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○札幌市土地区画整理事業助成条例施行規則
昭和40年3月31日規則第14号
〔注〕令和4年3月から改正経過を注記した。
札幌市土地区画整理事業助成条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市土地区画整理事業助成条例(昭和40年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(助成金の額)
第2条 条例第3条第1項の規定により市長が交付する助成金の額は、次に定める額の合計額以下の額とする。
(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第9条第5項に規定する個人施行者又は法第51条の9第5項に規定する区画整理会社にあつては土地区画整理事業(以下「事業」という。)の施行の認可前に、法第3条第2項に規定する土地区画整理組合にあつてはその設立の認可前に、それぞれ当該事業の事業計画を作成するために行つた調査(別表に規定する項目についての調査に限る。)に要した費用の額(市長が特に必要と認めるときは、当該額の範囲内で市長が適当と認める算定方法により算定した額)の4分の1の額(当該事業の施行地区の全部が最近の国勢調査の結果による人口集中地区の区域内に存する場合にあつては、2分の1の額)
(2) 都市計画において定められた道路(以下「都市計画道路」という。)の用地の取得及び造成に要する費用で次に定める額の合計額の2分の1の額
ア 事業計画の作成時における当該用地の評価額として当該事業の施行者が算定した額。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該額の範囲内で市長が適当と認める算定方法により算定した額
イ 都市計画道路の築造に伴う支障物件の移転に要する費用として当該移転に係る事業の施行者が算定した額。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該額の範囲内で市長が適当と認める算定方法により算定した額
ウ 都市計画道路の築造に要する工事費として当該築造に係る事業の施行者が算定した額。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該額の範囲内で市長が適当と認める算定方法により算定した額
(助成金の交付申請)
第3条 条例第4条の規定に基づき助成金の交付を受けようとする施行者は、その受けようとする年度(以下「受年度」という。)の前年度の2月末日までに助成金交付申請書(様式1)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、助成金交付決定通知書(様式2)により施行者に対し通知するものとする。
(報告)
第5条 前条の規定による助成金の交付決定を受けた施行者は、当該助成に係る事業に関する事業報告書(様式3)を、受年度の2月末日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 助成金の交付は、前条の規定により提出された事業報告書を審査し、実地検査のうえ助成金額を確定し交付するものとする。
(事業計画変更の承認等)
第7条 第4条により助成の決定を受けた事業について、その事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認をうけなければならない。ただし、当該変更が法令又は行政庁の命令に基づくときは、その旨を市長に報告することにより承認にかえるものとする。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり政策局長が定める。
一部改正〔令和6年規則27号〕
附 則
1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
2 昭和40年度に限り、第3条中「前年度の2月末日」とあるのは「4月30日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和54年規則第21号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市土地区画整理事業助成条例施行規則第2条第2項、別表1及び別表2の規定は、この規則の施行の日以後に新たに交付決定をする助成金の算出から適用する。
附 則(平成18年規則第59号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に札幌市土地区画整理事業助成条例(昭和40年条例第9号)第5条第1項の規定により交付決定を行う助成金の算出について適用し、同日前に同項の規定により交付決定を行った助成金の算出については、なお従前の例による。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表

調査項目

1 測量

(1) 基準点測量

(2) 水準測量

(3) 現況測量

(4) 地区界測量

2 権利調査

3 地質調査

様式1
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式3

一部改正〔令和4年規則23号〕



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