条文目次 このページを閉じる


○札幌市水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月26日条例第53号
札幌市水道事業の設置等に関する条例
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、札幌市の区域内とする。
3 給水人口は、2,153,000人とする。
4 1日最大給水量は、958,000立方メートルとする。
一部改正〔平成13年条例7号〕
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、水道事業に設置される管理者(以下「水道事業管理者」という。)の職名は、水道局長とする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件15,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
一部改正〔昭和62年条例2号〕
(業務状況説明書類の提出)
第5条 水道事業管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため水道事業管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、水道事業管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。
附 則
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第9号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和45年4月1日)
附 則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。〔以下ただし書省略〕
2~6 省略
附 則(昭和47年条例第16号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和47年規則第19号で昭和47年4月1日から施行)
附 則(昭和50年条例第29号抄)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
7 この条例による改正前の札幌市交通事業の設置等に関する条例及び札幌市水道事業の設置等に関する条例により設置されていた交通事業管理者及び水道事業管理者が法その他法令の規定に基づき行つた行為で、この条例施行の際現に効力を有するものは、この条例施行の日以後においては、企業管理者が行つた行為とみなす。
附 則(昭和51年条例第35号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年規則第34号で昭和51年4月1日から施行)
附 則(昭和55年条例第32号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第29号で昭和55年4月1日から施行)
附 則(昭和55年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和55年規則第54号で昭和55年7月2日から施行)
2~4 省略
5 旧組織条例により設置されていた企業管理者が法その他法令の規定に基づき行つた行為で、この条例施行の際現に効力を有するものは、この条例施行の日以後においては、軌道事業、自動車運送事業及び地方鉄道事業に係るものにあつては交通事業管理者が、水道事業に係るものにあつては水道事業管理者がそれぞれ行つた行為とみなす。
附 則(昭和59年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2~5 省略
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる