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○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
昭和41年12月27日規則第84号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、交通局、水道局及び病院局における次に掲げる職とする。
局長職、部長職、課長職及び係長職
附 則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年規則第23号)~附 則(平成10年規則第7号)
省略
附 則(平成18年規則第47号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。



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