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○札幌市病院事業使用料及び手数料条例
昭和41年12月26日条例第53号
札幌市病院事業使用料及び手数料条例
題名改正〔平成17年条例109号〕
(目的)
第1条 この条例は、病院事業に係る使用料及び手数料について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料及び手数料)
第2条 病院事業に係る診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料を徴収する。
2 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの診療等に係る使用料及び手数料の額は、当該法令の定めるところによる。
3 次項に定めるものを除き、法令の適用を受けない診療等の使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法(以下「算定方法」という。)に定めがあるもの(次号に該当するものを除く。)は、算定方法による1点単価に3円を加えて算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(2) 自動車(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第2条第1項に規定する自動車をいう。)の運行により身体に傷害を負った者に係る当該傷害に関する診療等であって算定方法に定めがあるものは、算定方法による1点単価に10円を加えて算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該診療等が、消費税法(昭和63年法律第108号)別表第1第6号へに規定する療養(以下「特定療養」という。)に該当するときは、算定方法による1点単価に10円を加えて算定した額とする。
(3) 入院時の食事療養に係るものは、健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、当該食事療養が、特定療養に該当するときは、算定基準により算定した額とする。
(4) 算定方法及び算定基準に定めがないものは、別表のとおりとする。
4 駐車場の使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 患者 最初の駐車3時間まで100円、以後30分までごとに50円
(2) その他の者 最初の駐車1時間まで100円、以後30分までごとに50円
5 使用料及び手数料は、診療等の実施の都度これを徴収する。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成26年条例21号・31年21号〕
(減免)
第3条 管理者は、学術研究上その他特別の事由により必要と認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の取扱いの特例)
第4条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、管理者は、特別の取扱いをすることができる。
(1) 特別の診療契約によるもの
(2) 官公署の委託によるもの
(3) その他管理者が特に必要があると認めたもの
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第16号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第42号)
この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第36号)
この条例は、昭和50年11月1日から施行する。
附 則(昭和52年条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第16号)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市立札幌病院使用料及び手数料条例別表1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る入院料から適用し、同日前の使用に係る入院料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年条例第19号)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市立札幌病院使用料及び手数料条例第2条第3項第1号の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る使用料について適用し、同日前の診療に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年条例第33号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第39号で平成4年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の市立札幌病院使用料及び手数料条例第2条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第24号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第34号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市立札幌病院使用料及び手数料条例第2条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に提供される入院時の食事療養に係る使用料について適用し、同日前に提供される入院時の食事療養に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第57号で平成7年10月11日から施行)
附 則(平成9年条例第15号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の市立札幌病院使用料及び手数料条例第2条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第23号)
1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の初診及び施行日以後に他の保険医療機関等(病床数が200未満のものに限る。)に対して文書による紹介を行う旨の申出(以下「紹介の申出」という。)を行ったにもかかわらず再診を受けた者の当該再診に係る使用料について適用し、施行日前の初診及び施行日前に紹介の申出を行ったにもかかわらず再診を受けた者の当該再診に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第109号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第22号)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行日以後の初診に係る使用料について適用し、施行日前の初診に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第11号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第43号)
1 この条例は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表助産料の項の規定は、施行日以後の分娩に係る助産料について適用し、施行日前の分娩に係る助産料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第41号)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の別表文書料の項の規定は、施行日以後に交付の申請を受け付けた文書に係る文書料について適用し、施行日前に交付の申請を受け付けた文書に係る文書料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表死後処置料の項の規定は、施行日以後に実施する死後に行う処置に係る死後処置料について適用し、施行日前に実施する死後に行う処置に係る死後処置料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第21号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第40号)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年条例第21号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年条例第35号)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の診療その他の業務に係る使用料について適用し、同日前の診療その他の業務に係る使用料については、なお従前の例による。
別表

種別

金額

特別室・上等室使用料加算額

算定方法による一般病棟入院基本料の額の最高額の100分の150に相当する額に100分の110を乗じて得た額の範囲内で管理者が定める額

非紹介患者初診加算額

健康保険法の規定により保険医療機関相互の機能の分担及び業務の連携のための措置として選定療養に関し厚生労働大臣が定める金額の最低額に100分の110を乗じて得た額(消費税法別表第1第8号の規定に該当するものにあっては、当該最低額)

再診患者加算額

健康保険法の規定により保険医療機関相互の機能の分担及び業務の連携のための措置として選定療養に関し厚生労働大臣が定める金額の最低額に100分の110を乗じて得た額(消費税法別表第1第8号の規定に該当するものにあっては、当該最低額)

助産料

算定方法による帝王切開術の額に相当する額に産科医療補償制度(分娩に係る医療事故により脳性麻()となった児に対し補償を行うための制度であって、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営するものをいう。)に係る1分娩当たりの掛金に相当する額を加えた額の範囲内で管理者が定める額

文書料

7,700円を超えない範囲内で管理者が定める額

死後処置料

6,600円を超えない範囲内で管理者が定める額

その他

管理者が定める額

備考
1 非紹介患者初診加算額は、他の保険医療機関等からの文書による紹介によらないで初診を受けた者(管理者が別に定める者を除く。)の当該初診について徴収する。
2 再診患者加算額は、他の保険医療機関等(病床数が200未満のものに限る。)に対して文書による紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず再診を受けた者(管理者が別に定める者を除く。)の当該再診について徴収する。
一部改正〔平成26年条例21号・28年40号・31年21号・令和4年35号〕



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