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○札幌市消防署組織規程
昭和40年7月1日消防長訓令第1号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市消防署組織規程
札幌市消防署組織規程(昭和27年(消)訓令第2号)の全部改正(昭和40年7月(消)訓令第1号)
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく消防署の組織及び事務分掌については、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(組織、事務分掌)
第2条 消防署(以下「署」という。)の組織は、次項に規定するもののほか別表1のとおりとし、各署の課の事務分掌は別表2のとおりとする。
2 署の警防課に係に準ずる出張所を置き、その所属、名称、位置及び事務分掌は、別表3のとおりとし、その所管区域は消防局長が別に定める。
(署長等)
第3条 署、課、係及び出張所に長を置く。
2 特に必要があるときは、担当部長、担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主幹若しくは主査を置くことができる。
3 係及び出張所に必要に応じて主任その他必要な職員を置く。
4 署長、担当部長、課長、担当課長、主幹、係長、出張所長及び担当係長(第6条において「署長等」という。)並びに副主幹及び主査は、消防吏員、消防事務職員又は消防技術職員(次項において「消防吏員等」という。)の中から消防局長がこれを命ずる。
5 主任は消防吏員等の中から、第3項に定めるその他必要な職員は消防吏員等、消防業務職員又は消防技能職員の中から、消防局長がこれを命ずる。
一部改正〔令和5年(消)訓令2号〕
(職務)
第4条 署長は、上司の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 担当部長、課長、担当課長、主幹、係長、出張所長及び担当係長は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
3 担当部長、担当課長及び主幹の分担する事務は消防局長が、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は署長が、それぞれ定める。
4 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長、出張所長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長、出張所長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
5 主任は上司の命を受けてその分担する事務を処理し、前条第3項に定めるその他必要な職員は上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔令和5年(消)訓令2号〕
(代理)
第5条 署長に事故がある場合は、所管の課長(第3条第2項の規定により担当部長を置く場合は、当該担当部長)がその職務を代理する。
(代決)
第6条 署長等は、自己に事故がある場合にその事務を代決する者、順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
(補則)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防局長が定める。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 札幌市消防署勤務規程(昭和31年(消)訓令第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和40年(消)訓令第3号)~附 則(平成22年(消)訓令第2号)
省略
附 則(平成23年(消)訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(消)訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表3 1 所属、名称及び位置の表東消防署の項東苗穂出張所の目の改正規定は、同年3月27日から施行する。
附 則(平成25年(消)訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市消防署組織規程別表3 1 所属、名称及び位置の表中央消防署の項豊水出張所の目の改正規定は、同年3月13日から施行する。
附 則(平成27年(消)訓令第2号)
この訓令は、平成27年3月26日から施行する。
附 則(平成29年(消)訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(消)訓令第5号)
この訓令は、令和2年3月30日から施行する。
附 則(令和3年(消)訓令第9号)
この訓令は、令和3年11月25日から施行する。
附 則(令和5年(消)訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1

消防署

組織

中央消防署

予防課

庶務係、防火推進係、査察一係、査察二係、設備検査係

警防課

消防一係、消防二係、消防三係

中央消防署以外の消防署

予防課

庶務係、防火推進係

警防課

消防一係、消防二係、消防三係

全部改正〔平成25年(消)訓令2号〕、一部改正〔平成29年(消)訓令3号〕
別表2

組織

事務分掌

予防課

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 職員の人事、教養、服務及び規律に関すること。

(4) 庁舎及び物品の管理に関すること。

(5) 職員の給貸与品に関すること。

(6) 管内の消防団に関すること(警防課の所管する事務を除く。)。

(7) 防火対象物の消防計画及び訓練指導に関すること。

(8) 火災予防広報及び予防相談に関すること。

(9) 防火・防災思想の普及啓発に関すること。

(10) 自主防災活動の推進に関すること。

(11) 防火管理者、防災管理者及び自衛消防組織に関すること。

(12) り災証明等に関すること。

(13) 火災予防に関する立入検査の計画及び実施に関すること。

(14) 消防用設備等の改善指導及び検査に関すること。

(15) 消防用設備等の点検報告に関すること。

(16) 危険物等の規制に関すること。

(17) 危険物保安監督者に関すること。

(18) 火災予防に係る事務の総括調整に関すること。

(19) その他火災予防に関すること。

(20) 署内他課の主管に属しないこと。

警防課

(1) 火災の警戒及び防御に関すること。

(2) 火災予防事務に関すること(別に定める事務に限る。)。

(3) 火災の原因及び損害の調査に関すること(別に定めるものを除く。)。

(4) 火災の防御計画に関すること。

(5) 消防・防災訓練に関すること。

(6) 消防地理及び水利に関すること。

(7) 消防機械器具の整備及び保守管理に関すること。

(8) 救助業務に関すること。

(9) 救急業務に関すること。

(10) 消防警備に係る事務の総括調整に関すること。

(11) その他消防警備に関すること。

(12) 管内の消防団の災害動員及び出動履歴に関すること。

(13) 管内の消防団の訓練に関すること。

備考 各課の係の事務分掌は、署長が定める。
一部改正〔平成24年(消)訓令1号・25年2号・令和5年2号〕
別表3
1 所属、名称及び位置

所属

出張所の名称

位置

中央消防署

桑園出張所

札幌市中央区北4条西22丁目

宮の森出張所

札幌市中央区宮の森2条11丁目

豊水出張所

札幌市中央区南8条西2丁目

幌西出張所

札幌市中央区南11条西21丁目

山鼻出張所

札幌市中央区南23条西10丁目

北消防署

あいの里出張所

札幌市北区あいの里2条1丁目

篠路出張所

札幌市北区篠路2条4丁目

屯田出張所

札幌市北区屯田5条10丁目

新琴似出張所

札幌市北区新琴似8条4丁目

新光出張所

札幌市北区新琴似1条12丁目

新川出張所

札幌市北区新川1条3丁目

幌北出張所

札幌市北区北15条西5丁目

東消防署

丘珠出張所

札幌市東区北丘珠1条2丁目

栄出張所

札幌市東区北46条東14丁目

北栄出張所

札幌市東区北39条東1丁目

札苗出張所

札幌市東区東苗穂4条2丁目

苗穂出張所

札幌市東区北8条東11丁目

白石消防署

元町出張所

札幌市白石区菊水元町8条2丁目

菊水出張所

札幌市白石区菊水上町1条3丁目

北郷出張所

札幌市白石区北郷3条6丁目

東白石出張所

札幌市白石区本通18丁目北

厚別消防署

厚別西出張所

札幌市厚別区厚別西3条5丁目

もみじ台出張所

札幌市厚別区もみじ台北7丁目

豊平消防署

美園出張所

札幌市豊平区豊平1条12丁目

平岸出張所

札幌市豊平区平岸1条11丁目

西岡出張所

札幌市豊平区西岡4条6丁目

東月寒出張所

札幌市豊平区羊ケ丘

清田消防署

北野出張所

札幌市清田区北野7条5丁目

里塚出張所

札幌市清田区里塚1条4丁目

南消防署

澄川出張所

札幌市南区澄川4条6丁目

川沿出張所

札幌市南区川沿2条3丁目

定山渓出張所

札幌市南区定山渓温泉西1丁目

石山出張所

札幌市南区石山2条4丁目

藤野出張所

札幌市南区藤野2条3丁目

西消防署

八軒出張所

札幌市西区八軒1条東3丁目

西野出張所

札幌市西区西野3条2丁目

平和出張所

札幌市西区平和2条3丁目

手稲消防署

曙出張所

札幌市手稲区前田6条16丁目

稲穂出張所

札幌市手稲区稲穂3条6丁目

前田出張所

札幌市手稲区前田6条5丁目

西宮の沢出張所

札幌市手稲区西宮の沢4条1丁目

2 事務分掌
(1) 所管区域内の火災の警戒及び防御に関すること。
(2) 所管区域内の火災予防事務に関すること(別に定める事務に限る。)。
(3) 火災の原因及び損害の調査に関すること(別に定めるものを除く。)。
(4) 救急業務に関すること(救急自動車を配置している出張所に限る。)。
(5) その他署長が必要と認める事項
一部改正〔平成24年(消)訓令1号・25年2号・27年2号・令和2年5号・3年9号〕



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