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○札幌市下水道使用料等の徴収事務等を水道事業管理者に委任する規則
昭和41年12月27日規則第84号
札幌市下水道使用料等の徴収事務等を水道事業管理者に委任する規則
題名改正〔昭和50年規則36号・55年55号〕
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき札幌市下水道使用料及びこれに係る諸収入金の徴収事務等を水道事業管理者に委任する。
附 則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第36号)
省略
附 則(昭和55年規則第55号)
この規則は、昭和55年7月2日から施行する。



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