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○札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月26日条例第53号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、本市企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 企業職員のうち一般職であるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当とする。
一部改正〔令和元年条例38号〕
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料月額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の給料月額及び号俸間の給料月額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)に適用する給料表は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮して定めるものとする。
一部改正〔令和元年条例38号〕
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、地方公営企業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障がいがある者
一部改正〔平成28年条例55号〕
(地域手当)
第6条の2 職員には、地域手当を支給する。
(住居手当)
第6条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が定める職員を除く。)
(2) 第7条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの均衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの
一部改正〔平成26年条例63号・令和元年38号〕
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用し、かつ、自動車その他の用具を使用することを常例とする職員
(単身赴任手当)
第7条の2 勤務課所(勤務地の指定の発令を行う場合にあっては、勤務場所をいう。以下この条において同じ。)を異にする異動又は在勤する勤務課所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務課所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務課所の移転の直後に在勤する勤務課所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務課所に通勤することが、通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 この条例の適用を受ける職員以外の地方公務員、国家公務員その他管理者が定める者から引き続きこの条例の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務課所に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
一部改正〔令和元年条例38号〕
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(寒冷地手当)
第9条 寒冷地手当は、管理者が指定する勤務地に勤務する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。
2 前項に定めるもののほか、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該命ぜられた勤務時間に相当する時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
一部改正〔平成27年条例50号〕
(休日勤務手当)
第10条の2 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。
一部改正〔令和元年条例38号〕
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員で管理者が定めるもの(以下この条において「特定管理職員」という。)又は特定任期付職員が臨時若しくは緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)若しくは休日等(以下この条において「週休日等」という。)に勤務した場合又は特定管理職員が災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。
一部改正〔平成26年条例63号・27年50号・令和元年38号〕
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状態その他の事情を考慮して支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。
(特定任期付職員業績手当)
第14条の2 特定任期付職員業績手当は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に対して支給する。
(退職手当)
第15条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この項及び第19条第1項において同じ。)が勤続期間6月以上で退職したとき、若しくは勤続期間6月未満で退職した場合で次の各号のいずれかに該当するとき、又は同法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員のうち、常勤の職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日(1月の日数(札幌市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項各号に掲げる日の日数を除く。)が20日に満たない場合にあっては、18日から20日と当該1月の日数との差に相当する日数を減じた日数)以上ある月が引き続いて6月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものが退職したときは、退職手当を支給する。
(1) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定により免職された場合
(2) 札幌市職員退職手当条例(平成16年条例第9号)第11条の規定の例により、退職の募集(同条第1項第2号に規定するものに限る。)に応募し、管理者の認定を受けて退職すべき期日に退職した場合
(3) 傷病又は死亡により退職した場合
2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。
(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分(以下「懲戒免職処分」という。)を受けた者
(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者
3 退職手当の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められる者又は基礎在職期間(札幌市職員退職手当条例第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者に係る退職手当については、退職手当管理機関(地方公務員法の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この項において同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職処分を行う権限を有していた機関をいう。ただし、当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職処分を行う権限を有する機関)は、管理者が定める手続を経て、当該退職手当が支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあってはそれを返納し、又はその相当額を納付させる処分(以下「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行うことができる。
4 退職手当管理機関は、退職手当の支給制限等の処分のうち管理者が定めるものを行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。
5 人事委員会は、前項の規定による諮問に応じて退職手当の支給制限等の処分に関する事項を調査審議し、退職手当管理機関に答申するものとする。
6 人事委員会は、退職手当の支給制限等の処分のうち管理者が定めるものを受けるべき者(死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。)及び一般の退職手当等の額の支払を受けた者の相続人(包括受遺者を含む。)に限る。)から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
7 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
8 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
9 前4項に規定する退職手当の支給制限等の処分に係る手続に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
10 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。
11 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものその他管理者が定める者にあっては、6月以上)で退職した職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、第1項の規定により退職手当が支給される者に限る。)については、第2項の規定にかかわらず、札幌市職員退職手当条例第13条の規定の適用を受ける者の例により失業者の退職手当を支給する。
一部改正〔平成25年条例13号・26年64号・令和元年38号・58号・5年40号〕
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、代休時間又は休日等である場合、休暇である場合その他その勤務しないことにつき正当な権限を有する者の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障のあるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者を介護するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)又は組合休暇(当該職員が労働組合の機関で管理者が指定するものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び当該労働組合の加入する上部団体の当該機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務として認められるものに従事する場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
一部改正〔平成28年条例52号・29年1号・令和元年38号〕
第17条 削除
削除〔令和元年条例38号〕
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の2 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第18条の3 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、同項に規定する配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
追加〔平成26年条例62号〕
(休職者の給与)
第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
2 会計年度任用職員が休職にされたときは、いかなる給与も支給しない。
追加〔平成25年条例22号〕、一部改正〔令和元年条例38号〕
(専従休職者の給与)
第19条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
一部改正〔平成25年条例22号〕
(会計年度任用職員についての適用除外)
第19条の3 第4条、第6条、第6条の3、第7条の2、第9条、第12条の2、第14条の2及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員には適用しない。
2 第4条、第6条、第6条の3、第7条の2、第9条、第12条の2及び第14条の2の規定は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員には適用しない。
追加〔令和元年条例38号〕、一部改正〔令和5年条例40号〕
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第20条 第5条、第6条、第6条の3、第9条及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員には適用しない。
一部改正〔平成26年条例63号・令和4年50号〕
(特定任期付職員についての適用除外)
第21条 第4条から第6条まで、第6条の3、第10条から第11条まで及び第14条の規定は、特定任期付職員には適用しない。
(施行細則)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
2~5 省略
6 昭和49年度に限り、第13条の規定による期末手当のほか、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年条例第26号)による改正後の札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)附則第4項及び第5項の適用を受ける職員の例により期末手当を支給する。
附 則(昭和42年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第38号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2~6 省略
附 則(昭和49年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の札幌市職員給与条例により昭和49年3月に期末手当の支給を受けた職員で市長が定める者は、昭和49年4月27日に在職したものとみなし、この条例による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4項及び第5項の規定を適用する。この場合、改正後の条例附則第5項中「基準日」とあるのは「市長が定める日」と、「次の表に」とあるのは「市長が」と読み替えるものとする。
3 前項の規定は、この条例による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例又は札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例により、昭和49年3月に期末手当の支給を受けた職員で市長又は地方公営企業管理者(以下「市長等」という。)が定める者に準用する。
4 前2項の規定の施行について必要な事項は、市長等が別に定める。
5 省略
附 則(昭和50年条例第41号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年条例第42号抄)
1 この条例中附則第3項から第5項まで、附則第7項第2号及び附則第8項第2号の規定は市長が別に定める日から、その他の規定は公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附 則(昭和56年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2~13 省略
附 則(昭和63年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第14条第2項第2号及び第4号並びに第18条の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年規則第71号で昭和63年12月23日から施行)
2~8 省略
附 則(平成元年条例第46号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第63号で平成元年12月14日から施行)
附 則(平成2年条例第13号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成2年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成2年規則第52号で平成2年10月1日から施行)
附 則(平成2年条例第38号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第1条中札幌市職員給与条例第6条、第7条、第7条の2、第10条第2項、第11条、第17条、第18条、第22条、第5章第1節の節名、第24条、第26条及び第32条の2の改正規定、第2条中札幌市特別職の職員の給与に関する条例第4条の改正規定(同条中「札幌市職員給与条例第11条、」を「札幌市職員給与条例」に改める部分に限る。)、同条例第5条第1項の改正規定、同条例第6条の次に1条を加える改正規定及び同条例第7条の次に1条を加える改正規定、第5条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第4条の改正規定、第7条の規定並びに附則第8項、第10項及び第12項の規定 平成3年4月1日(平成2年規則第67号で平成2年12月21日から施行)
附 則(平成4年条例第49号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第55号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第69号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年規則第85号で平成4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例、札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例及び札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第43号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成5年規則第66号で平成5年12月22日から施行)
附 則(平成6年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第17号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第48号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例第25条の8及び第27条の改正規定、同条例第30条の2に1項を加える改正規定、同条例第32条第3項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は平成8年1月1日から、第2条中札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例附則第2項の改正規定(「平成8年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める部分に限る。)は平成8年4月1日から施行する。(平成7年規則第74号で平成7年12月22日から施行)
附 則(平成11年条例第54号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第1条中札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条第2項及び第32条第3項の改正規定並びに第3条から第8条まで並びに附則第8項、第9項及び第13項並びに附則別表2の規定は、平成12年1月1日から施行する。(平成11年規則第64号で平成11年12月22日から施行)
附 則(平成12年条例第56号抄)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(平成12年規則第79号で平成12年12月22日から施行)
附 則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第42号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)附則に6項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定(札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)附則に2項を加える改正規定(附則第26項に係る部分に限る。)に限る。)による改正後の特別職給与条例の規定、第5条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成15年条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号抄)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第9号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第100号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第23号)
この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成19年8月1日)
附 則(平成19年条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第13条第4項の改正規定及び第6条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定は、同年1月1日から施行する。
(企業職員の退職手当に関する経過措置)
5 第6条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定は、平成20年1月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第56号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員退職手当条例の規定(第2条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例第3条の2第7項及び第10項において準用する場合並びに第5条の規定による改正後の札幌市教育委員会教育長の給与等に関する条例第4条第5項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第13号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成26年条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第63号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第5条から第7条まで及び第9条から第11条まで並びに附則第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。(平成26年規則第92号で、同26年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第8条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条、次条及び第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定は平成26年12月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
第10条 第2条の規定による改正前の給与条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第25条の8第1項第2号又は第3号イの規定に該当する者に対する住居手当の支給については、平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第25条の8の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の給与条例第25条の8第2項第2号の規定中「6,700円」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

6,000円

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

4,500円

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

3,000円

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

1,500円

2 第6条の規定による改正前の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第2号若しくは第3号(その所有に係る住宅に配偶者が居住しているもの及びこのものとの均衡上必要があると認められるものに係る部分に限る。)又は第7条の規定による改正前の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第2号若しくは第3号(その所有に係る住宅(管理者が定めるこれに準ずる住宅を含む。)に配偶者が居住しているもの及びこのものとの均衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるものに係る部分に限る。)の規定に該当する者に対する住居手当の支給については、平成31年3月31日までの間は、第6条の規定による改正後の札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3又は第7条の規定による改正後の札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(委任)
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成26年条例第64号抄)
(施行期日)
第1条 この条例中第3条及び第7条の規定は公布の日から、第1条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は平成27年4月1日から、第2条及び第4条から第6条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第7条までの規定は平成28年4月1日から施行する。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年条例第50号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第30条の改正規定を除く。)、第5条及び第7条の規定並びに第9条中札幌市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第12条の2の改正規定は平成28年4月1日から、第2条中給与条例第30条の改正規定、第8条の規定、第9条中企業職員給与条例第10条に1項を加える改正規定並びに附則第4条及び第5条の規定は同月3日から施行する。(平成27年規則第54号で、同27年12月22日から施行)
2 第1条の規定(給与条例第5条の3及び第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成28年条例第55号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条、第4条及び第6条から第8条までの規定並びに附則第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。(平成28年規則第54号で、同28年12月22日から施行)
2 第1条の規定(札幌市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第29条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第29条の4第2項の規定、改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定及び第5条の規定による改正後の札幌市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成29年条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和元年条例第58号抄)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年条例第50号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(令和5年条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。



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