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○札幌市病院事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日条例第53号
札幌市病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 呼吸器内科
(4) 消化器内科
(5) 循環器内科
(6) (じん)臓内科
(7) 神経内科
(8) 血液内科
(9) 糖尿病内分泌内科
(10) 新生児内科
(11) 緩和ケア内科
(12) 感染症内科
(13) 腫瘍(しゆよう)内科
(14) 呼吸器外科
(15) 消化器外科
(16) 心臓血管外科
(17) 腎臓移植外科
(18) 脳神経外科
(19) 乳(せん)外科
(20) 小児外科
(21) 整形外科
(22) 形成外科
(23) 精神科
(24) リウマチ科
(25) 小児科
(26) 皮膚科
(27) 泌尿器科
(28) 産婦人科
(29) 眼科
(30) 耳鼻いんこう科
(31) リハビリテーション科
(32) 放射線診断科
(33) 放射線治療科
(34) 病理診断科
(35) 救急科
(36) 麻酔科
(37) 歯科口(くう)外科
3 病院事業において、道内における腎移植希望者の登録及び組織適合性検査並びに腎移植に関する関係機関との連絡調整等に係る業務を行う。
4 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 626床
(2) 精神病床 38床
(3) 感染症病床 8床
一部改正〔平成元年条例6号・6年20号・7年12号・8年62号・11年9号・18号・16年17号・19年15号・20年34号・23年5号・24号・26年17号・27年51号・31年17号〕
(地方公営企業法の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、病院事業に同条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。
追加〔平成17年条例109号〕
(組織)
第4条 法第7条の規定に基づき、病院事業に設置される管理者(以下「病院事業管理者」という。)の職名は、病院局長とする。
2 法第14条の規定に基づき、病院事業管理者の権限に属する事務を処理させるため、病院局を置く。
追加〔平成17年条例109号〕
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件15,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔昭和62年条例2号・平成17年109号〕
(業務状況説明書類の提出)
第6条 病院事業管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため病院事業管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、病院事業管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
一部改正〔平成17年条例109号〕
(入院拒絶及び退院)
第7条 病院事業管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、入院を拒絶し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 入院を不適当と認めたとき。
一部改正〔平成11年条例9号・16年17号・17年109号〕
附 則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~6 省略
附 則(昭和48年条例第37号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第45号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第70号で昭和55年11月20日から施行)
附 則(昭和57年条例第7号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和57年規則第40号で昭和57年4月20日から施行)
2 札幌市児童福祉施設設置条例(昭和39年条例第6号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和58年条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和58年規則第30号で昭和58年6月1日から施行)
附 則(昭和59年条例第30号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和59年規則第59号で昭和59年10月1日から施行。ただし、第2条第3項の改正規定は、昭和59年11月1日から施行)
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第6号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成元年規則第39号で平成元年6月1日から施行)
附 則(平成6年条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、第2条第3項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。(平成6年規則第35号で平成6年4月15日から施行)
附 則(平成7年条例第12号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第27号で平成7年4月1日から施行)
附 則(平成7年条例第21号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成7年規則第57号で平成7年10月11日から施行)
附 則(平成8年条例第62号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成9年規則第5号で平成9年3月1日から施行)
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第109号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、病院事業の管理者(以下「病院事業管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、病院事業管理者が行った処分その他の行為又は病院事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
3 札幌市事務分掌条例(昭和46年条例第40号)の一部改正〔省略〕
4 札幌市職員定数条例(昭和27年条例第12号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第27号)の一部改正〔省略〕
6 札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)の一部改正〔省略〕
7 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第28号)の一部改正〔省略〕
8 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の一部改正〔省略〕
9 札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第53号)の一部改正〔省略〕
10 札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)の一部改正〔省略〕
11 市立札幌病院使用料及び手数料条例(昭和41年条例第53号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成19年条例第15号)
この条例の施行期日は、市長が別に定める。ただし、第2条第4項第2号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。(平成19年規則第34号で平成19年5月1日から施行)
附 則(平成20年条例第34号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に市立札幌病院静療院の小児特殊病棟に入院し、又は札幌市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第53号)第2条第3項第1号に規定する知的障害児施設に入所している者については、第6条の規定による入院の申込みをし、又は第9条の規定による入所承認を受けたものとみなす。
附 則(平成26年条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。



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