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○札幌市交通事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日条例第53号
札幌市交通事業の設置等に関する条例
(交通事業の設置)
第1条 市民に対し、安全にして充実した交通機関を提供するため、軌道整備事業(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道整備事業をいう。次条第2項において同じ。)及び鉄道事業(以下「交通事業」という。)を設置する。
2 前項に掲げる事業は、その事業の区域内において、それぞれ当該事業に附帯する事業を行うことができる。
一部改正〔昭和44年条例3号・50年7号・62年1号・平成16年16号・令和2年23号〕
(経営の基本)
第2条 交通事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。
2 軌道整備事業の区域は、札幌市の区域内とし、その路線の延長は、おおむね9キロメートルとする。
3 鉄道事業の区域は、札幌市の区域内とし、その運行路線の延長は、おおむね次のとおりとする。
(1) 南北線15キロメートル
(2) 東西線21キロメートル
(3) 東豊線14キロメートル
一部改正〔昭和44年条例3号・47年37号・48年8号・41号・49年20号・50年7号・53年29号・57年2号・62年1号・63年51号・平成6年31号・10年19号・16年16号・令和2年23号〕
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、交通事業に管理者(以下「交通事業管理者」という。)1人を置く。
2 前項の規定による交通事業管理者の職名は、交通局長とする。
3 法第14条の規定に基づき、交通事業管理者の権限に属する事務を処理させるため、交通局を置く。
全部改正〔昭和55年条例40号〕
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない交通事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件15,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔昭和46年条例45号・62年2号・平成16年16号〕
(業務状況説明書類の提出)
第5条 交通事業管理者は、交通事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通事業の経営状況を明らかにするため交通事業管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、交通事業管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
一部改正〔昭和50年条例29号・55年40号・平成16年16号〕
附 則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~6 省略
附 則(昭和47年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第8号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年規則第15号で昭和48年4月1日から施行)
附 則(昭和48年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第20号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和49年規則第50号で昭和49年5月1日から施行)
附 則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第29号抄)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
7 この条例による改正前の札幌市交通事業の設置等に関する条例及び札幌市水道事業の設置等に関する条例により設置されていた交通事業管理者及び水道事業管理者が法その他法令の規定に基づき行つた行為で、この条例施行の際現に効力を有するものは、この条例施行の日以後においては、企業管理者が行つた行為とみなす。
附 則(昭和53年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第54号で昭和55年7月2日から施行)
(札幌市公営企業組織条例の廃止)
2 札幌市公営企業組織条例(昭和50年条例第29号。以下「旧組織条例」という。)は、廃止する。
3、4 省略
5 旧組織条例により設置されていた企業管理者が法その他法令の規定に基づき行つた行為で、この条例施行の際現に効力を有するものは、この条例施行の日以後においては、軌道事業、自動車運送事業及び地方鉄道事業に係るものにあつては交通事業管理者が、水道事業に係るものにあつては水道事業管理者がそれぞれ行つた行為とみなす。
附 則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(自動車運送事業に属する財産の承継)
2 自動車運送事業の平成15年度の事業年度終了の際同事業に属する資産及び負債は、軌道事業に帰属させるものとする。
(札幌市自動車乗車料金条例の廃止)
3 札幌市自動車乗車料金条例(昭和45年条例第26号)は、廃止する。
4 札幌市電車乗車料金条例(昭和45年条例第34号)の一部改正〔省略〕
5 札幌市高速電車乗車料金条例(昭和46年条例第38号)の一部改正〔省略〕
(経過措置)
6 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、交通事業管理者が定める。
附 則(令和2年条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、交通事業管理者が定める。



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