満

89

97

101

81

100

6月以上9月未満

90

97

101

82

101

9月以上12月未満

91

97

101

83

101

12月以上

92

97

101

84

101

28

3月未満


97

101

84

101

3月以上6月未満


97

101

85

101

6月以上9月未満


97

101

86

101

9月以上12月未満


97

101

87

101

12月以上


97

101

88

101

29

3月未満


97


88

101

3月以上6月未満


97


89

101

6月以上9月未満


97


90

101

9月以上12月未満


97


91

101

12月以上


97


92

101

30

3月未満


97




3月以上6月未満


97




6月以上9月未満


97




9月以上12月未満


97




12月以上


97




31

3月未満


97




3月以上6月未満


97




6月以上9月未満


97




9月以上12月未満


97




12月以上


97




32

3月未満


97




3月以上6月未満


97




6月以上9月未満


97




9月以上12月未満


97




12月以上


97




33

3月未満


97




3月以上6月未満


97




6月以上9月未満


97




9月以上12月未満


97




12月以上


97




34

3月未満


97




3月以上6月未満


97




6月以上9月未満


97




9月以上12月未満


97




12月以上


97




35

3月未満


97




3月以上6月未満


97




6月以上9月未満


97




9月以上12月未満


97




12月以上


97




附則別表4

職員の区分

割合

職務の級が5級に属する職員(備考1に掲げる者に限る。)及び職務の級が4級に属する職員(備考2に掲げる者に限る。)

100分の10

職務の級が5級に属する職員(備考1に掲げる者を除く。)及び職務の級が4級に属する職員(備考3に掲げる者に限る。)

100分の8

職務の級が4級に属する職員(備考4に掲げる者に限る。)及び職務の級が3級に属する職員(備考5に掲げる者に限る。)

100分の6

職務の級が4級に属する職員(備考2から備考4までに掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考5に掲げる者を除く。)

100分の5

備考
1 改正後の規則別表3 5級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
2 改正後の規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者のうち職務に対する知識及び経験並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
3 改正後の規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者(備考2に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
4 改正後の規則別表3 4級の項に掲げる職務を行う者(備考2及び備考3に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が必要と認める者
5 改正後の規則別表3 3級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
全部改正〔令和5年規則2号〕
附 則(平成19年規則第64号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第37号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第15号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、平成18年4月1日以後に新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日において新たに職員となったものとして改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定を適用した場合における号俸及び部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
3 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成21年規則第44号)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成22年規則第36号)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、市長が定める。
附 則(平成23年規則第29号)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成24年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、平成18年4月1日以後に新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日において新たに職員となったものとして第1条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職員給与規則」という。)の規定を適用した場合における号俸及び部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
3 改正後の労務職員給与規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成24年規則第67号)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成25年規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第26号)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成25年規則第44号)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
2 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成26年規則第86号抄)
改正
令和元年12月11日規則第47号
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに次項並びに附則第3項及び第6項の規定は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第63号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成26年12月22日)
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成27年4月1日の前日から引き続き札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表1の現業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、令和5年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
一部改正〔令和元年規則47号〕
5 前項に定めるもののほか、給料の切替えに関する事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められているものの例による。
(施行細目)
6 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成27年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第50号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第2条第2項及び別表2の改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。(施行の日=平成27年12月22日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労規則」という。)別表1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の単労規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第55号)の施行の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。(施行の日=平成28年12月22日)
(給与の内払)
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成28年規則第57号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成29年条例第38号)の施行の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。(施行の日=平成29年12月22日)
(給与の内払)
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成30年規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成30年条例第50号)の施行の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。(施行の日=平成30年12月25日)
(給与の内払)
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(施行細目)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(平成31年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の一部改正)
2 札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(施行細目)
3 この規則の施行に関し必要な事項については、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の規定の適用を受ける職員について定められている例に準じ、当該職員との均衡を考慮して、市長が定める。
附 則(令和元年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第49号抄)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附 則(令和2年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(市長が別に定める者の給料に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の適用を受けていた者から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員(給料を月額で定める者に限る。)となった者(次項において「旧制度から引き続く1号職員」という。)のうち市長が別に定める者に支給する給料の額は、第4条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後単労規則」という。)第2条第1項第2号及び第11項の規定によりその例によることとされる札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号)第5条第3項の規定にかかわらず、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては附則別表1の、同年4月1日から令和4年3月31日までの間においては附則別表2の、同年4月1日から令和5年3月31日までの間においては附則別表3の、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては附則別表4のその者に適用される号俸の給料月額欄に掲げる額とする。
(期末手当に関する経過措置)
3 改正後単労規則第3条第3項に定めるもののほか、旧制度から引き続く1号職員のうち市長が別に定める者の期末手当の額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間においては同項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第29条第4項の期末手当基礎額(以下この項において「期末手当基礎額」という。)に100分の25を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和4年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の50を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和5年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の75を乗じて得た額とし、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては期末手当基礎額に100分の100を乗じて得た額とする。
附則別表1

号俸

給料月額


138,000

142,900

149,200

155,600

162,400

168,000

173,400

178,900

184,100

10

188,800

11

193,600

12

198,100

附則別表2

号俸

給料月額


132,700

137,400

143,500

149,600

156,200

161,500

166,700

172,000

177,000

10

181,500

11

186,100

12

190,500

附則別表3

号俸

給料月額


127,800

132,300

138,200

144,100

150,400

155,600

160,500

165,600

170,500

10

174,800

11

179,300

12

183,500

附則別表4

号俸

給料月額


123,200

127,600

133,200

139,000

145,000

150,000

154,800

159,700

164,400

10

168,600

11

172,900

12

176,900

附 則(令和2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の札幌市職員失業者の退職手当支給規則附則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則附則第9項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。
附 則(令和3年規則第13号)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員の施行日における号俸については、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに職員となった者にあっては1号俸、同年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては2号俸の範囲内で、部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和3年規則第38号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年条例第52号)の施行の日から施行する。ただし、別表1及び別表2の改正規定(同表に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労規則」という。)別表1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の単労規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第43号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。(施行の日=令和5年12月27日)
(1) 第2条第2項及び第3条第1項の改正規定、第3条第4項の改正規定(「の算定」を「及び勤勉手当の算定」に、「とする」を「及び勤勉手当基礎額とする」に改める部分に限る。)、第5条第1項及び第3項の改正規定、附則第6項の改正規定、附則第10項の改正規定(「第15条」を「附則第15条」に改める部分に限る。)、附則に1項を加える改正規定並びに別表8備考2の改正規定 公布の日
(2) 第3条第3項の改正規定並びに別表1及び別表2の改正規定(同表に係る部分に限る。) 令和6年4月1日
(3) 第3条第4項の改正規定(第1号に掲げる部分を除く。)及び附則第3条の規定 令和7年12月1日
2 改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の単労規則」という。)附則第10項、別表1及び別表7の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の単労規則の規定を適用する場合においては、改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の単労規則の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年12月から令和10年12月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
第3条 次の表の左欄に掲げる勤勉手当を当該勤勉手当に係る基準日(札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則第3条第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第29条の4第1項に規定する基準日をいう。)現在(退職し、又は死亡した職員(同規則第2条第2項に規定する職員をいう。以下同じ。)にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において扶養手当を受けるべき職員に支給する場合における改正後の単労規則第3条第4項の規定の適用については、同欄に掲げる勤勉手当の区分に応じ、同項中「の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額)」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和7年12月に支給する勤勉手当

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、3,500円及び3,500円にその基準日現在において第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例第22条第1項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を除いた額)

令和8年6月又は同年12月に支給する勤勉手当

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、7,000円及び7,000円にその基準日現在において第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例第22条第1項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額を除いた額)

令和9年6月又は同年12月に支給する勤勉手当

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、12,000円及び12,000円にその基準日現在において第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例第22条第1項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあつては、当該扶養手当等月額)を除いた額)

令和10年6月又は同年12月に支給する勤勉手当

及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額から、22,000円及び22,000円にその基準日現在において第1項の規定によりその例によることとされる札幌市職員給与条例第22条第1項の規定により当該職員に適用される地域手当の支給割合を乗じて得た額の合計額(当該合計額がその基準日現在において当該職員が受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(以下この項において「扶養手当等月額」という。)を超える場合にあつては、当該扶養手当等月額)を除いた額)

別表1
現業職給料表

職員の区分

号俸\職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


138,200

209,300

236,500

274,500

296,900

139,200

210,700

237,900

276,100

298,500

140,200

212,100

239,200

277,700

300,100

141,200

213,500

240,500

279,200

301,600







142,200

214,800

241,800

280,700

303,100

143,300

216,100

243,100

282,200

304,600

144,400

217,300

244,400

283,700

306,100

145,500

218,500

245,700

285,100

307,500







146,500

219,700

247,000

286,500

308,900

10

147,600

221,000

248,300

288,100

310,500

11

148,700

222,200

249,600

289,600

312,100

12

149,800

223,400

250,800

291,100

313,600







13

150,800

224,600

252,000

292,600

315,100

14

151,900

225,900

253,200

294,000

316,600

15

153,000

227,100

254,400

295,300

318,100

16

154,100

228,300

255,600

296,600

319,500







17

155,200

229,500

256,800

297,900

320,900

18

157,000

230,900

258,300

299,200

322,500

19

158,800

232,200

259,700

300,500

324,000

20

160,500

233,500

261,100

301,800

325,500







21

162,200

234,800

262,500

303,100

326,900

22

163,800

236,100

264,100

304,400

328,400

23

165,400

237,400

265,600

305,700

329,900

24

166,900

238,700

267,100

306,900

331,300







25

168,400

240,000

268,600

308,100

332,700

26

169,700

241,300

270,100

309,400

334,100

27

171,000

242,600

271,600

310,600

335,500

28

172,300

243,800

273,100

311,800

336,800







29

173,500

245,000

274,600

313,000

338,100

30

175,200

246,200

276,100

314,100

339,500

31

176,800

247,400

277,500

315,200

340,900

32

178,400

248,600

278,900

316,200

342,200







33

180,000

249,700

280,300

317,200

343,500

34

181,700

250,900

281,700

318,200

344,400

35

183,300

252,000

283,000

319,200

345,300

36

184,900

253,100

284,300

320,200

346,200







37

186,500

254,200

285,600

321,200

347,000

38

188,300

255,600

286,900

322,100

347,900

39

190,000

257,000

288,200

323,000

348,700

40

191,700

258,400

289,500

323,900

349,500







41

193,400

259,700

290,800

324,700

350,300

42

194,800

261,000

292,100

325,600

351,100

43

196,200

262,300

293,400

326,500

351,900

44

197,500

263,600

294,700

327,300

352,600







45

198,800

264,900

296,000

328,100

353,300

46

200,100

266,100

297,200

329,000

354,100

47

201,400

267,300

298,300

329,800

354,900

48

202,700

268,500

299,400

330,600

355,600







49

204,000

269,700

300,500

331,400

356,300

50

205,300

270,600

301,500

332,200

357,100

51

206,600

271,500

302,500

333,000

357,800

52

207,900

272,400

303,400

333,700

358,500







53

209,200

273,300

304,300

334,400

359,200

54

210,500

274,300

305,100

335,100

359,900

55

211,800

275,300

305,900

335,800

360,500

56

213,000

276,300

306,700

336,500

361,100







57

214,200

277,200

307,500

337,200

361,700

58

215,200

278,200

308,300

337,900

362,400

59

216,200

279,200

309,100

338,600

363,000

60

217,200

280,200

309,900

339,300

363,600







61

218,100

281,100

310,600

340,000

364,200

62

219,200

282,100

311,400

340,600

364,700

63

220,300

283,100

312,200

341,200

365,200

64

221,300

284,100

313,000

341,800

365,700







65

222,300

285,000

313,700

342,300

366,200

66

223,400

285,900

314,500

342,900

366,600

67

224,500

286,800

315,300

343,500

367,000

68

225,500

287,700

316,000

344,100

367,400







69

226,500

288,500

316,700

344,600

367,800

70

227,500

289,300

317,500

345,100

368,200

71

228,500

290,100

318,200

345,600

368,600

72

229,500

290,900

318,900

346,000

369,000







73

230,400

291,700

319,600

346,400

369,300

74

231,400

292,400

320,200

346,700

369,700

75

232,400

293,100

320,800

347,000

370,000

76

233,300

293,700

321,400

347,300

370,300







77

234,200

294,300

322,000

347,600

370,600

78

235,100

294,900

322,500

347,900

371,000

79

235,900

295,400

323,000

348,200

371,300

80

236,700

295,900

323,400

348,500

371,600







81

237,600

296,400

323,800

348,800

371,900

82

238,500

297,000

324,200

349,100

372,200

83

239,400

297,500

324,600

349,400

372,500

84

240,200

298,000

325,000

349,700

372,800







85

241,000

298,500

325,400

350,000

373,000

86

241,900

299,000

325,800

350,300

373,300

87

242,800

299,500

326,100

350,600

373,600

88

243,600

300,000

326,400

350,900

373,800







89

244,400

300,500

326,700

351,200

374,000

90

245,200

301,000

327,000

351,500

374,200

91

246,000

301,400

327,300

351,800

374,400

92

246,700

301,800

327,600

352,100

374,600







93

247,400

302,200

327,900

352,400

374,800

94

248,300

302,600

328,200

352,700

375,000

95

249,200

302,900

328,500

353,000

375,200

96

249,900

303,200

328,800

353,300

375,400







97

250,500

303,600

329,100

353,500

375,600

98


303,900

329,400

353,800

375,800

99


304,300

329,700

354,100

376,000

100


304,600

330,000

354,400

376,200







101


304,900

330,300

354,600

376,400

102



330,600


376,600

103



330,900


376,800

104



331,200


377,000







105



331,500


377,200

106



331,800



107



332,100



108



332,400









109



332,700



定年前再任用短時間勤務職員


195,700

235,200

251,900

271,600

287,100

備考 この表は、別表2の適用を受けない全ての職員に適用する。
全部改正〔令和5年規則43号〕
別表2
会計年度任用職員現業職給料表

号俸

給料月額


168,400

173,500

180,000

186,500

193,400

198,800

204,000

209,200

214,200

10

218,100

11

222,300

12

226,500

備考 この表は、会計年度任用現業職員に適用する。
全部改正〔令和5年規則43号〕
別表3
現業職給料表級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする困難な業務を行う職務

5級

多数の業務職員又は技能職員を直接指揮する職務

一部改正〔平成27年規則53号・29年43号・令和2年1号〕
別表4
現業職給料表初任給基準表

年齢\職種

業務職員

技能職員

衛生管理工、清掃業務員、動物飼育員、狂犬病予防技術員、放射線取扱助手、土木業務員、公園業務員、用務員、調理員、学校業務員

電話交換手

自動車運転手、整備工、管理工、機械工、ボイラ技士、印刷工、営繕工、電工、土木管理員

15歳

11号俸

11号俸

―号俸

16

15

15

17

19

19

19

18~19

23

23

23

20

27

27

27

21

31

31

31

22

35

35

35

23

39

39

39

24

43

43

43

25~26

47

47

47

27

51

51

51

28~29

55


55

30

59


59

31

63


63

32~33

67


67

34

71


71

35~36

75


75

37

79


79

38

83


83

39~40

87


87

備考
1 年齢の判定は、新たに職員となつた日の属する年度の初日の前日の年齢によるものとする。
2 技能職員の欄の適用を受ける者で経験年数(各職種の欄に掲げる職務と同種とみなされる経験(免許資格を必要とする者にあつては、当該免許資格取得後の経験))を有するものについては、この表の規定にかかわらず、調整後の経験年数(経験年数に100分の90以下の割合を乗じて得た年数をいう。)に4を乗じて得た数を各職種の欄に掲げる初号俸(免許資格取得後の経験にあつては、当該免許資格取得時の年齢に対応する号俸)の号数に加えて得た数を号数とする号俸をその者の初任給とすることができる。
3 この表に掲げられていない職種については、その職種の態様を考慮し、いずれかの職種の欄に該当させるものとする。
4 41歳以上の者の初任給については、その都度、任命権者が定める。
一部改正〔平成24年規則21号・29年16号・令和2年1号・3年13号〕
別表5
現業職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

業務職員

技能職員

短大卒


6.5

別に定める。

6.5

11.5

17.5

高校卒


7.5

別に定める。

7.5

12.5

18.5

中学卒


10.5

別に定

10.5

15.5

21.5

める。

備考
1 この表の職務の級の欄の上段の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における「必要在級年数」を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための「必要経験年数」を示し、職務の級の決定に当たつては、そのいずれかを満たすことが必要である。
2 この表の適用について必要な事項は、任命権者が別に定める。
一部改正〔平成24年規則21号・31年15号・令和2年1号・3年13号〕
別表6
昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

10

18

27

11

19

28

12

20

29

13

21

30

14

10

22

31

15

11

23

32

16

12

24

33

17

13

25

34

18

14

26

35

19

15

27

36

20

16

28

37

21

17

29

38

22

18

29

39

23

19

30

40

24

20

30

41

25

21

31

42

26

22

31

43

27

23

32

44

28

24

32

45

29

25

33

46

30

26

34

47

31

27

35

48

32

28

36

49

33

29

37

50

34

30

37

51

35

31

38

52

36

32

38

53

37

33

39

54

38

34

39

55

39

35

40

56

40

36

40

57

41

37

41

58

42

38

42

59

43

39

43

60

44

40

44

61

45

41

45

62

10

46

42

45

63

11

47

43

46

64

12

48

44

46

65

13

49

45

47

66

14

49

45

47

67

15

50

46

48

68

16

50

46

48

69

17

51

47

49

70

18

51

47

50

71

19

52

48

51

72

20

52

48

52

73

21

53

49

53

74

22

54

50

53

75

23

55

51

54

76

24

56

52

54

77

25

57

53

55

78

26

57

54

55

79

27

58

55

56

80

28

58

56

56

81

29

59

57

57

82

30

59

57

57

83

31

60

58

57

84

32

60

58

58

85

33

61

59

58

86

33

61

59

58

87

34

62

60

59

88

34

62

60

59

89

35

63

61

59

90

35

63

61

60

91

36

64

61

60

92

36

64

62

60

93

37

65

62

61

94

38

65

62

61

95

39

66

63

62

96

40

66

63

62

97

41

67

63

63

98


67

64

63

99


68

64

64

100


68

64

64

101


69

65

65

102



65


103



66


104



66


105



67


106



67


107



68


108



68


109



69


一部改正〔令和2年規則1号〕
別表7
降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

53

17

21

53

18

22

10

53

19

23

11

54

20

24

12

55

21

25

13

56

22

26

14

57

23

27

15

58

24

28

16

60

25

29

17

10

61

26

30

18

11

62

27

31

19

12

63

28

32

20

13

64

29

33

21

14

66

30

34

22

15

67

31

35

23

16

68

32

36

24

17

69

33

37

25

18

70

34

38

26

19

71

35

39

27

20

72

36

40

28

21

73

37

41

29

22

74

38

42

30

23

75

39

43

31

24

76

40

44

32

25

77

41

45

33

26

78

42

46

34

27

79

43

47

35

28

80

44

48

36

29

81

45

49

38

30

82

46

50

40

31

83

47

51

42

32

84

48

52

44

33

86

49

53

45

34

88

50

54

46

35

90

51

55

47

36

92

52

56

48

37

93

53

57

50

38

94

54

58

52

39

95

55

59

54

40

96

56

60

56

41

97

57

61

57

42

97

58

62

58

43

97

59

63

59

44

97

60

64

60

45

97

61

66

62

46

97

62

68

64

47

97

63

70

66

48

97

64

72

68

49

97

66

73

69

50

97

68

74

70

51

97

70

75

71

52

97

72

76

72

53

97

73

77

74

54

97

74

78

76

55

97

75

79

78

56

97

76

80

80

57

97

78

82

83

58

97

80

84

86

59

97

82

86

89

60

97

84

88

92

61

97

86

91

94

62

97

88

94

96

63

97

90

97

98

64

97

92

100

100

65

97

94

102

101

66

97

96

104

101

67

97

98

106

101

68

97

100

108

101

69

97

101

109

101

70

97

101

109

101

71

97

101

109

101

72

97

101

109

101

73

97

101

109

101

74

97

101

109

101

75

97

101

109

101

76

97

101

109

101

77

97

101

109

101

78

97

101

109

101

79

97

101

109

101

80

97

101

109

101

81

97

101

109

101

82

97

101

109

101

83

97

101

109

101

84

97

101

109

101

85

97

101

109

101

86

97

101

109

101

87

97

101

109

101

88

97

101

109

101

89

97

101

109

101

90

97

101

109

101

91

97

101

109

101

92

97

101

109

101

93

97

101

109

101

94

97

101

109

101

95

97

101

109

101

96

97

101

109

101

97

97

101

109

101

98


101

109

101

99


101

109

101

100


101

109

101

101


101

109

101

102


101


101

103


101


101

104


101


101

105


101


101

106


101



107


101



108


101



109


101



追加〔平成31年規則15号〕、一部改正〔令和2年規則1号・4年43号・5年43号〕
別表8

職員の区分

割合

職務の級が5級に属する職員及び職務の級が4級に属する職員(備考1に掲げる者に限る。)

100分の10

職務の級が4級に属する職員(備考2に掲げる者に限る。)

100分の8

職務の級が3級に属する職員(備考3に掲げる者に限る。)

100分の6

職務の級が4級に属する職員(備考1及び備考2に掲げる者を除く。)及び職務の級が3級に属する職員(備考3に掲げる者を除く。)

100分の5

備考
1 別表3 4級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
2 別表3 4級の項に掲げる職務を行う者(備考1に掲げる者を除く。)のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が必要と認める者
3 別表3 3級の項に掲げる職務を行う者のうち職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認める者
全部改正〔令和5年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則43号〕
別表9
(1) 平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第9号区分

平成9年4月1日から平成19年3月31日までの間において適用されていた現業職給料表(以下「平成9年4月以後平成19年3月以前の現業職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

第10号区分

平成9年4月以後平成19年3月以前の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

第11号区分

第9号区分及び第10号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(2) 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第9号区分

平成19年4月1日以後適用されている現業職給料表(以下「平成19年4月以後の現業職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

第10号区分

平成19年4月以後の現業職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は3級であつたもの

第11号区分

第9号区分及び第10号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

一部改正〔平成31年規則15号・令和2年1号〕



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