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○札幌市あけぼの荘管理規則
昭和41年4月20日規則第32号
札幌市あけぼの荘管理規則
題名改正〔昭和42年規則22号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市保護施設条例(昭和31年条例第33号)第1条の規定に基づき設置された札幌市あけぼの荘(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(施設の運営方針)
第2条 施設の運営方針は、札幌市保護施設等の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第42号)第3条第1項に定めるところによるほか、市長が別に定める。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(職員)
第2条の2 施設に、施設長、医師、生活指導員、介護職員、看護師又は准看護師、栄養士、事務員及び調理員を置く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、施設に事務員若しくは調理員を置かず、又は他の職員を置くことができる。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(施設への入所)
第3条 施設には、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の適用を受けている者を入所させる。ただし、既に入所している者が定員に達していないときは、要保護者を入所させることができる。
2 市長は、必要により入所させようとする者の健康診断書、エックス線写真、戸籍謄本等をあらかじめその者に係る法第19条第4項に規定する保護の実施機関(以下「実施機関」という。)に求め、又はその者から徴することができる。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(保護の変更等の届出)
第4条 施設を管理するもの(以下「管理者」という。)は、法の適用を受けている入所者について保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたときは、速やかにその者に係る実施機関にこれを届け出なければならない。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(退所)
第5条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る実施機関に協議の上退所させることができる。
(1) 保護の必要がないと認められるとき。
(2) 第15条に規定する事項を守らないとき。
(3) その他退所の必要があると認められるとき。
(費用の負担)
第6条 入所中の日常生活費は、入所者の負担とする。
2 法の適用を受けていない入所者は、収入に応じ法に基づく保護施設事務費の範囲で入所に要する費用を負担するものとする。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(費用の納入)
第7条 法の適用を受けていない入所者は、前条第2項の規定により負担することとされた入所に要する費用を市長の定める期限までに納入通知書により納入しなければならない。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(処遇の原則)
第8条 管理者は、入所者について、その心身の状態に応じて規律ある生活をさせ、明るい環境の下に生活させるものとする。
2 管理者は、入所者から処遇に対する意見を聴き、又は相談を受けるため、随時面接する機会を設けなければならない。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(生活指導)
第9条 管理者及び職員は、入所者の生活の向上及び更生を図るため、入所者の状態に応じ必要な指導を行うものとする。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(給食)
第10条 管理者は、入所者に対して給食を行うものとする。
2 給食に当たっては、入所者の健康の保持と増進を図るため、保健所等関係機関と連絡を取り、必要な栄養量を確保するため適切な措置を行うものとする。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(日用品等の給付)
第11条 管理者は、法の適用を受けている入所者に対し、法により定められた基準の範囲内において生活に必要な日用品等を給付するものとする。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(保健衛生及び医療)
第12条 管理者及び職員は、施設の清掃及び消毒その他入所者の保健衛生の向上に必要な指導又は措置を行わなければならない。
2 管理者は、入所者のうち健康管理上特に留意を要する者について、常に保健所等関係機関の指導を受けるものとし、必要に応じ医師による検診、検査又は治療を行う等適切な指導及び措置を行わなければならない。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(教養娯楽)
第13条 市長は、入所者の教養娯楽のために必要な図書その他の備品等を備えるものとする。
全部改正〔平成24年規則54号〕
(入所者の作業)
第14条 管理者は、入所者について生活訓練を行う必要があると認める場合は、その能力及び心身の状況に応じた軽度の作業をさせることができる。
2 管理者は、前項の作業による収益(作業に要する必要経費を除く。)は、作業の対価として、入所者に支払わなければならない。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(入所者の守るべき事項)
第15条 入所者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 社会復帰及び生活の向上に努めること。
(2) 秩序風俗を乱さないこと。
(3) 火気の取扱いに注意すること。
(4) 他の入所者に迷惑を及ぼさないこと。
(5) 施設を管理するものが定める日課を守ること。
(6) 施設の職員の指示に従うこと。
(災害対策)
第16条 管理者は、災害を防止し、入所者の安全を維持するため、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 消火器、防火用水、非常口、警報装置その他災害防止に必要な設備を常に完備しておくこと。
(2) 屋内配線、煙筒、壁等火災の発生しやすい箇所の点検を随時行うこと。
(3) 非常災害に対処するため、具体的な実施計画を立て、所管の消防機関と連絡を取り、避難、救出、消火等に関する訓練を行うこと。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(苦情受付担当者の設置)
第17条 管理者は、入所者からの苦情の受付、苦情の内容及び入所者の意向の確認及び記録その他の入所者が苦情の申出をしやすい環境を整えるための職務を行う苦情受付担当者を置かなければならない。
一部改正〔平成24年規則54号〕
(支援給付に係るこの規則の適用)
第18条 施設の管理については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項に規定する支援給付を含む。)を法による保護とみなして、この規則の規定を適用する。
一部改正〔平成26年規則47号〕
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
1 この規則は、札幌市保護施設条例の一部を改正する条例(昭和41年条例第21号)の施行の日から施行する。(施行の日=昭和41年5月1日)
2 札幌市宿所提供施設管理規則(昭和37年規則第24号)の廃止
附 則(昭和42年規則第22号)~附 則(平成18年規則第3号)
省略
附 則(平成20年規則第22号抄)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。(後略)



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