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○札幌市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
昭和41年12月27日規則第84号
札幌市公営企業の主要職員の範囲を定める規則
地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員の範囲は、地方公営企業に勤務する職員で係長(これに準ずる職員を含む。)以上の職にあるものとする。
附 則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。



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