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○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月13日条例第34号
〔注〕平成28年10月から改正経過を注記した。
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき適法な交渉を行う場合
(3) 年次休暇及び休職の期間
一部改正〔平成28年条例52号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第52号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。



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